平成14年短答式 商標

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔4〕団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 財団法人は、団体商標の権利者として団体商標の商標登録を受けることができる。
  2. 類似する2つの商品を指定商品とする団体商標に係る商標権の分割移転登録後に、団体の構成員が当該団体商標を使用する場合において、譲渡された商標権者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、その商標権者は、その団体の構成員に対し混同防止表示を請求することができる。
  3. 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員及びその相続人は、当然に当該登録商標を使用する権利を有する。
  4. 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その商標権を侵害する者に対して、構成員自らが当該商標の使用の差止めを請求することができる。
  5. 団体商標制度は、団体に属する構成員たる地位を有する者にのみ、当該団体商標の使用を認めるものであるから、商標権者といえども、団体の構成員以外の者にその団体商標に係る商標権について通常使用権を許諾することはできない。
解答:2
解説:


[編集] 〔9〕商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 代理人等による不正登録の取消審判(商標法第53 条の2)は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者でなければ、たとえ利害関係人といえども、請求することができない。
  2. 無効の審判が請求されている商標登録に対し、商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51 条)が請求され、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、先の無効の審判は、当該商標権の消滅により審理すべき対象物が存在しないことを理由に、不適法な審判の請求として審決により却下される。
  3. 不使用取消審判(商標法第50 条)において、請求に係る指定商品中の1つの商品について使用が証明された結果、審判の請求が不成立となった場合に、使用が証明されなかったその他の指定商品については、新たに不使用取消審判を請求することができる。
  4. 不使用取消審判(商標法第50 条)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、当該商標権者であった者は、その確定の日から5年を経過した後でなくても、その商標登録に係る指定商品について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができる。
  5. 商標権者が指定商品についての登録商標の使用により他人の業務に係る商品と混同を生じさせたことについて故意があったとしても、商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51 条)により当該商標登録が取り消されることはない。
解答:2
解説:


[編集] 〔14〕商標登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標登録出願が、行政庁の許可を受けなければすることができない事業を指定役務とする場合であって、査定時においても、出願人はその許可を受けておらず、かつ、受けることができるかどうかも不明であるときには、商標登録を受けることはできない。
  2. 「小鳥遊」(「タカナシ」と読む。)の氏がありふれたものではないとされる場合であっても、同音の「高梨」の氏がありふれているとされる場合には、「小鳥遊」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標法第3条第1項第4号に規定するありふれた氏に該当する。
  3. 指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標につき、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるとして商標登録を受けることができるのは、当該商標登録出願に係る出願人自らがその商標を使用していた場合に限られるものではない。
  4. 先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、「その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」について使用する場合には、商標登録を受けることができないが、商品と役務とは性質が異なるから、商標登録出願に係る指定商品が、先願に係る登録商標の指定役務と類似することはない。
  5. 特定の地域における茶わんの生産者で構成される法人格を有する事業共同組合は、これまで産地名を商標として茶わんに使用した実績がない場合であっても、指定商品を「茶わん」としてその産地名のみからなる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
解答:3
解説:


[編集] 〔22〕商標権の効力に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 他人の商標登録出願前から、その商標を善意で使用していた者は、登録後も使用し続けることができる。
  2. 他人の著名な漫画の主人公を無断で商標登録したような場合でも、商標権者は権利を行使することができる。
  3. 商標権者によって外国で販売された商品を第三者が輸入する場合には、商標権に基づき、輸入を差し止めることができないとした下級審の裁判例や学説がある。
  4. 他人の登録商標と同一であっても、自己の氏名であれば、どのような態様でも商標として使用することができる。
  5. 商品の運搬用のダンボールの側面に、その商品の商標権者の承諾なく登録商標を付したとしても、商標権の侵害とはならない。
解答:3
解説:


[編集] 〔25〕商標登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 立体商標の出願をする場合に、立体商標を表示する図面とともに、願書に立体商標について登録を受けようとする旨を記載しなければならない。これはその旨の記載がなければ、平面的な図形商標の出願と区別できないからである。
  2. 商標法第9条第1項に規定する国際的な博覧会に出品した商品に使用した商標について出願時の特例の適用を受けようとする場合、その博覧会出品後に商標を変更し、類似の商標の使用をしているとしても、商標登録出願に係る商標は出品した商品に使用した商標と同一のものでなければならない。
  3. パリ条約の同盟国の国民が、商標法条約の締約国において正規になされた出願に基づいて、パリ条約第4条の例による優先権を主張して我が国に商標登録出願をしたが、最初の出願は当該国において拒絶された。その場合でも、その拒絶を理由に、我が国への優先権の主張が効力を失うことはない。
  4. 著名な役務商標の商標権者が、多区分の商品を指定して商標登録出願をしたときは、査定又は審決が確定するまでは、その商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることもできるし、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することもできる。
  5. 商標登録出願人は、当該出願の内容を記載した書面を提示して警告した後も、その出願に係る商標と同一の商標をその出願に係る指定商品又は指定役務について使用し続けた第三者に対し、商標権の設定の登録後に金銭的請求権を行使することができる。また、登録後は、商標権侵害に基づく損害賠償請求権も併せて行使することができる。
解答:4
解説:


[編集] 〔36〕商標登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 甲は1987 年(昭和62 年)5月20 日(水)に登録された商標権の商標権者であるが、

1997 年(平成9年)5月9日(金)に、商標法第41 条の2第2項の規定により更新登録料の前半分を分割して納付した。この甲の商標権は、2002 年(平成14年)5月20 日(月)までに更新登録料の後半分の納付がなく、同11 月20 日(水)までに倍額の登録料の納付もなければ、2002 年11 月20 日をもって消滅したものとみなされる。

  1. 互いに類似する登録団体商標イ及びロを持っていた団体甲が解散することになり、イを当該団体構成員であった個人乙に、ロを新たに結成された社団法人丙に移転することを希望している。この場合、乙に移転されるとイは通常の商標権に変更したものとみなされる。一方、丙に移転されるロについては団体商標に係る商標権のままでも移転することができる。
  2. 商標権者甲は、当該商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、第三者乙に専用使用権を設定していたときには、その商標権を分割するにあたり、乙の承諾を得なければならない。
  3. 甲は商品「a 」に使用されて著名な商標イの所有者であって、そのイについて指定商品を「a ,b」(「a」「b」は非類似の商品である。)とする商標権AとA に基づく防護標章登録Bを有していた。甲がA について「a」を含む商標権A 1 と「b 」を含む商標権A 2 に分割した場合、BはA 1 に付随するものとして存続する。
  4. 公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権であっても、指定商品又は指定役務が2以上ある場合には分割することができるが、商標権が消滅した後は分割することはできない。
解答:2
解説:


[編集] 〔41〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請をするときは直接国際事務局に行うことができず、その手続きを特許庁長官にしなければならない。
  2. 国際登録に基づく商標権者は、専用使用権者があるときはその者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
  3. 国際登録出願が、手続能力又は代理権の範囲の規定に違反している場合、特許庁長官は手続の補正を命じ、指定した期間内にその補正がされないときは、その出願を却下することができる。
  4. 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、個別手数料を国際登録後に国際事務局に納付しなければならない。
  5. 国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願(商標法第68 条の32 第1項)が、その国際登録が取り消された日から3月以内になされていないときは、これを理由としてその出願は拒絶される。
解答:5
解説:


[編集] 〔45〕商標登録出願等の補正、変更、取下げ等について、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 登録異議の申立てについての審理の結果、商標登録の取消しの理由が通知された場合、当該商標権者は、その通知に対する意見書の提出期間内に、当該商標権について指定商品の一部放棄を商標登録原簿に登録することによりその取消しの理由を解消することができる場合がある。
  2. 防護標章登録出願人はその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができるが、当該変更に係る商標登録出願をさらに防護標章登録出願に変更することはできない。
  3. 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から30 日以内であれば、その決定に対する審判を請求した後であっても、当該補正後の商標について商標法第17条の2第1項で準用する意匠法第17 条の3の規定に基づき、新たな商標登録出願をすることができる。
  4. 商標権者の誤認・混同行為による取消審判(商標法第51 条)において、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをした」とする請求の理由を、その後、「商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」とする請求の理由に変更する請求書の補正は、その要旨を変更するものとして許されない。
  5. 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立ての取下げの手続があった後も、審判長は、当該商標登録を取り消すべき理由があると認めるときは、職権で審理の続行をすることができる。
解答:3
解説:


[編集] 〔46〕甲は、表示Aを自己の商品等表示として使用し、乙は、Aに類似する表示Bを自己の商品等表示として使用している。甲は、乙によるB の使用が不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当すると主張して、乙に対してB の使用の差止めを請求した。この場合について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) A が全国的に広く知られておらず、一地方においてしか広く知られていない場合には、甲の請求が認められることはない。
  • (ロ) 甲の請求が認められるためには、甲がAにつき商標登録を受けているか、商標登録出願をしていることが必要である。
  • (ハ) A が広く知られている場合であっても、広く知られるようになった時期が、乙がB の使用を開始した後であれば、甲の請求が認められることはない。
  • (ニ) A が、現在は広く知られていない場合には、過去において広く知られていたことがあったときでも、甲の請求が認められることはない。
  • (ホ) 甲の請求が認められるためには、需要者が、甲と乙とが同一企業であると誤認混同することが必要である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔50〕商標権侵害訴訟に関する裁判例に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 機器の内部に取付けられた部品に付され、その機器を使用している状態で外観上は視認できない商標の使用は、部品についての商標権の侵害とはならない。
  2. 商標の類否については、商標の外観、観念、称呼について個別に考察して判断するだけではなく、全体的に考察して判断しなければならない。
  3. 指定商品又は指定役務とは区分の異なる商品又は役務であっても、類似商品又は類似役務にあたる場合がある。
  4. 商標が類似しているか否かは、具体的な取引状況に基づいて判断しなければならない。
  5. 同一店舗において、同一需要者に対して販売される商品でも類似の商品でないとされる場合がある。
解答:1
解説:


[編集] 〔58〕甲の商標イ(又は標章イ)との関係における、乙の商標登録出願に係る商標ロの登録の可否に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、ロについては、商標イ(又は標章イ)との関係に基づくもの以外に、不登録事由はないものとし、また、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標イは、甲の業務に係る商品を表示するものとして、我が国以外のある特定の国では従前から周知であるが、我が国では商標登録されておらず、かつ、ほとんど知られていない。この場合、乙が、将来における甲の我が国への進出を見越して、甲に高額で買い取らせることを目的として、イに類似する商標ロの商標登録出願をしたとき、乙はロの商標登録を受けることができない。
  2. 商標イは商標登録されていないが、甲の業務に係る商品を表示するものとして国際的に著名であり、かつ、商標ロがイと同一であるとしても、ロの指定商品と甲の業務に係る商品とが非類似で、しかも、甲や甲の子会社等の関連企業で、ロの指定商品に係る業務と同一の業務に携わるものが現実に存在しない場合においては、乙はロの商標登録を受けることができる。
  3. 標章イが甲の登録防護標章である場合に、商標ロがイと同一であり、かつ、ロの指定商品がイの指定商品と同一であるときは、たとえ、乙のロに係る商標登録出願が、甲のイに係る防護標章登録出願より先の日であったとしても、乙はロの商標登録を受けることができない。
  4. 甲の商標登録出願に係る商標イと乙の商標登録出願に係る商標ロとは、どちらも周知又は著名ではなく、かつ、互いに類似し、それぞれの指定商品も類似する。この場合に、ロについての出願がイについての出願より先の日であったが、イについての査定時に未だロの商標登録がされていなかったため、イの商標登録がされてしまったとしても、乙はロの商標登録を受けることができる。
  5. 商標ロについての査定時において、商標登録を受けていない商標イが、甲の業務に係る商品を表示するものとして周知であり、かつ、ロはイに類似し、ロの指定商品は甲の業務に係る商品と類似していたとしても、ロの出願時において、イが周知でなかった場合には、乙はロの商標登録を受けることができる。
解答:2
解説: