平成14年短答式 意匠

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔2〕意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等について、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現したひな形を提出することができる場合は、常に図面に代えてその意匠を現した見本を提出することができる。
  2. 願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができないときは、常にその意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
  3. 「包装紙」の意匠についての意匠登録出願において、当該願書に添付した図面のうち、表面図に付する意匠の色彩が白色の地色と赤色の模様に係るものであり、裏面図に付する意匠の色彩が黒色の地色と赤色の模様に係るものであるときは、その白色とその黒色それぞれについて彩色を省略することができる。
  4. 意匠登録を受けようとする意匠に係る物品の全部が透明である場合において、図面に代えて当該意匠を現したひな形を提出するときは、そのひな形を透明に現さなければならない。
  5. 意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載したときでも、その物品の変化する形状を願書に添付した図面に記載することを要する場合がある。
解答:5
解説:


[編集] 〔5〕組物の意匠について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 組物を構成する物品に係る意匠が組物全体として統一がない場合は、そのことを理由として、当該意匠登録を無効とすることについて審判を請求することができない。
  • (ロ) 組物を構成する物品に係る意匠が組物全体として統一がある場合に、当該意匠登録出願が拒絶査定に対する審判に係属しているとき、当該請求人は、その意匠登録出願を分割してその組物を構成する物品の意匠についての意匠登録出願とすることができない。
  • (ハ) 「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の構成物品の持ち手部分の形状に特徴がある場合、その持ち手部分の形状に係る部分意匠について組物の意匠として意匠登録を受けることができる。
  • (ニ) 組物を構成する物品のうちの1の物品の意匠が、当該意匠登録出願の日前の他人の出願に係る意匠と同一である場合、その組物の意匠についての意匠登録出願は、そのことを理由として拒絶される場合がある。
  • (ホ) チューナー、アンプ及びスピーカーボックスを構成物品とする「一組のオーディオ機器セット」の組物に係る意匠権は、その構成物品の意匠ごとに分けて移転することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔16〕甲は、自ら創作した意匠イについての意匠登録出願A をした後、当該願書に添付した図面について補正をした。他方、Aの出願の日後で、当該手続補正書を提出した日前に、乙は自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをした。イとロが類似する場合において、以下の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 甲が当該補正後の意匠についての、補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願C をし、甲のCに係る意匠権と乙のB に係る意匠権の設定の登録があった場合において、乙の意匠権の存続期間が満了したときは、乙は、原意匠権の範囲内において、甲の意匠権について通常実施権(許諾によるものを除く)を有する場合がある。
  • (ロ) 甲が当該補正後の意匠についての、補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願C をした場合、乙が当該手続補正書の提出の際現に日本国内においてその補正後の意匠の実施である事業をしていれば、乙は、甲のCに係る意匠権について先使用による通常実施権を有する場合がある。
  • (ハ) 甲の当該補正が当該願書に添付した図面の要旨を変更しないものであったとき、イが公知意匠に類似することを理由として、A について拒絶をすべき旨の査定が確定し、乙がロについて意匠登録を受けた場合、甲が当該意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてイの実施である事業をしているときは、甲は、乙の意匠権について先使用による通常実施権を有する場合がある。
  • (ニ) 甲がその補正後の意匠についての、補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願C をした場合でも、その決定の謄本の送達のあった日から30 日以内であれば、補正の却下の決定に対する審判を請求することができる。
  • (ホ) 乙のBに係る意匠権の設定の登録があった場合において、甲が当該手続補正書の提出の際現に日本国内においてイの実施である事業の準備をしていたとき、甲は、乙の意匠権について通常実施権(許諾によるものを除く)を有する場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔19〕意匠登録出願の先願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  1. 互いに類似する意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があっても、先の意匠登録出願が放棄されたときは、後の意匠登録出願に係る意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。
  2. 甲は、自ら創作した「自転車用ハンドル」の意匠イについての意匠登録出願Aをしたが、イは意匠法第3条第2項の規定に該当し、Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。一方、乙は、イに類似する意匠ロを自ら創作してA の出願の日後にロについての意匠登録出願B をし、ロについて意匠登録を受けた。この場合、甲は、乙の当該意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてイの実施である事業をしているときは、その意匠権について先出願による通常実施権を有する。
  3. 同一又は類似の意匠について、同日に2以上の意匠登録出願があった場合において、当該意匠登録出願人が同一の者であるときは、特許庁長官は、その意匠登録出願人に、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じることはない。
  4. 甲の意匠登録出願A に係る「自動車用タイヤ」の意匠イと、乙の特許出願Bに係る「自動車用タイヤ」の発明ロとが同一の形状に係る場合において、A とBの出願が同日にあったとき、甲と乙の協議により定めた一の出願人のみがイについて意匠登録又はロについて特許を受けることができる。
  5. 甲が自ら創作した意匠イの意匠登録出願Aについて設定の登録を受けた後、当該意匠権を放棄した場合、乙の意匠登録出願Bに係る意匠ロとイが互いに類似し、B がAの出願の日後の出願であっても、乙は、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
解答:1
解説:


[編集] 〔27〕意匠登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  1. 意匠登録出願Aに係る「万年筆」のクリップ部分に係る部分意匠が、A の出願の日前に出願され、A の出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「万年筆」のキャップ部分に係る部分意匠の一部であるクリップと類似であるとき、A に係る意匠は、意匠法第3条の2の規定により、意匠登録を受けることができない。
  2. 意匠登録を受ける権利を有する者である甲の意に反して、第三者がインターネットで公衆に利用可能とした意匠イについて、公衆に利用可能となった日から6月以内に甲が意匠登録出願をした場合でも、その出願の日の3月前に、イと類似する乙の創作に係る意匠ロが刊行物に記載されていたときは、甲は、イについて意匠登録を受けることができない。
  3. 2以上の意匠を包含する意匠登録出願A の一部を分割して、新たな意匠登録出願B をする場合において、Aが意匠法第4条第2項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けるための手続をしたものであるときは、Bについて、同条第3項の規定により提出しなければならない書面は、その旨を願書に表示しなければ提出を省略することができない。
  4. 甲が自ら創作した「電話機」の意匠イを販売し、イが日本国内において公然知られる状態に至ったとき、甲がイの販売の日から5月経過してからイについて意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に規定する所定の手続をしてイの形状と同一の「電話おもちゃ」の意匠ロについて意匠登録出願をした場合、甲は、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  5. 甲は、特許出願Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更した。この場合において、A及びB がパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴うものであるときでも、甲がイをAの出願の日の11 月前に自ら刊行物に公表していたときは、甲は、B に係るイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
解答:3
解説:


[編集] 〔32〕意匠の審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠法第46 条第1項の規定により拒絶査定に対する審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができなかったときは、その期間の延長を特許庁長官に対し、請求することができる場合がある。
  2. 意匠登録の無効の審判について、当該審判請求書の副本を当該被請求人に対して送達した後は、当該請求人が相手方の承諾を得たときに限り、その審判の請求を取り下げることができる場合がある。
  3. 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復した場合、その意匠権の設定の登録後当該審決の確定前又はその再審の請求の登録後に、その意匠権についての正当な権原を有しない者が製造した当該登録意匠に類似する物品であって、日本国内で使用するものに、その意匠権の効力が及ぶ。
  4. 補正の却下の決定を受けた後に当該意匠登録出願について拒絶査定に対する審判を請求したときは、その審判において、その決定に対して不服を申し立てることができる。
  5. 本意匠に類似しない関連意匠の意匠登録が意匠法第3条(登録の要件)及び第10 条第1項(関連意匠)の規定に違反することを理由とする意匠登録の無効の審判の請求は、審決をもって却下される。
解答:3
解説:


[編集] 〔39〕意匠登録出願についての補正又は補正の却下の決定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  1. 補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をするとき、当該意匠登録出願人は、その出願に係る意匠について、意匠法第15 条で準用する特許法第43条第1項に規定するパリ条約による優先権主張の手続をすることができる場合がある。
  2. 甲が自ら創作した意匠についての、補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願A が、意匠登録された。その場合において、当該補正について手続補正書を提出した日後に出願された乙の意匠登録出願B に係る意匠が、A に係る意匠に類似するものであるとき、乙は、Bに係る意匠について意匠登録を受けることができる場合はない。
  3. 願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があった後に認められた場合には、その補正がされなかった当該意匠登録出願について意匠登録がされたものとみなされる。
  4. 補正の却下の決定に対する審判においてその決定を取り消すべき旨の審決があったときでも、審査官は当該補正を意匠法第17 条の2第1項(補正の却下)の規定により、再度同一の理由で決定をもって却下することができる場合がある。
  5. 審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から30 日を経過するまでは、当該意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
解答:2
解説:


[編集] 〔43〕意匠権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠権について専用実施権を有する者が、自己の権利を侵害されたことを理由として訴訟を提起し、当該侵害行為の差止めと当該侵害行為による損害の賠償を請求した場合において、差止請求が認容されたときは、損害賠償請求は認容されない場合はない。
  2. 意匠権の侵害に係る訴訟において、当該意匠権者は、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求する際には、当該侵害により自己が受けた損害の賠償の請求とともにしなければならない。
  3. 意匠権者が、当該意匠権について通常実施権を許諾し、当該通常実施権者以外の者に実施許諾をしないことを約束しているとき、その通常実施権を侵害した者は、その通常実施権者に対して実施料相当額の損害を賠償する責任がある。
  4. 計算鑑定人の指定の申立ては、特許権の侵害に係る訴訟においては認められているが、意匠権の侵害に係る訴訟においては認められていない。
  5. 意匠権の侵害に係る訴訟において被告となった者が、侵害の警告を受けた後に当該意匠権に係る物品をその意匠権者から購入したとしても、当該意匠権の過去の侵害行為を理由とする損害を賠償する責任を免れることはできない。
解答:5
解説:


[編集] 〔51〕秘密意匠について、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 秘密意匠登録出願に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加えて、秘密請求期間に応じた所定の登録料を納付しなければならない。
  • (ロ) 秘密登録意匠に係る意匠権者は、当該意匠を知って当該意匠権をその設定の登録後に侵害した者に対しても、意匠公報の掲載事項を記載し、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ、その侵害の停止を請求することができない。
  • (ハ) 秘密登録意匠に係る意匠権を侵害した者は、当該秘密請求期間中のその侵害の行為について過失がなかったものと推定される。
  • (ニ) 意匠登録を受ける権利を有する者が自己の行為に起因して意匠法第3条第1項第1号に該当するに至った意匠について、その該当するに至つた日から6月以内に、同法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に規定する所定の手続をして意匠登録出願をするとき、当該意匠登録出願人は、その意匠を秘密にすることを請求することができない。
  • (ホ) 秘密登録意匠に関する書類については、秘密請求期間の経過後、願書及び願書に添付した図面等の内容が意匠公報に掲載された後でないと、何人も、特許庁長官に対し、その書類の謄本の交付を請求することができない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔55〕関連意匠について、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  1. 甲が意匠イについての意匠登録出願A と同日に、イに類似する意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした場合、Aにのみ拒絶の理由があるときは、その後、Bを通常の意匠登録出願にしたときでも、甲は、Aの審査係属中にロについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  2. 関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定することができるのは、当該本意匠の意匠権についての専用実施権の設定と同時に同一の者に対してする場合のみとは限らない。
  3. 甲が同日に意匠登録出願をした自己の意匠イ、ロ、ハがあり、イとロは類似し、ロとハは類似していないときに、イ、ロ、ハのすべてについて意匠登録を受ける場合、イとハも類似しなければ、イについて関連意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
  4. 甲は、本意匠イの意匠権及びその本意匠に係る関連意匠ロ及びハの意匠権を有しているが、本意匠イについて無効にすべき旨の審決が確定した場合には、甲は、関連意匠ロ及びハの意匠権を分離して第三者に移転することはできない。
  5. 甲は、特許出願Aをした日から8月を経過した後、意匠イに係る意匠登録出願B をし、イについて意匠登録を受けた。その後、甲がAを意匠ロについての意匠登録出願C に変更した場合において、ロがイにのみ類似するときでも、甲は、ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録を受けることはできない。
解答:1
解説: