平成15年短答式 商標

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔4 〕商標法第2 条第3 項に規定する標章の使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. インターネットバンキング(インターネットを通じて銀行が提供する振込み・振替等の役務)での銀行のホームページ画面における役務についての標章の表示は、標章の使用には該当しない。
  2. 書店において、「百科事典」を記録して標章を貼付したC D - R O M (電子出版物)を引き渡しのために展示する行為は、標章の使用には該当しない。
  3. インターネットで有料の「オンラインゲーム」(インターネットを通じてネットワーク上の他の参加者と行うチェス等のゲーム)を提供するとき、その提供を受ける者の利用に供するコンピュータ用の「マウス」に当該役務の標章を付したものを輸入する行為は、その役務についての標章の使用には該当しない。
  4. インターネットで「コンピュータプログラム」を顧客の注文に応じて提供するときに、電子メールに添付して提供する行為や電気通信回線を通じて購入者にダウンロードさせて提供する行為は、その「コンピュータプログラム」を起動すると端末画面に標章が現れたとしても、標章の使用には該当しない。
  5. 店頭以外の離れた場所に、商品・役務を示さないで単に標章のみを表示した看板を設置して広告する行為は、標章の使用に該当する。
解答:3
解説:


[編集] 〔9 〕商標権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 利害関係人は、更新登録の申請に際して納付すべき一括納付又は分割納付による前半分の登録料については、納付すべき者の意に反しても、これを納付することができる。
  2. 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、消滅する。
  3. 指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をした者は、懲役又は罰金に処せられる。
  4. 専用使用権者は、その専用使用権の範囲内であれば、商標権者の承諾を得ることなく通常使用権を許諾することができる。
  5. 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、商標法第65条の7 第1 項(登録料)の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。
解答:3
解説:


[編集] 〔13〕商標登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 手数料は、出願人が国のみであるときは納付を要しないが、国と国以外の者が共同して出願する場合には、国以外の者がその全額を負担しなければならない。
  2. 同一の商品につき使用する類似の商標について同日に2 つの出願があった場合において、「くじ」により、その商標について登録を受けることができる出願人甲が決定したときは、他の出願は、甲の商標が登録された後に商標法第4条第1 項第11号により拒絶される。
  3. 指定商品又は指定役務についてした補正が複数回に及んだとしても、願書に最初に記載した範囲内である限り、その要旨を変更するものとして却下される場合はない。
  4. 拒絶査定に対する審判において、審査時に提出された手続補正書による指定商品についてした補正がその要旨を変更するものとして却下された場合、当該却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、補正の却下の決定に対する審判を請求することができる。
  5. 商標法第13条の2 に規定する設定の登録前の金銭的請求権は、その発生の前提として、出願人による出願に係る商標の使用の事実が必要とされる。
解答:5
解説:


[編集] 〔16〕商標の不登録事由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 甲は、「被服」等に関して国際的なファッションブランドとして我が国でも著名な乙の商標「FAN」を含む商標「F A N ・C ファンシー」を、第14類の「身飾品」を指定商品として出願した。この出願は、商標法第4 条第1項第15号により拒絶される場合がある。
  2. 甲は商標イを出願し、これと抵触関係にある他人の商標登録に対して不使用取消審判(商標法第50条)を請求し、2002年11月6日に予告登録がなされ、2003年5 月14日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した。この場合、甲はイについて2003年11月6 日まで登録を受けることができない。
  3. U N E S C O 等の国際連合の専門機関の標章やE U R A T O M (欧州原子力共同体)のような地域的機関の標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、いかなる商品・役務についても登録を受けることができない。
  4. 甲の出願した商標イは、同一の商品に使用されている他人の未登録商標ロと類似する。甲はロの存在を知らずに出願したものであり、ロはテレビコマーシャルなどで急激に知名度を上げて現時点で著名であるが、甲はイについて登録を受けることができる場合がある。
  5. 甲の出願した商標イは、その構成の一部に「乙さんも絶賛」という著名な評論家乙の氏名入りコメントが記載されている。前記コメントを商品の広告に使用する同意を得ていても、商標登録を受けるについては別途乙の承諾を得なければならない。
解答:2
解説:


[編集] 〔25〕商標権侵害に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 機器の内部に取り付けられる部品に付される商標の使用について、流通過程において中間の販売業者が内部を視認する可能性があっても、部品が機器に取り付けられた状態では商品識別機能を有していない場合には、部品を取り付けた後の機器の譲渡は、当該部品に係る商標権の侵害とならない。
  2. 商標権者、専用使用権者のいずれもが自ら登録商標を使用していない場合には、得べかりし利益の喪失がないので、商標法第38条第3 項に基づく使用料相当額の損害賠償請求は認められない。
  3. 「紙製包装用容器」を指定商品とする登録商標「巨峰」を段ボール箱の見やすい位置に見やすい形状で大きく表示した場合でも、段ボール箱の内容物としてのぶどうの一品種の商品名を普通に用いられる方法で表示する商標であるときは、商標法第26条により当該商標権の効力は及ばない。
  4. 登録商標イに類似する商標ロの使用者乙が、イの商標権者甲から差止めを受けずに使用を継続する旨の契約を締結して対価を支払って商品「a」にロを使用していた。この場合、第三者丙の有する「a」についての登録商標ハにロが類似していても、ハの商標権の侵害とはならない。
  5. 世界的に著名な商標イを付した商品について外国商標権者甲と代理店契約を締結した乙は、第三者丙がイの存在を知って我が国で出願し登録を受けたイと類似する商標ロを、丙より譲り受けた。その上で、甲との代理店契約の解消後、乙がイの使用に対してロに係る商標権を行使しても、乙自ら出願したのではないので、権利濫用となることはない。
解答:1
解説:


[編集] 〔36〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 商標法第68条の30第1 項第2 号に掲げる額(登録料相当額)の個別手数料(議定書第8 条(7 )(a))の納付がないときは、その基礎とした日本国に関する国際登録簿の国際登録は取り消される。
  2. 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品及び役務の区分に関して、ニース協定による国際分類前の分類(旧商品分類)に基づく商標登録を基礎登録とする場合には、その分類に対応する商標法第6 条第2 項の政令で定める商品及び役務の区分(現行国際分類)を願書に記載することが必要である。
  3. 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する際に、その出願の受理の日を願書に記載するが、その日は、出願が郵便によるものであっても、本国官庁である日本国特許庁が実際に受領した日である。
  4. 国際商標登録出願が商標法第6 条第1 項又は第2 項に規定する要件を満たしていない場合に、その旨の拒絶理由の通知で指定された期間内に補正がなされなかったとき、その後、直接国際事務局に対して国際登録の対象となる商品又は役務を減縮してその要件を満たしたとしても、その出願は前記拒絶理由により拒絶される。
  5. 国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願(商標法第68条の32第1 項)については、出願に係る国際登録の国際登録の日から10年以内に商標権の設定の登録がされたときは、その商標権の存続期間は、当該取消しに係る国際登録の存続期間の満了時までである。
解答:4
解説:


[編集] 〔38〕立体商標、団体商標に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 立体商標に係る商標権、団体商標に係る商標権は、通常の平面商標に係る商標権と、権利の内容や範囲は基本的に同じである。いずれの商標権にも類似範囲には使用権はない。
  2. 個人甲や株式会社乙は、商標登録出願人として、立体商標の商標登録を受けることはできるが、団体商標の商標登録を受けることはできない。
  3. 立体商標は、平面商標との間でも先後願関係や抵触関係が生じる場合がある。また、立体商標に係る商標権は、技術的思想の創作に係る特許権や実用新案権とも抵触関係が生じる場合がある。
  4. 指定商品又は指定役務との関係で識別力を全く有しない立体的形状と識別力を有する文字、図形等との結合からなる商標は、立体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
  5. 立体商標が使用によって識別力を獲得するに至った場合には、商標法第3 条第2 項を適用することで、同法第4 条第1 項第18号の「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
解答:5
解説:


[編集] 〔46〕商標登録の要件等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 甲は、商品「スーツ」に商標「B E S T 」を用いて販売していたところ、これがブランドとして人気が出てきたので、実際に使用している態様の商標について、「スーツ」を指定商品として出願した。この商標が登録されることはない。
  2. パリの繁華街の名称である「シャンゼリゼ」は、フランス製の化粧品に関しては産地・販売地の表示と認められるが、米国製の化粧品に関しては産地・販売地でなく、これを普通に表示するにすぎない態様であっても、「米国製化粧品」を指定商品として出願した場合、原則としてこの商標は登録される。
  3. 甲は、小判型の菓子の立体形状の表面に自己の屋号を刻印した態様の立体商標を出願した。この立体商標が登録された場合には、屋号のみを模倣する第三者も、菓子の立体形状のみを模倣する第三者も排除することができる。
  4. 理髪店を営む甲は、業界で広く一般に用いられている店頭の赤青白の三色マークを元にした新たな図形商標を考え、「理容」を指定役務として出願した。この図形商標は、前記三色マークに類似するとしても、登録される場合がある。
  5. 「山田」はありふれた氏であり、「一郎」もありふれた名であるから、これらを普通に表示する標章のみからなる商標「山田一郎」は、いわゆる使用による識別性を獲得した場合を除き、登録されることはない。
解答:4
解説:


[編集] 〔59〕商標の審判、登録異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 商標登録がされた後に、当該商標権者が商標法第77条第3 項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者となった場合においても、その時点から5 年を経過した後は、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
  2. 登録異議の申立てをすることができる期間の経過後であっても、その申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨の変更となるような補正をすることができる場合がある。
  3. 商品「a」を指定商品とする登録商標イに係る商標権者が、故意にその指定商品に類似しない商品「b」にイを使用した結果、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものとなったときは、当該商標登録を取り消すことについて審判(商標法第51条) を請求することができる場合がある。
  4. 防護標章登録の無効の審判は、防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。
  5. 登録異議の申立てをすることができるのは、商標権設定の登録の日から2 月以内である。
解答:2
解説: