平成14年短答式 特許・実用新案

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目次

[編集] 〔1〕特許法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許権の存続期間の延長登録によって存続期間が延長されたとき、当該延長期間内であれば特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
  2. 在外者である国際特許出願の出願人が、国内処理基準時の属する日の前日である平成14 年2月20 日(水曜日)に特許管理人によらないで手続をしたとき、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない期間の末日は、平成14 年5月20 日(月曜日)である。
  3. 平成14 年5月24 日(金曜日)に拒絶査定の謄本の送達があった特許出願について、拒絶査定に対する審判を請求することができる期間が延長された場合、当該延長期間は平成14 年6月24 日(月曜日)を第1日目として計算をする。
  4. 外国語書面出願を平成14 年2月28 日(木曜日)にしたとき、外国語書面の翻訳文を提出することができる期間の末日は、平成14 年5月1日(水曜日)である。
  5. 実用新案登録出願人は、当該実用新案登録出願が特許庁に係属している場合、常に、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願は、国際出願でないものとする。
解答:3
解説:


[編集] 〔6〕甲は、乙に対し、乙の行為が甲保有の特許権を侵害しているとして、特許法第102 条第1項、第2項及び第3項を根拠とする損害額の賠償請求の訴えを提起した。甲の請求を棄却する理由となり得ない事実は、次のうち、どれか。

  1. 甲は、本件特許発明を実施しておらず、乙の行為によって甲の売上は全く減少していない。
  2. 本件特許発明は、本件特許出願の日より前に出願された特許発明と同一である。
  3. 乙の行為は、甲が自ら外国で第三者に特約を付さずに譲渡した製品を輸入するものである。
  4. 乙の行為は、乙が独自に開発した技術を本件特許出願の日より前から業として実施してきたものである。
  5. 乙の行為は、甲の許諾を受けて行ったものである。
解答:1
解説:


[編集] 〔8〕特許異議の決定又は審決に対する取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特許異議の申立てについての審理又は審判において、参加の申請はなく、参加人はなかったものとする。

  1. 特許異議申立人は、請求項の一部のみに係る特許を取り消しその余の請求項に係る特許を維持した特許異議の決定に対して、その取消しを求める訴えを提起することができる。
  2. 特許異議手続においてされた決定中の訂正を認めた結論部分に対し、特許異議申立人は取消訴訟を提起することができる。
  3. 特許取消決定があった後に特許権者が死亡してその相続人がなく、特許権が他に譲渡されていなかった場合、特許取消決定に対する取消訴訟を提起できる者はいない。
  4. 特許取消決定があった後に特許権が放棄された場合、特許取消決定に対する取消訴訟を提起できる者はいない。
  5. 特許を無効にすべき旨の審決があった後に特許権の存続期間が満了した場合、特許権者は審決に対する取消訴訟を提起することができない。
解答:3
解説:


[編集] 〔10〕実用新案登録出願又は実用新案権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 実用新案技術評価は、実用新案登録がなされる前であっても何人も請求することができる。
  2. 「物」の考案と「その物を生産する器具」の考案については、一の願書で実用新案登録出願をすることができない。
  3. 実用新案登録出願について設定の登録がなされた場合には、当該実用新案登録出願を実用新案法第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)に規定する優先権の主張の基礎とすることができない。
  4. 2以上の請求項からなる実用新案権については、請求項ごとに放棄することができない。
  5. 出願から4年後に設定の登録がなされた登録実用新案については、いかなる場合であっても、当該登録実用新案の不実施を理由とする通常実施権の設定の裁定を受けることはできない。
解答:4
解説:


[編集] 〔13〕特許法又は実用新案法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許異議の申立てについての審理において、当該特許権者甲を補助するため、当該特許権についての専用実施権者乙がその審理に参加した場合、乙に当該手続の中断の原因があるときは、その中断は、甲についても、その効力を生ずる。
  • (ロ) 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において実用新案技術評価の請求をすることができる。
  • (ハ) 未成年者が法定代理人によらないでした手続は、法定代理人が追認することができる。ただし、その未成年者は、独立して法律行為をすることができる者でないものとする。
  • (ニ) 被保佐人が特許異議の申立てをするには、保佐人の同意を得なければならない。
  • (ホ) 法人甲の委任による代理人乙によって、法人甲が拒絶査定に対する審判を請求し、その後に、法人甲が法人丙に吸収合併されたときであっても、代理人乙がある間は、審判の手続は中断しない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:5
解説:


[編集] 〔15〕特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願について、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 外国語でされた国際特許出願の出願人が、特許法第30 条第1項又は第3項に規定する発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合であって、国内書面提出期間満了前に特許法第184 条の17(出願審査の請求の時期の制限)の規定に従って出願審査の請求をしたときは、その請求の時の属する日後所定の期間内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な書面を提出することができる。
  2. 外国語でされた国際特許出願について、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を提出した出願人が、国内処理基準時の属する日までに、特許協力条約第19 条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出した場合にも、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が、特許法第36 条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなされる。
  3. 外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書の日本語による翻訳文が提出されなかった場合には、たとえ当該出願が国際公開されたものであっても、その国際特許出願を先願として、その国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願が、特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはない。
  4. 日本語でされた国際実用新案登録出願の出願人は、その国際実用新案登録出願の出願の日から実用新案法第2条の2第1項ただし書の政令で定める期間を経過した後であっても、国内書面提出期間内に実用新案法第48 条の5第1項に規定する書面を提出し、かつ、所定の登録料及び手数料の納付をした後において、当該明細書、請求の範囲又は図面について補正をする機会がある。
  5. 我が国を指定国とする国際出願において、その国際出願の願書に、我が国において求める保護の種類が実用新案である旨表示されていない場合には、その国際出願は、国際実用新案登録出願とはみなされない。
解答:2
解説:


[編集] 〔18〕実用新案登録の無効の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 出願日を同一とする実用新案登録イ及びロの権利者である甲は、イの一の請求項に係る考案とロの一の請求項に係る考案とが同一であることを理由とする実用新案登録の無効の審判を請求された。この場合、甲は、無効理由の対象となっている請求項を訂正して、その無効理由を解消することができない。
  2. 明細書の実用新案登録請求の範囲以外の部分についてした補正が、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてされていない場合、そのことを理由として実用新案登録の無効の審判が請求されたときは、その無効理由を解消することができない。
  3. 実用新案登録の無効の審判の請求書に記載された「請求の理由」の補正は、無効理由として主張されている実用新案法の適用条文を変更しない限り、その要旨を変更するものとはならない。
  4. 実用新案登録出願は、実用新案法第6条の2各号に規定する基礎的要件を満たすことが必要であるが、この基礎的要件違反は、いずれも実用新案登録の無効の審判の無効理由となっている。
  5. 実用新案登録の無効の審判を審理する審判官は、当該実用新案技術評価書の権利の有効性についての記述に従って、その無効理由の可否を判断しなければならない。
解答:2
解説:


[編集] 〔20〕特許法第41 条(特許出願等に基づく優先権主張)に規定する優先権の主張に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、また、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • (イ) 甲が特許出願をした後、乙に当該特許出願についての特許を受ける権利を譲渡した。この場合、乙は、当該特許出願に基づく優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。
  • (ロ) 特許を受ける権利を有する者が、自ら刊行物に発表した発明イについて特許法第30 条(発明の新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Aをした。その後、Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願B をするとき、同条の適用を受けるための手続をしなくともB に係る発明イについては同条第1項の規定の適用を受けることができる。
  • (ハ) 特許出願A に基づく優先権の主張を伴う特許出願B を実用新案登録出願Cに変更するとき、C においてAを基礎として実用新案法第8条に規定する優先権の主張をすることができる。
  • (ニ) 発明イについて特許出願A をした後、Aに基づく優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願B をした。その後、Aの出願日から1年3月以内に、Bの願書に添付された明細書又は図面に記載された発明イを補正により削除したときは、当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔21〕特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許異議申立人が死亡したときには、特許異議の申立てについての手続は中断する。
  2. 確定した特許異議の申立てについての決定に対して、特許異議申立人は再審を請求することができる。
  3. 進歩性欠如を理由とする特許異議の申立てにおいて、当該理由は認められないが、「その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされた」との事由が認められる場合であっても、職権によって特許が取り消されることはない。
  4. 特許異議の申立てのあった請求項イに係る特許発明には進歩性欠如の理由は認められないが、特許異議の申立てのなかった請求項ロに係る特許発明には進歩性欠如の事由が認められた場合、イに係る特許は維持し、職権によりロに係る特許は取り消す旨の決定がなされることになる。
  5. 特許を取り消す旨の決定に対し、特許権者は行政不服審査法による不服申立てをすることができる。
解答:3
解説:


[編集] 〔26〕明細書又は図面の訂正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 訂正の審判において、「明りょうでない記載の釈明」を目的とする訂正の場合も、「誤記の訂正」を目的とする訂正の場合も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについては判断されない。
  2. 特許の無効の審判が請求されている請求項についての訂正請求の可否の判断においては、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについては判断されない。
  3. 1つの特許に対して2つの無効の審判が請求され、そのうちの一方について審決がなされ、その取消訴訟が提起されてその審判が特許庁の係属を離れたときは、他方の無効の審判が特許庁に係属していても、訂正の審判を請求することができる。
  4. 訂正の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面についての補正は、訂正の審判が特許庁に係属しているときは、いつでも可能である。
  5. 実用新案権が共有に係るときは、共有者の全員が共同して訂正をしなければならず、共有者の1人について中断の原因があるときは、全員について中断の効力が生じる。
解答:2
解説:


[編集] 〔29〕特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 無効の審判の被請求人が、特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所に提起した後であっても、当該審判の請求人は、その審判の請求を取り下げることができる。
  2. 2以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとに審判を請求できるのは、特許の無効の審判に限られる。
  3. 特許の無効の審判の審理において、その審判の結果について利害関係を有する者が、請求人を補助するために参加した場合、その者が、請求人が審判の請求を取り下げた後、その審判手続を単独で続行できることはない。
  4. 特許の無効の審判において、請求は成り立たないとした審決が確定した後、その審決に再審の理由があることを知った利害関係人が、再審を請求できる場合はない。
  5. 審判請求人が、法律によりその審決に関与することができない審判官がその審決に関与していたことを、審決取消訴訟係属中に知ったが、その事由を主張しなかった。この場合、その審判請求人が、審決確定後、その事由を理由として、確定審決に対して再審を請求できることはない。
解答:4
解説:


[編集] 〔31〕特許料又は登録料に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、第1年から第3年までの各年分の登録料は、その納付を猶予されていなくても、出願変更の日から30 日以内に納付できることがある。
  2. 登録料を納付した者は、当該実用新案権の設定の登録があった日から1年以内は、既に納付した実用新案権の存続期間満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料の返還を請求できる。
  3. 特許を受ける権利が地方公共団体と民間企業の共有に係り、持分の定めが2分の1ずつの場合、民間企業が、特許権の設定の登録を受けるための特許料として定められた金額の2分の1を所定期間内に納付したときでも、当該特許出願が却下されることがある。
  4. 利害関係人が、納付すべき者の意に反して特許料を納付した場合、納付すべき者に対して費用の全額の償還を請求できることはない。
  5. 特許料の追納の期間を徒過して特許権が消滅したものとみなされたとき、その特許権を回復できるのは、納付できなかった理由がその特許権の原特許権者の責めに帰することができないものであって、かつ、原特許権者が、所定期間内に所定の特許料及び割増特許料を追納する場合に限られる。
解答:4
解説:


[編集] 〔35〕特許法における専用実施権又は通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許法第92 条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権は、特許権者の承諾が得られた場合には、移転することができる。
  • (ロ) 通常実施権については、時間的、内容的、地理的等の制限を付すことができるが、専用実施権については、このような制限を付すことはできない。
  • (ハ) 専用実施権者は、特許権者の承諾を得て、他人に通常実施権を許諾した場合、その特許権者の承諾が得られれば、当該通常実施権者の承諾が得られないときであっても、当該専用実施権を移転することができる。
  • (ニ) 特許法第79 条(先使用による通常実施権)に規定する通常実施権は、当該通常実施権を目的として質権を設定することはできない。
  • (ホ) 特許法第93 条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権は、特許権者の承諾が得られた場合には、移転することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔37〕特許の無効の審判又は特許権侵害訴訟について、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 甲を審判請求人とする特許の無効の審判において、文献aに記載された事実Aにより進歩性が欠如するとの主張に基づく請求は成り立たないとする確定審決が登録された後、文献b に記載された事実Bにより進歩性が欠如すると主張して、甲が再び同一特許権の同一請求項について特許の無効の審判を請求することは許される。
  2. 甲を審判請求人とする特許の無効の審判において、文献aに記載された事実Aにより進歩性が欠如するとの主張に基づく請求は成り立たないとする確定審決が登録された後、文献a に記載された事実Aにより進歩性が欠如すると主張して、乙が同一特許権の同一請求項について特許の無効の審判を請求することは許されない。
  3. 特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、判決において、当該特許権の侵害に基づく損害賠償請求が認容されることがある。
  4. 特許権侵害訴訟において差止めを命じる判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときには、特許権侵害訴訟について再審の訴えを提起して、確定判決の変更を求めることができる。
  5. 特許権侵害訴訟において、当事者が特許無効理由の存在を主張した場合に、裁判所は、特許無効理由が存在するかどうか明白でないと認めるときには、当該特許の無効の審判の審決が確定するまで訴訟手続を中止しなければならない。
解答:5
解説:


[編集] 〔42〕特許出願の審査に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、また、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • (イ) 最後に受けた拒絶理由通知において指定された期間内(特許法第17 条の2第1項第2号)にした明細書又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされていないとき、審査官は、出願人に対し、そのことを理由とする拒絶の理由を通知しなければならない。
  • (ロ) 特許庁長官は、出願公開後に出願人でない者が業として特許出願に係る発明の実施を準備していると認められる場合において、必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
  • (ハ) 特許出願A の出願人とその後になされた特許出願B の出願人とが、B の出願時において同一の者でない場合であっても、後に特許を受ける権利の承継によりA とB の出願人が同一の者になったとき、Bは、A をいわゆる拡大された範囲の先願として、特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはない。
  • (ニ) 拒絶査定に対する審判において、査定が取り消され、さらに審査に付すべき旨の審決があった場合、その査定に関与した審査官であっても当該審査をすることができる。
  • (ホ) 特許法第41 条に規定する優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔44〕次の(イ)~(ホ)の民事訴訟法の規定内容のうち、特許法に規定する審判の審理において準用しているものは、いくつあるか。

  • (イ) 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
  • (ロ) 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
  • (ハ) 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出義務のある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
  • (ニ) 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
  • (ホ) 裁判所は、相当と認めるときは、証人、当事者本人又は鑑定人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:2
解説:


[編集] 〔47〕特許法における通常実施権の設定の裁定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 通常実施権を設定すべき旨の裁定に関しては、その裁定で定める対価の額のみについての不服の訴えを提起することができない。
  2. 特許法第83 条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、通常実施権の設定を受けた者がその特許発明の実施をしないときは、特許庁長官は、その裁定を取り消さなければならない。
  3. 特許法第93 条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)に規定する裁定に関しては、経済産業大臣は、通常実施権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合のみならず、請求を棄却する旨の裁定をしようとする場合であっても、工業所有権審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 特許法第83 条第2項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定がされたときに、裁定で定めるところにより、当事者間に通常実施権の許諾についての協議が成立したものとみなされる。
  5. 通常実施権の設定を受けようとする者が裁定で定める支払の時期までに対価の支払又は供託をしないときは、経済産業大臣又は特許庁長官は、通常実施権を設定すべき旨の裁定を取り消さなければならない。
解答:3
解説:


[編集] 〔49〕特許法に規定する手続の補正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。

  1. 特許出願が特許庁に係属している場合、出願審査の請求がなされる前においては、いつでも明細書又は図面について補正をすることができる。
  2. 外国語書面出願において、手続補正書により明細書又は図面について補正をすることができるのは、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてするものに限られる。ただし、誤訳訂正書の提出はないものとする。
  3. 拒絶査定に対する審判を請求する場合においてする明細書についての補正は、特許法第17 条の2第4項第2号の規定による特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、補正後における特許請求の範囲により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものである限り、却下されることはない。
  4. 特許の無効の審判において訂正請求をした特許権者は、当該事件が特許庁に係属している限り、いつでも当該訂正請求書における請求の理由について補正をすることができる。
  5. 出願人でない者が出願審査の請求をした後に、出願人によりなされた明細書についての補正により請求項の数が増加した。この場合において、出願人がその増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料を納付しなかったとき、特許庁長官は当該特許出願を却下することができる。
解答:3
解説:


[編集] 〔54〕特許出願の分割又は変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願 でもないものとする。

  1. 拒絶査定に対する審判を請求した場合、当該審判の請求の日から30 日以内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。
  2. 外国語書面出願においては、外国語書面の翻訳文を特許庁長官に提出した後でなければ、当該出願の分割をすることができない。
  3. パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願において、当該特許出願の分割により新たな特許出願をする場合、その新たな特許出願については、当該優先権の主張をするための手続をしなくとも当該優先権の利益を享受することができる。
  4. 実用新案登録出願を特許出願に変更した場合、当該特許出願を特許法第41 条に規定する優先権の主張の基礎とすることができる。
  5. 日本国内に住所又は居所を有する者から特許出願に関する手続の委任を受けた代理人は、特別の授権を得なくともその特許出願の分割をすることができる。
解答:4
解説:


[編集] 〔56〕特許出願についての拒絶査定に対する審判又は前置審査に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。

  • (イ) 拒絶査定に対する審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
  • (ロ) 拒絶査定に対する審判の請求の日から30 日以内に、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面について補正がなされた場合において、その補正が誤記の訂正のみを目的とするときは、前置審査に付されることはない。
  • (ハ) 前置審査における審査官が、拒絶査定に対する審判の請求の日から30 日以内にした明細書の補正は当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認めた場合において、その補正を却下すると特許をすべき旨の査定をすることができないときは、審査官はその補正を却下してはならない。
  • (ニ) 前置審査における審査官が、原査定の理由と異なる拒絶理由を発見し、特許出願人に対してその拒絶理由を通知するとともに、期間を指定して意見書提出の機会を与えたが、指定期間内に特許出願人から何らの応答もなかった場合には、審査官はその拒絶理由に基づいて拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
  • (ホ) 特許出願人が最後に受けた拒絶理由通知において指定された期間内(特許法第17 条の2第1項第2号)にした明細書の補正であって、当該特許出願についての拒絶査定に対する審判の請求前にしたものが、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと、その審判において認められたときには、その補正は決定をもって却下される。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔57〕特許を受ける権利又は共同でする特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、代表者の定めはないものとする。

  1. 甲、乙が共同でした特許出願について、甲が単独で出願審査の請求をしたとき、特許庁長官は、その旨を乙に通知しなければならない。
  2. 特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得ることができれば、その持分を目的として質権を設定することができる。
  3. 甲、乙が共同で発明をした場合、当該発明についての特許出願は、常に甲、乙が共同でしなければならない。
  4. 特許出願人が複数である場合、当該特許出願についての出願公開の請求は、共同でしなければならない。
  5. 特許出願後における法人の合併による特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
解答:4
解説:


[編集] 〔60〕特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に関して比較した次の(イ)~(ホ)の記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1~5のうち、どれか。

  • (イ) 意匠権の専用実施権者は、当該意匠権者の承諾を得ないでその専用実施権を売り渡すことができる場合があり、商標権の専用使用権者も、当該商標権者の承諾を得ないでその専用使用権を売り渡すことができる場合がある。
  • (ロ) 従業者から特許を受ける権利をあらかじめ契約により承継した使用者は、第1年から第3年までの各年分の特許料が減免される場合があり、従業者から実用新案登録を受ける権利をあらかじめ契約により承継した使用者も、第1年から第3年までの各年分の登録料が減免される場合がある。
  • (ハ) 実用新案権者がその実用新案権の専用実施権を設定するについて、実用新案法上の制限はないが、商標権者がその商標権の専用使用権を設定するについては、商標法上許されない場合がある。
  • (ニ) 特許出願人が、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができるのは、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限られるが、意匠登録出願人が、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができるのは、願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本について補正をすることができる期間内に限られない。
  • (ホ) 考案については、その新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、その旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その旨を証明する書面を出願の日から所定の期間内に特許庁長官に提出した場合に限られないが、意匠についても同様に、その新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは、その旨を記載した書面を出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その旨を証明する書面を出願の日から所定の期間内に特許庁長官に提出した場合に限られない。
  1. (イ)と(ハ)
  2. (イ)と(ニ)
  3. (ロ)と(ニ)
  4. (ロ)と(ホ)
  5. (ハ)と(ホ)
解答:5
解説: