平成15年短答式 意匠
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔2 〕意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたものではなく、また、いかなる優先権の主張も伴わず、分割、変更に係るものでも、補正後の新出願でもない。
- 同日に意匠登録出願された2つの意匠が相互に類似している場合、他に拒絶の理由がないときは、2つの意匠登録出願は、常に意匠法第9条第2項(先願)の協議の対象となる。
- 「運動靴」の靴底に相当する部分の部分意匠イの意匠登録を受けようとする場合、その出願前に「靴底」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相互に類似しいるときは、イは意匠登録を受けることができない。
- 甲が、意匠イを電気通信回線を通じて公衆に利用可能とし、その2月後、イを本意匠、イに類似する意匠ロを関連意匠とし、新規性喪失の例外の規定の適用を受ける手続をして同日に意匠登録出願A及びBをした場合、当該出願の日前に乙がイを参考にして、ロと同一の意匠ハに係る意匠登録出願Cをしていたとき、ロとハはともに意匠登録を受けることができない。
- 意匠登録を受けた本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者甲と、登録意匠ハの意匠権者乙がいて、これらの意匠に係る意匠登録出願が同日の場合に、イには類似しないが、ロ及びハに類似する意匠ニについて甲と乙が実施しようとするとき、ニについて業として独占的に実施できる者は、乙に限られる。
- 物品の部分の意匠について意匠登録を受けた者が、当該意匠登録出願の願書及び願書に添付された図面において当該物品の全体に係る意匠イを開示している場合、当該意匠登録出願が審査又は審判の係属中にイに類似する意匠ロに係る意匠登録出願がされたとき、ロは意匠登録を受けることができない。
解答:2 解説:
[編集] 〔5 〕秘密意匠に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 秘密にすることを請求した意匠に係る専用実施権者が侵害の停止を請求するとき、予め特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告しなければならないが、その書面に記載されるのは、意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、登録番号及び設定の登録の年月日である。
- (ロ) 意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求して意匠権の設定の登録があった場合、秘密にすることを請求する期間が経過するまで、意匠公報は発行されない。
- (ハ) 互いに類似する2 つの意匠を同日に出願する場合、本意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願するときは、関連意匠も秘密意匠の意匠登録出願にしなければならない。
- (ニ) 第一国出願に通常の意匠登録出願をし、同国においてその意匠が公報に掲載された後に優先権主張を伴う日本への意匠登録出願をするときは、その意匠を秘密にすることを請求できない。
- (ホ) 秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権について、甲と乙が代表者を定めないで意匠登録出願していた場合、甲が秘密にすることを請求した期間を短縮しようとするときは、乙と共同して請求しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:5 解説:
[編集] 〔22〕意匠登録出願の分割又は変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1 又は2 以上の新たな意匠登録出願に分割する場合、もとの意匠登録出願の補正が分割による新たな意匠登録出願と同時にされていないときでも、もとの意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属中であれば、その出願について補正することができる。
- 相互に類似する意匠イとロを包含する意匠登録出願のうち、ロを新たな意匠登録出願に分割する場合、もとの意匠登録出願を補正し、その意匠が意匠登録を受けた後、ロはイを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
- 意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面に「帽子」及び「スカーフ」の2 つの意匠が現されていた場合に、当該意匠登録出願人は、この意匠登録出願を分割の手続によらずに「スカーフ」の意匠を削除して、「帽子」のみの意匠に願書及び願書に添付した図面を補正して意匠登録を受けることができる。
- 意匠に係る物品を「電気掃除機」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分が車輪の部分とホースの接続部分の2 つの部分意匠を包含していたとき、当該意匠登録出願をそれぞれ2 つの新たな部分意匠の意匠登録出願とすることはできない。
- 特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)に規定された書面を特許出願と同時に提出し、かつ、同条に規定された証明する書面を当該特許出願の日から14日以内に提出して当該特許出願を意匠登録出願に変更するとき、当該出願人は、その意匠登録出願について意匠法第4 条の規定の適用を受けることができる場合がある。
解答:4 解説:
[編集] 〔24〕意匠登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、意匠登録出願は、優先権の主張を伴わず、分割、変更に係るものでも、補正後の新出願でも、放棄され、取り下げられ、又は却下されたものでもないものとする。
- (イ)「給水栓」の登録意匠イの意匠登録出願後、意匠公報発行前に、イの部品の形状そのものを現した「給水栓用ハンドル」の意匠ロ及びイのハンドル部分の形状をそのまま現した部分意匠ハが同日出願のとき、ハは意匠登録を受けることはできないが、ロは意匠登録を受けることができる。
- (ロ) それぞれ相互に類似する部分意匠イ、ロ、ハに係る意匠登録出願A、B、Cを、Aは通常出願、BとCは秘密にすることを請求した期間をそれぞれ1年、2年とした秘密意匠の意匠登録出願として同日にし、協議が成立せず拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、意匠公報に願書及び願書に添付した図面等が掲載されるのは、Aについては査定が確定した後、BとCについてはそれぞれの指定した期間の経過後である。
- (ハ) 甲の意匠イ、乙の意匠ロ及び丙の意匠ハが同日に意匠登録出願され、イとロ、ロとハの意匠がそれぞれ類似するとき、協議が不成立の場合を除き、甲、乙及び丙の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
- (ニ) 類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、それらの出願が同一出願人の場合には、後願の意匠は先願に係る意匠を本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
- (ホ) 類似する意匠イ、ロの意匠登録出願A、Bが同日にされ、協議をすることができないことにより、Aについては拒絶をすべき旨の査定が確定し、Bについては拒絶査定に対する審判が請求され、その後拒絶をすべき旨の審決が確定したときでも、AとBの意匠登録出願は初めからなかったものとはみなされない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:1 解説:
[編集] 〔32〕意匠権の効力に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 意匠登録を受けた部分意匠の意匠権の効力は、当該部分意匠を含む意匠の実施品であっても、当該実施品には及ばない。
- (ロ) 組物の意匠の意匠権の効力は、組物の意匠の実施品と、組物を構成する個々の物品の意匠の実施品に及ぶ。
- (ハ) 意匠権者が当該意匠権について範囲を全部とする専用実施権を設定した場合には、その意匠権者は、自己の名において、その意匠権を侵害する者に対して、その侵害の停止を請求することができない。
- (ニ) 本意匠イと、その関連意匠ロについて意匠登録を受けた場合において、イには類似しないが、ロにのみ類似する意匠ハが実施されたときは、当該意匠権者はハを実施する者に対して、ロの意匠権の侵害であることを理由とする侵害訴訟を提起することができない。
- (ホ) 秘密意匠の登録意匠が秘密にすることを請求した期間内に、その登録意匠に類似する意匠を第三者が実施しても、当該意匠権の侵害の行為について過失があったものと認められることはない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:5 解説:
[編集] 〔40〕組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、以下の設問においては、法定、裁定又は約定による実施権の設定を考慮しないものとする。
- 「一組のゴルフクラブセット」を構成するそれぞれの「ゴルフクラブ」の打球面に特徴ある水玉状の凹形状を現し、組物全体として統一があるときは、部分意匠として意匠登録を受けることができる。
- 甲が自ら創作した意匠イに係る「コップ」を製造販売し、その5月後、公知でない「食卓用皿」に係る意匠とイを組み合わせて「一組の食卓用皿及びコップセット」とする組物の意匠の意匠登録出願をした場合、新規性喪失の例外の規定の適用を受ける手続をしないで意匠登録を受けたが、その意匠登録出願前にイと類似する意匠ロに係る「コップ」を乙が販売していたとき、無効の審判において当該意匠登録は無効とされる場合がある。
- 甲の「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠の意匠登録出願Aと同日に、乙がAを構成する物品である「飲食用スプーン」の意匠に類似する意匠の意匠登録出願Bをしたとき、AとBは協議の対象となる場合がある。
- 甲が人形用「織物地」の意匠イの意匠権を有していた場合、乙はイを内裏様の着物に利用して、「一組のひなセット」の組物の意匠ロに係る意匠登録出願をしたとき、ロについては、意匠登録を受けることができるが、業としてロの実施をすることはできない。
- 組物の意匠である「一組の門柱、門扉及びフェンスセット」の意匠登録出願は、その組物を構成する「ガーデンフェンス」の意匠が、フェンスとしての機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(意匠法第5条第3号)であることを理由に拒絶される場合がある。
解答:4 解説:
[編集] 〔42〕意匠登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 本意匠の意匠権の設定の登録の後、その関連意匠の意匠権の設定の登録がされたとき、その関連意匠の意匠権の存続期間は、関連意匠の意匠権の設定の登録の日から15年をもって終了する。
- 本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき、ハが、イには類似しないがロにのみ類似していることだけを理由として、ハについて無効の審判を請求できる場合はない。
- 本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたが、イは、ロとハに類似し、ロがハに類似していないとき、イについて実施予定のない当該意匠権者は、イの意匠権を年金不納付により消滅させても、相互に類似しないロとハを分離してそれぞれ別の第三者に専用実施権の設定をすることができない。
- 部分意匠イの意匠登録出願前に、イを含む全体の意匠を現した登録意匠ロが意匠公報に掲載されていたとき、イは意匠法第3条の2 の規定により意匠登録を受けることができない。
- 意匠イを本意匠とする関連意匠ロが意匠登録を受けていたとき、ロがイには類似していないことのみを理由として、ロについて無効の審判を請求できる。
解答:3 解説:
[編集] 〔45〕意匠登録出願についての補正及び補正の却下の決定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をしたとき、当該意匠登録出願人は、その出願に係る意匠について意匠法第4 条第2 項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けて意匠登録を受けることができない。
- 補正の却下の決定に対する審判において、審理の終結の通知のあった後であっても、当該補正の却下の決定に不服がある者は、当該願書の記載又は願書に添付した図面について補正できる場合がある。
- 願書に添付した図面についてした補正が審判長により決定をもって却下された場合、その却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるとき、その決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後、補正の却下の決定に対する訴えを提起することはできない。
- 補正の却下の決定に対する審判において、審決によりその決定を取消すべき場合に、その決定と同時に意匠登録をすべき旨の審決をすることは常にできない。
- 意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の説明の欄の記載を補正するときでも、願書の記載又は願書に添付した図面の要旨を変更することになる場合がある。
解答:3 解説:
[編集] 〔50〕次の(イ)~(チ)のうち、意匠法第2条第1項に規定する意匠に該当しないものは、いくつあるか。
- (イ) テレビ受像機の画面部に映し出されたテストパターンの形状及び模様の結合
- (ロ) 河川又は港湾に設けられる浮桟橋の形状及び模様の結合
- (ハ) 不規則に動くようにプログラムされた透明体のくらげのロボットの形状
- (ニ) 太い文字が表面に刻印された青い包装用瓶の形状
- (ホ) 金属加工機械に装着されるドリルの取付け部分の形状
- (ヘ) 複数の物質を含有した芯を有するろうそくの5色に変化する炎の形状及び色彩の結合
- (ト) 手作業により作られる生菓子の形状及び模様の結合
- (チ) 絵はがきの絵の部分の形状、模様及び色彩の結合
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:2 解説:
[編集] 〔56〕意匠権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合、拒絶査定に対する審判の請求は、甲と乙が共同してしなければならないが、拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときは、甲が単独ですることができる。
- 企業のデザイン部門に所属する社員が、自己の職務として創作した意匠について設定の登録がされた意匠権をその企業に承継させた後、相当な対価の支払を請求するときは、その企業が当該意匠を実施して得た利益のみが、対価の額の算定基礎となる。
- 意匠権者は、当該意匠権を目的として質権を設定したときでも、当該質権者の承諾を得ない限り、その意匠権について範囲を全部とする専用実施権を設定することができない。
- 意匠権の専用実施権者が死亡し、相続人が不存在であって、当該専用実施権の帰属について当事者間に別段の定がなかった場合、意匠権について相続人が不存在である場合と同様に、その専用実施権は消滅する。
- 意匠権者である甲株式会社と乙株式会社との間の合併契約により丙株式会社が新設される場合、甲が有する意匠権は、移転登録をしなければ丙には帰属しない。
解答:1 解説:
