平成14年短答式 条約
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔3〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 加盟国は、標識の視覚による認識可能性を商標登録の条件とすることが義務づけられている。
- (ロ) 加盟国は、繊維の意匠の保護を確保するための要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保しなければならない。
- (ハ) 加盟国は、新規性のある化学物質を利用する医薬品の販売の承認の条件として、作成のために相当の努力を必要とする非開示の試験データの提出を要求する場合には、不公正な商業的使用から当該データを保護する義務を負う。
- (ニ) 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要のある発明を特許の対象から除外することができるが、環境に対する重大な損害を回避することは、ここでいう公の秩序又は善良の風俗を守ることに該当しない。
- (ホ) 本協定は、特許権者の承諾を得ていない第三者が販売等の目的で特許製品を輸入することを防止する権利を特許権者に与えることを加盟国に義務づける規定を有するが、この規定は、本協定に係る紛争解決においては、特許権の消尽に関する問題を取り扱うために用いられることはない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:3 解説:
[編集] 〔11〕パリ条約のストックホルム改正条約における工業所有権独立の原則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- この原則によれば、同盟国の国民が各同盟国に出願した特許は、同一の発明について他の同盟国において取得した特許のみから独立したものとされる。
- 同盟国Xの特許出願に基づく優先権を主張して取得された同盟国Yの特許について、同盟国Y が、その特許の存続期間を同盟国X の特許の存続期間に従属させることはこの原則に違反するが、同盟国Xの実用新案登録出願に基づく優先権を主張して取得された同盟国Y の特許について、同盟国Yが、その特許の存続期間を同盟国Xの実用新案の存続期間に従属させてもこの原則に違反しない。
- この原則によれば、自国の特許権自体の存立を、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等に従属させることができないのはもとより、自国の特許権の行使を、他国で生じた一定の事情に基づいて制限することも許されない。
- この原則によれば、同盟国X が、その国で正規に登録された商標を、同盟国Yにおいて登録された商標の無効、取消、存続期間等に従属させることはできないが、同盟国X が、同盟国Yで正規に登録された商標について、そのままその登録を認めることにしても、この原則に違反しない。
- この原則は、パリ条約上の原則であるから、パリ条約の同盟国についてのみ適用され、パリ条約の同盟国でない世界貿易機関の加盟国には適用されない。
解答:4 解説:
[編集] 〔23〕パリ条約のストックホルム改正条約における不実施・不使用等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 各同盟国は、排他的権利の行使から生ずることのある弊害、例えば、実施されないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができるとされているが、この対象は特許に限られ、実用新案及び意匠は含まれない。
- 同盟国は、権利の存在を認めさせるためのみならず、権利行使、例えば、損害賠償の請求をするためにも、特許等の記号又は表示を産品に付することを要する旨を定めることはできない。
- 同盟国の国内法令である商品の販売が禁止されている場合でも、これは、その商品について使用をする商標の登録の妨げとはならず、また、使用を登録の要件とする同盟国でも、当該商標の不使用を理由として登録を拒むことができない。
- 同盟国が登録商標の使用を義務づけている場合において、相当の猶予期間が経過したときであって、当事者がその不使用につき正当であることを証明しないときは、同盟国は、当該登録商標の効力を失わせることができる。
- 意匠の保護は、保護される意匠に係る物品を輸入することによっては、失われないが、これは、その物品を製造した国が同盟国である場合に限られる。
解答:4 解説:
[編集] 〔28〕特許協力条約第19 条(1)に規定する補正(以下、「19 条補正」という。)と第34 条(2)(b)に規定する補正(以下、「34 条補正」という。)との対比について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 19 条補正の補正書は、国際事務局に提出するのに対して、34 条補正の補正書は、国際予備審査機関に提出する。
- 19 条補正は、請求の範囲について1回のみ行うことができるのに対して、34条補正は、明細書、請求の範囲及び図面について2回以上行うことができる場合がある。
- 19 条補正による差替え用紙は、国際事務局によって指定官庁へ送達されるのに対して、34 条補正による差替え用紙は、国際事務局によって選択官庁へ送達される。
- 国際調査機関が、特許協力条約で定める事由により、請求の範囲の全てについて国際調査報告を作成しない旨を出願人に通知した場合は、出願人は、19 条補正の機会がないが、国際予備審査機関が、特許協力条約で定める事由により、請求の範囲の全てについて国際予備審査を行わない旨の見解を出願人に通知した場合は、出願人は、34 条補正の機会がある。
- 19 条補正は、国際公開により、第三者がその内容を知ることができるのに対して、34 条補正は、国際公開には含まれないが、国際予備審査機関又は国際事務局において、出願人の承諾の有無にかかわらず、閲覧することにより、その国際予備審査機関、国際事務局及び当該選択官庁以外の第三者がその内容を知ることができる。
解答:5 解説:
[編集] 〔33〕パリ条約のストックホルム改正条約における内国民待遇の原則に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) この原則によれば、各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えている利益のみを享受する。
- (ロ) この原則による保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク及び商号に限られ、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものについては、相手国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ保護することで足りる。
- (ハ) 実用新案制度を有する同盟国が、同制度を有しない同盟国の国民に対して同制度による保護を与えないのはこの原則に違反するが、実用新案制度を有しない同盟国が、同制度を有する同盟国の国民に対して同制度による保護を与えないとしても、この原則に違反しない。
- (ニ) 同盟国の国民がこの原則による利益を享受するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはないが、同盟に属しない国の国民は、保護が請求される国に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合に限り、この原則による利益を享受することができる。
- (ホ) この原則のもとでも、同盟国は、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任に関するものについては、内国民に課される条件及び手続と異なる条件及び手続を他の同盟国の国民に課することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:2 解説:
[編集] 〔38〕マドリッド協定の議定書に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際登録の出願は、締約国又は締約国際機関の官庁にされた標章登録のみならず、締約国又は締約国際機関の官庁に受理された標章登録出願をも基礎として、当該官庁を通じてすることができる。
- 国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合で、拒絶の通報をするときは、その法令に定める期間内に、かつ、国際事務局がその領域指定の通報を行った日から1年以内に、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行わなければならない。ただし、締約国は、1年の期間を18 月の期間とする旨の宣言をすることができる。
- 国際登録の存続期間は10 年であるが、国際登録後にされた領域指定が国際登録簿に記録された場合には、その領域指定は、当該国際登録の存続期間が満了したときに効力を失う。
- 国際登録による標章の保護については、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合は、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。ただし、締約国は、5年の期間を3年の期間とする旨の宣言をすることができる。
- 国際登録の名義人の変更については、当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により、新たな名義人が国際出願をする資格を有する者である場合に限り、国際事務局が当該変更を国際登録簿に記録する。
解答:4 解説:
[編集] 〔48〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定について、次のうち、正しいものは、どれか。
- 加盟国は、権利者の申立てを受け、特許権を侵害する物品に対して暫定的な通関停止措置を行いうるための手続を設けなければならない。
- ぶどう酒と蒸留酒に関する地理的表示について、「種類」、「型」、「様式」等の公衆の誤認を防止する手段が講じられている場合には、加盟国は使用を差し止めるための法的手段を設ける義務を負わない。
- 加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有する旨定めなければならない。
- 加盟国Xは、自国民に与える待遇と同等の待遇を加盟国Yの国民に対して与えていたところ、加盟国Z の国民に対して自国民に与えるより有利な特典を与える場合には、原則として、加盟国Yの国民に対しても加盟国Zの国民に与えられる特典を即時かつ無条件に与える義務を負う。
- 本協定は、特許権の強制実施権に関して、強制実施権を加盟国が設定することのできる理由を公共の利益のために特に必要であるときに限定するとともに、強制実施権を設定する際に加盟国が尊重しなければならない条件を定めている。
解答:4 解説:
[編集] 〔53〕パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする場合、その出願の日付及び
その出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない期間は、各同盟国間で異なることがある。
- 最初の出願と同一の対象についてされた後の出願は、先の出願が公衆の閲覧に付されないで、いかなる権利をも存続させないで後の出願の日までに取り下げられ、かつ、まだ優先権の主張の基礎とされていない場合でも、最初の出願とみなされないことがある。
- いずれの同盟国も、優先権を主張して行った特許出願の対象が、優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含む場合には、そのことを理由として、当該同盟国の法令上発明の単一性があるときでも、当該優先権を否認することができる。
- 優先権は、当該優先権の主張に係る発明の構成部分が最初の出願の請求の範囲から明らかであれば、最初の出願に係る出願書類の請求の範囲以外の部分に記載されていなくても否認することはできない。
- 優先権を生じさせる正規の国内出願には、当該国に出願をした日付を確定することができる限り、他人の発明を自分の発明であると偽って出願されたものも含まれる。
解答:3 解説:
[編集] 〔59〕特許協力条約における国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際出願における請求の範囲は、明細書の最後に用紙を改めて記載されるものであり、明細書の一部である。
- 受理官庁は、国際出願にこの条約第14 条(1)(a)に規定する欠陥が含まれていることを発見した場合には、出願人に対し、所定の期間内に国際出願の補充をすることを求め、出願人が補充をしなかった場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなされる。
- 受理官庁は、国際出願に、国際出願をする意思の表示が含まれていないと認める場合には、必要な補充をすることを求め、出願人がその求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
- この条約において、国際出願の明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に発明が開示され、請求の範囲には、保護が求められている事項が明確かつ簡潔に記載されていなければならない旨、かつ、請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならないと規定されている。
- 国際出願の各要素のうち、国際出願で求められている保護の範囲を解釈する場合に考慮に入れてはならないのは、要約のみである。
解答:1 解説:
