平成14年論文式 特許法・実用新案法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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[編集] 【問題Ⅰ】
甲会社は、職務発明について、あらかじめ甲会社に特許を受ける権利を承継させる旨の職務発明規程を定めていた。乙は、甲会社の従業者として職務発明Aをした。乙は、発明者を乙として、発明Aにつき特許出願Xをした。その後、特許出願Xが出願公開された。
この設例において、以下の(1)、(2)について答えよ。
(1)特許出願Xに遅れて、甲会社が発明者を乙として、発明Aにつき特許出願Yをしたときに、特許出願Yについて甲会社が特許を受けることができるかどうかを、特許出願Yが特許出願Xの出願公開前にされた場合と出願公開後にされた場合とに分けて、論ぜよ。
(2)特許出願Yをせずに、甲会社が、特許出願Xにおける出願人の地位を取得することができるかどうかを論ぜよ。
【100点】
[編集] 【問題Ⅱ】
甲は、新規物質Aについての先願特許発明の特許権者であり、乙は、新規物質Aを有効成分とするスプレー用殺虫剤Bについての後願特許発明の特許権者である。
この設例において、以下の(1)、(2)について答えよ。
(1)乙がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合における甲と乙との特許法上の関係について論ぜよ。
(2)甲がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合における甲と乙との特許法上の関係について、乙がスプレー用殺虫剤Bを業として製造・販売する場合と製造・販売しない場合とに分けて、論ぜよ。
【100点】
[編集] 【論点】(問題Ⅰ)
特許を受ける権利を有しない発明者がした特許出願への対応策を問う。
1.職務発明の特許を受ける権利の帰属。
2.特許を受ける権利を有する者がした後願の特許性(特許法第29条、第29条の2、第30条、第39条等)。
3.出願人名義変更手続及びそれに必要な訴えの提起。
[編集] 【論点】(問題Ⅱ)
物質特許と用途発明に係る特許についての特許権者間の特許法上の関係についての理解を問う。
1.物質特許と用途発明に係る特許についての検討。
2.特許法第72条に規定する利用関係についての検討。
3.特許法第92条及び第83条に規定する裁定についての検討。
