平成14年論文式 意匠法

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

[編集] 【問題】

(1)甲は、独自に創作した流し台の引手部分に係る部分意匠イについての意匠登録出願Aをし、その後、Aの願書に添付した図面について断面図を追加する補正をしたところ、その補正について補正の却下の決定の謄本の送達を受けた。

そこで、部分意匠の意匠の要旨及び意匠の要旨の変更について述べると共に、この決定に対し、甲が意匠法上とりうる対応について述べよ。

(2)その後、その補正は容認され、甲は、Aに係るイについて意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日前に、独自に創作した流し台の意匠ロについての意匠登録出願Bをしたが、その後、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。

一方、乙は、ロに係る流し台の製造販売をしていたところ、甲から、イについての意匠権を侵害するとして、製品の製造販売の中止を求める警告書が送付された。

これに対し、乙の検討すべき事項及びとりうる対応についてイとロの関係に留意しつつ述べよ。

【100点】

[編集] 【論点】

部分意匠に関し、意匠の要旨の変更についての理解、補正の却下の決定への対応策及び意匠権を侵害するとして警告を受けた場合の対応策を問う。

(1)

①部分意匠の意匠の要旨についての説明。

②意匠の要旨の変更についての説明。

③補正の却下の決定を容認する場合の対応の検討。

④補正の却下の決定を容認しない場合の対応の検討。

(2)

①イとロの関係に留意した上での侵害の成否の判断。

②侵害が成立すると判断した場合の対応の検討。

③侵害が成立しないと判断した場合の対応の検討。

[編集] 【解答】