平成15年短答式 条約
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔3 〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定とパリ条約のストックホルム改正条約との関係に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- パリ条約上、同盟国は、サービス・マーク(役務商標)の出願について、パリ条約第4 条に定める優先権を認めることを義務づけられていないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定により、世界貿易機関加盟国は、サービス・マークについてもパリ条約第4 条に定める優先権を認めることが義務づけられる。
- パリ条約は、同盟国の国民が、工業所有権の保護に関して、他の全ての同盟国において内国民待遇の利益を享受しうることを規定しているが、最恵国待遇を受けるとまでは規定していない。他方、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定は、世界貿易機関加盟国が、他の加盟国の国民に対し、内国民待遇ばかりではなく、最恵国待遇をも与えるべきことを規定している。
- パリ条約は、特許の保護期間の最低限度について規定していないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定は、特許の保護期間の最低限度を規定している。
- パリ条約には、工業所有権の消尽に関する明文の規定は存在していない。他方、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定では、同協定に係る紛争解決において、同協定中のいかなる規定も知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならないと規定し、消尽の問題はいかなる場合といえども、世界貿易機関における紛争解決手続の対象とはなりえないことを明らかにしている。
- パリ条約では、ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国に、その物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に関して、当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有すると規定している。他方、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定では、特許対象が方法である場合、特許権者に与えられる排他権の内容が、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくとも直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する権利であると、具体的に規定している。
解答:4 解説:
[編集] 〔11〕パリ条約のストックホルム改正条約における、いわゆる外国登録商標の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 同盟国は、他の同盟国において正規に登録された商標を、出願人が当該他の同盟国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有していない場合であっても、そのまま登録し保護することを義務づけられることがある。
- 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわない場合には、他の同盟国において、いかなる場合にも登録を拒絶されることはない。
- 同盟国は、本国において正規に登録された商標について、そのまま登録を認める場合、確定的な登録をする前に、本国における権限のある当局が交付した登録の証明書であって、公証を受けたものの提出を要求することができる。
- 本国において正規に登録された商標が、他の同盟国において、そのまま登録を認められた場合、本国における商標の登録が更新されると、当該他の同盟国における登録も更新しなければならない。
- 本国において正規に登録された商標について、他の同盟国がそのまま登録することを義務づけられるのは、当該他の同盟国における登録出願が本国における登録後になされる場合に限られる。
解答:1 解説:
[編集] 〔17〕特許協力条約で規定する国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 受理官庁は、国際出願を点検した結果、その国際出願に要約が含まれていないという欠陥のみを発見し、当該出願人に要約の補充を求めたところ、所定の期間内に当該出願人は要約を提出し、国際出願の補充をした。この場合、受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
- 受理官庁は、国際出願を点検した結果、願書における締約国の指定により指定された複数の指定国の内、一部の指定国について指定のための手数料が所定の期間内に支払われていないものと認めた。この場合、受理官庁は、指定のための手数料が支払われていない指定国の指定が取り下げられたものとみなし、その旨宣言する。
- 受理官庁は、国際出願を点検した結果、その国際出願の明細書が、実際にはその国際出願に含まれていない図面について言及していることを発見し、当該出願人に対しその旨通知したところ、所定の期間内に当該出願人が提出した図面を受理した。この場合、受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
- 受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人甲と住所又は国籍上の理由によりその受理官庁に国際出願をする資格を欠く出願人乙とが共同して出願した国際出願が、受理官庁に国際出願をする資格に関する要件以外の、国際出願日を認定するための要件を満たしている場合、その受理官庁は、その国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
- 国際出願日から4 月を経過した後は、当該国際出願において、優先権の主張の追加をすることができない。
解答:3 解説:
[編集] 〔27〕マドリッド協定の議定書に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 国際登録による標章の保護について、国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を、拒絶の通報において宣言する権利を有する。当該権利を行使しようとする官庁は、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
- (ロ) 国際出願は、本国官庁を通じて国際事務局に対して行っても、直接に国際事務局に対して行ってもよい。
- (ハ) 国際登録の日は、本国官庁が国際出願を受理した日から2 月の期間内に国際事務局が当該国際出願を受理したときは、本国官庁が当該国際出願を受理した日となるが、上記2 月の期間の満了後に国際事務局が当該国際出願を受理したときは、国際事務局が当該国際出願を受理した日となる。
- (ニ) すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条D に定める手続に従うことを条件として、同条に定める優先権を有する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:2 解説:
[編集] 〔29〕特許協力条約について、次のうち、正しいものは、どれか。
- 国際出願の明細書中の明白な誤りは、受理官庁の明示の許可を得れば、訂正することができる。
- 発明の単一性の要件を満たしていないことを理由として追加手数料の支払いを国際調査機関から求められた出願人は、その国際調査機関に対して、追加の手数料を支払うことなく、理由を示した陳述書を添付して異議の申立てをすることができる。ただし、当該異議が正当と認められなかった場合には、追加手数料を支払わなければならない。
- 国際段階の手続においてではあっても、受理官庁は、当該受理官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されるという要件に関して、自国の国内法令を適用することができる。
- 国際出願について、国際公開が行われないのは、出願人により送付された取下げの通告が、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合に限られる。
- 国際出願は、規則の定めるところにより、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国においてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができ、かつ、当該優先権の主張の条件及び効果は、常に、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4 条の定めるところによる。
解答:3 解説:
[編集] 〔35〕パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。したがって、その第三者が取得した権利によっては、最初の出願は優先権を生じさせないこともある。
- (ロ) いずれかの同盟国において意匠登録出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をした場合には、優先期間は、実用新案について定められた優先期間とする。
- (ハ) 優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分のみからなる場合でも当該優先権が否認されることはない。
- (ニ) 最初の出願と同一の対象についてされた後の出願は、その出願が最初の出願と異なる同盟国でなされた場合であっても、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:4 解説:
[編集] 〔39〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定中の「第三部知的所有権の行使、第四節国境措置に関する特別の要件」について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 世界貿易機関加盟国は、特許権侵害物品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由がある場合に、税関当局によるかかる物品の自由な流通への解放を停止するように、特許権者が、行政上又は司法上の権限のある当局に対し、申立書を提出することができる手続を採用する義務はない。
- 商標権者が不正商標商品の税関当局による解放の停止の申立てを行った場合、権限ある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求する権限を有する。
- 世界貿易機関加盟国は、ある物品について、知的所有権が侵害されているとの本案についての肯定的な決定が行われた場合には、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる。
- 世界貿易機関加盟国は、旅行者の手荷物に含まれる少量の不正商標商品であっても、それが商業的な性質を有する物品である場合には、商標権者がかかる物品の税関当局による解放を停止するように申立書を提出することができる手続を、商標権者のために採用しなければならない。
- 著作権侵害物品について、著作権者の申立てによって侵害物品の解放が停止された場合、かかる停止について速やかに通知を受けるべき者は、申立人たる著作権者であり、輸入者は、著作権者による権利行使の便宜のために、一定期間経過後にしか解放の停止の通知を受けることはできない。
解答:5 解説:
[編集] 〔52〕パリ条約のストックホルム改正条約における商標の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 不法に商標を付した産品が、その商標について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される場合、その同盟国は、輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認める法令を有していなくても、他の同盟国の国民のために、これらの措置をとらなければならない。
- 同盟国は、商標の譲渡が有効と認められるための条件として、いかなる場合にも、その商標が属する企業又は営業の構成部分であって当該同盟国以外の国に存在するものの譲受人に対する移転までも要求することはできない。
- 同盟国は、第6 条の2 (周知商標の保護)に規定する商標の使用を禁止することの請求については、いかなる商標であっても、請求することのできる期間を定めることができない。
- 登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、登録商標が使用されなくなると、当事者が不使用について正当な理由があることを明らかにした場合を除き、相当の猶予期間の経過を待たずに、当該商標の登録の効力を失わせることが許される。
- 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、無断で、他の同盟国においてその商標を使用するとき、商標に係る権利を有する者が、その商標の使用を阻止するためには、当該他の同盟国においても商標に係る権利を有していることを要する。
解答:2 解説:
[編集] 〔55〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) パリ条約第1 条において、工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称に関するもののみならず、不正競争の防止に関するものも含む。
- (ロ) 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を拒絶することも無効にすることもできない。
- (ハ) 同盟国は、工業所有権の存続のために定められる料金の納付について、猶予期間を10月とすることができる。
- (ニ) 実用新案登録制度を有しない同盟国Xは、同制度を有する同盟国Yの国民に対して、同制度による保護を与えないとしても、内国民待遇の原則に違反しな
い。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:5 解説:
