平成15年短答式 特許・実用新案

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔1 〕特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、また、分割、変更に係るものでもないものとする。

  1. 特許出願人は、拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内に明細書又は図面について補正をすることができるが、特許出願人が、遠隔の地にある者であっても、当該補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。
  2. 甲のした特許出願について審査がなされ、拒絶の理由を通知したところ、その後にその特許出願の特許を受ける権利が甲から乙に移転された。この場合、甲に対して指定した相当の期間内に意見書又は補正書が提出されないときは、審査官は、乙に対して改めて拒絶の理由を通知しなければ、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることができない。
  3. 実用新案登録出願の日から3 年を経過した後であっても、当該出願が特許庁に係属している場合には、特許出願に変更することができる。
  4. 平成13年10月30日(火曜日)にされた特許出願については、平成16年11月1 日(月曜日)に出願審査の請求をすることができない。
  5. 外国語書面出願の出願人が当該出願の日から2月以内に外国語書面の図面の翻訳文を提出しなかった場合は、当該出願は、取り下げられたものとみなされる。
解答:1
解説:


[編集] 〔6 〕特許法で定める訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から3 月以内であれば、いつでも、東京高等裁判所に対し、提起することができる。
  2. 審判官は、審決を取り消す判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をすべき義務を負うが、審決を取り消した判決の内容に拘束されることはない。
  3. 特許の無効の審判において、審判の請求が成り立たない旨の審決があり、この審決について、審決取消しの訴えを提起する場合には、特許庁長官を被告としなければならない。
  4. 自己の特許発明を実施するための通常実施権の許諾について、相手方と協議ができずに、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた者は、裁定で定める対価の額について不服があるときは、裁定の謄本の送達があった日から3 月以内であれば、訴えを提起して、その額の増減を求めることができる。
  5. 自己の特許発明を実施するための通常実施権の許諾について、相手方と協議ができずに、特許庁長官に裁定を請求し、その裁定を受けた者は、裁定で定める対価の額について不服があり、訴えを提起する場合には、特許庁長官を被告としなければならない。
解答:4
解説:


[編集] 〔8〕特許異議の申立て及びそれに対してなされた訂正請求に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許異議申立ての審理において、特許異議申立人の申立てにより証拠調べ又は証拠保全をしたときは、審判長は、その結果をその特許異議申立人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
  • (ロ) 審判長は、特許異議申立人を審尋することができる。
  • (ハ) 特許権者は、取消理由の通知に指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができるが、その請求の際に承諾を得なければならないとされる通常実施権者は、特許法第77条第4 項の専用実施権者の許諾による通常実施権者又は特許法第78条第1 項の特許権者の許諾による通常実施権者に限られる。
  • (ニ) 特許権者は、訂正拒絶理由の通知に指定された期間内に限り、訂正請求書に添付した訂正した明細書又は図面を補正することができる。
  • (ホ) 特許異議の申立ては、その申立てについての決定がなされる前であれば、いつでも取り下げることができる。
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  2. 2つ
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  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔10〕実用新案技術評価に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 実用新案技術評価書が作成されたときは、特許庁長官は、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
  2. 実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることができる。
  3. 実用新案技術評価の請求人が審査官の配偶者であるときは、当該審査官は、当該実用新案技術評価書を作成する職務の執行から除斥される。
  4. 実用新案技術評価の請求に係る考案が、当該実用新案登録出願の出願後に頒布された刊行物にのみ記載されているときは、その考案が実用新案登録をすることができない旨の評価を受けることがある。
  5. 実用新案技術評価の請求に係る考案が、当該実用新案登録出願の出願前に公然実施された考案であるときは、その考案が実用新案法第3 条第1 項第2号に規定する考案に該当するおそれがあることを理由として、その考案が実用新案登録をすることができない旨の評価を受ける。
解答:4
解説:


[編集] 〔14〕特許法第41条(特許出願等に基づく優先権主張)に規定する優先権の主張に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わず、また、優先権の主張の取下げはないものとする。

  1. 発明イについての特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロについての特許出願B をした。その後、Aの出願日から10月後にBに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロ、ハについての特許出願C をした。この場合、Cは、Aの出願後でかつBの出願前に頒布された刊行物にイが記載されていることを理由に拒絶されない。
  2. 発明イについての特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロについての特許出願Bをした。その後、Bを分割してイについての特許出願C をする場合、Cの出願と同時に、Aの表示を記載した書面を新たに提出しなければ、A に基づく優先権を主張することができない。
  3. 意匠登録出願から変更された特許出願は、特許法第41条に規定する優先権の主張の基礎とすることができる。
  4. 日本国を指定国とする国際出願は、特許法第41条に規定する優先権の主張の基礎とすることができない。
  5. 特許出願A に基づく優先権の主張を伴う特許出願Bを、Aの出願日から9 月後にした。その後、AとBに基づく優先権の主張を伴う特許出願Cを、Aの出願日から10月後にし、Aの出願日から1 年2 月後にCを取り下げた。この場合、A の出願日から1 年3 月を経過した時に、Aが特許庁に係属している限り、Aは取り下げたものとみなされる。
解答:5
解説:


[編集] 〔15〕特許法に規定される審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 審判請求書に記載された請求の趣旨については、いかなる場合においても補正することはできない。
  2. 共有の特許権に係る特許発明が、他人の特許発明を利用している場合に、当該他人の特許権について無効審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
  3. 委任による代理人は、忌避の原因があることを知らずに、事件について審判官に対し書面で陳述し、その後、当該忌避原因を当初から知っていた当事者本人から当該忌避原因を知らされた場合、当該審判官を忌避することはできない。
  4. 拒絶査定に対する審判において審決をした審判官は、その審決に対する訴えが提起され、審決が取り消されて特許庁において再び審理が行われる場合に、その事件に審判官として関与することはできない。
  5. 忌避の申立てがあったが、急速を要するため、審判手続きを中止せずに証人尋問が行われ、その後に忌避を認める決定がなされた場合、当該証人尋問の結果を証拠として採用することはできない。
解答:3
解説:


[編集] 〔19〕特許及び実用新案登録の無効の審判について、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許及び実用新案登録のいずれにおいても、願書に添付した明細書又は図面について不適法な訂正がなされたことが無効理由となる。
  • (ロ) 審査官が、実用新案法第3 条第2 項に該当するおそれがあるとの内容の技術評価書を作成した実用新案登録について、無効の審判が請求された。この場合、審判官は、当該技術評価書の内容に拘束されることはない。
  • (ハ) 特許の場合、無効の審判が係属中に訂正が許される場合があるが、実用新案登録の場合、無効の審判が係属中に訂正をすることは許されない。
  • (ニ) 特許又は実用新案登録の無効の審判が係属中に、当該特許権又は実用新案権の侵害訴訟が提起された。特許権侵害訴訟の場合、裁判所の裁量によって、当該審判の審決が確定するまで当該訴訟手続を中止することができるにとどまるが、実用新案権侵害訴訟の場合、被告が中止の申立てをしたときは、裁判所は必ず当該訴訟手続を中止しなければならない。
  • (ホ) 甲及び乙がそれぞれ独自に考案した同一考案について、同日に2 つの実用新案登録出願がなされ、いずれも実用新案登録がなされている。この場合、それぞれの実用新案登録に対して無効の審判が請求されると、いずれの実用新案登録についても、常に実用新案法第7 条第2 項に該当するものとして無効にすべき旨の審決がなされる。
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解答:4
解説:


[編集] 〔20〕特許法第29条の2 ( いわゆる拡大された範囲の先願) 及び第39条( 先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わず、また、分割、変更に係るものでもないものとする。

  1. 発明者甲のした特許出願A の願書に最初に添付した明細書の発明の詳細な説明に記載された発明と同一の発明について、乙は自ら発明し、A の出願の日後でかつAの出願公開前に特許出願Bをした。Aについて、出願の日から3 年以内に出願審査の請求がされなかった。この場合、A が出願公開されていれば、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。
  2. 発明者甲のした特許出願A の願書に最初に添付した明細書の発明の詳細な説明に記載された発明と同一の発明について、乙は自ら発明し、A の出願の日後でかつAの出願公開前に特許出願B をした。この場合、Aの出願後に、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲が乙に譲渡し、B の出願前にその旨を特許庁長官に届け出たときは、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
  3. 甲は、甲がした発明イ、ロに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、ロに係る特許出願B をした。この場合、Aが放棄されたときは、Bは、A を先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
  4. 発明者甲のした外国語書面出願A の外国語書面に記載された発明と同一の発明について、乙は自ら発明し、Aの出願の日後でかつAの出願公開前に特許出願B をした。この場合、その発明がその外国語書面の翻訳文に記載されていないときは、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
  5. 発明イに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、イに係る特許出願Bがされた。Aについて、出願の日から3 年以内に出願審査の請求がされなかった。この場合、Bは、Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
解答:4
解説:


[編集] 〔23〕特許出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わず、また、分割、変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 発明イについての特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴う発明イ、ロについての特許出願Bをした。その後、Bを分割して、ロについて特許出願C をした。この場合、Cは、Aの出願後でかつBの出願前に頒布された刊行物にロが記載されていることを理由として、拒絶されることはない。
  • (ロ) 化学物質X の発明イ、X の製造方法の発明ロ、X からなる殺虫剤の発明ハについて、イ、ロ及びハを1 の願書で特許出願をするためには、当該出願の明細書の特許請求の範囲の最初の請求項にイを記載しなければならない。
  • (ハ) 審査官は、特許出願が特許法第36条第4 項第2号に規定する要件を満たしていない旨の通知( 特許法第48条の7 に規定する文献公知発明に係る情報の記載についての通知) をし、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた後でなければ、同号に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶の理由を通知することができない。
  • (ニ) 外国語書面に発明イ、ロが記載され、かつ、その外国語書面の翻訳文にイのみが記載されている外国語書面出願を分割して、ロについて特許出願をすることはできない。
  • (ホ) 発明イ、ロに係る特許出願のイのみが特許法第29条第2 項の規定により特許をすることができないものである場合、他に拒絶の理由が発見されないときは、その特許出願は、拒絶されることはない。
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解答:1
解説:


[編集] 〔26〕特許料及び実用新案権の登録料に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 特許法第108条第2 項に規定する期間内に特許料を納付することができないときに、その期間が経過した後であっても、利害関係人は、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
  2. 特許庁長官が、実用新案権についての第1 年から第3 年までの登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができるとされているのは、登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときのみである。
  3. 特許出願から実用新案登録出願に変更した実用新案権についての第1 年から第3 年までの各年分の登録料は、出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。
  4. 特許法第112条第1 項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料が納付されないとき、特許権は、特許法第108 条第2 項本文に規定される期間の経過の時( 第4 年以後の各年分の特許料の納付期限) にさかのぼって消滅したものとみなされる場合と、初めから存在しなかったものとみなされる場合とがある。
  5. 通常実施権者が存続期間が満了するまでの特許料を納付していたところ、当該特許の取消決定が確定した。当該特許の特許権者は、法定期間内に請求すれば、その取消決定が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
解答:5
解説:


[編集] 〔28〕専用使用権又は通常使用権に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  • (イ) 専用使用権及び通常使用権は、相続その他の一般承継の場合を除き、商標権者の承諾を得ないと移転することはできないが、商標権は、専用使用権者の承諾も、通常使用権者の承諾も得ることなく移転することができる。
  • (ロ) 専用使用権者は、専用使用権について通常使用権を許諾している場合、当該通常使用権者の承諾を得ることなく、その専用使用権を放棄することができる。
  • (ハ) 通常使用権を移転する場合には、その通常使用権の登録の後に登録された専用使用権が存しても、当該専用使用権者の承諾を要しない。
  • (ニ) 専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合でも、更に専用使用権を設定することはできない。
  • (ホ) 専用使用権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときであっても、当該商標登録を取り消すことについて審判(商標法第53条)を請求することができるとは限らない。
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解答:1
解説:


[編集] 〔31〕特許法における特許を受ける権利に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、その効力を生じない。
  • (ロ) 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。
  • (ハ) 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2 以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、その効力を生じない。
  • (ニ) 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に2以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
  • (ホ) 特許を受ける権利が甲、乙、丙の共有に係るときは、甲は、丙の同意を得なくとも、その持分を乙に譲渡することができる。
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解答:2
解説:


[編集] 〔33〕特許法に規定される審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 審判官は、参加の申請があったとき、関係人から異議が述べられた場合に限り、許否の決定をしなければならない。
  2. 当事者の申立てにもかかわらず、審判長が口頭審理に移行する措置をとらなかった場合、当事者は、不服を申立てることができる。
  3. 審判官は、審判請求前に利害関係人の申立てにより相手方を指定することができない証拠保全を行う場合、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
  4. 審判の請求は、審理の終結が当事者及び参加人に通知された後は、相手方の承諾を得た場合でも取り下げることができない。
  5. 審判は、審決のほか、請求の放棄又は認諾により終了することがある。
解答:3
解説:


[編集] 〔37〕甲は、自己の特許権について乙に通常実施権を許諾した。その後、その特許権が甲から丙に譲渡され、その移転登録がされた。丙は、その特許権について丁に通常実施権を許諾した。この場合において、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 乙、丁は、自己の通常実施権を登録しなかった。この場合、丁は、丙に対して自己の通常実施権を主張できるが、乙は、丙に対して自己の通常実施権を主張できない。

2乙は、自己の通常実施権を登録しなかったが、丁は、自己の通常実施権を登録した。この場合、丁は、丙に対して自己の通常実施権を主張できるが、乙は、丙に対して自己の通常実施権を主張できない。

  1. 乙は、甲丙間の移転登録前に自己の通常実施権を登録したが、丁は、自己の通常実施権を登録しなかった。この場合、乙は、丙に対して自己の通常実施権を主張できるが、丁は、丙に対して自己の通常実施権を主張できない。
  2. 乙は、甲丙間の移転登録前に自己の通常実施権を登録し、丁も、自己の通常実施権を登録した。この場合、乙、丁は、丙に対してそれぞれ自己の通常実施権を主張できる。
  3. 乙は、自己の通常実施権を登録しなかったが、丙が丁に通常実施権を許諾した後、丙は、当該特許権について乙に通常実施権を許諾した。この場合、乙、丁は、丙に対してそれぞれ自己の通常実施権を主張できる。
解答:3
解説:


[編集] 〔43〕特許権の存続期間の延長登録の出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間が3 年である場合において、当該延長登録出願の出願人が4 年の存続期間の延長を求めたときは、審査官は、当該延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていることを理由とした拒絶の理由を通知しなければならない。
  • (ロ) 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間が6 年である場合において、当該延長登録出願の出願人が6 年の存続期間の延長を求めたときは、審査官は、そのことを理由とした拒絶の理由を通知しなければならない。
  • (ハ) 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分である薬事法所定の医薬品の製造等の承認を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間は、その承認が申請者に到達した日の前日に満了する。
  • (ニ) 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分である薬事法所定の医薬品の製造等の承認を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間の初日は、その承認を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日である。
  • (ホ) 特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間が1 日であるときは、当該延長登録出願について延長登録をすべき旨の査定がされることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔44〕特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 外国語でされた国際特許出願が、国内書面提出期間満了前に国内公表されることはない。
  2. 日本語でされた国際特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、特許協力条約第20条(指定官庁への送達)の規定に基づき同条約第19条(1 )の規定に基づく補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について特許法第17条の2 第1 項の規定による補正がされたものとみなされる。
  3. 外国語でされた国際特許出願について、所定の翻訳文及び国内書面が提出され、所定の手数料が納付されていても、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合はその期間)の経過前に、出願人以外の者が出願審査の請求をすることはできない。
  4. 国際実用新案登録出願に係る国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであって、国内処理基準時の属する日までに図面の提出がなかった。この場合、特許庁長官は、当該出願人に対し、相当の期間を指定して図面の提出をすべきことを命ずることができ、当該出願人が前記期間内にその提出をしないときは、その国際実用新案登録出願を却下することができる。
  5. 外国語でされた国際実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書の記載事項が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないことは、実用新案登録の無効理由となる。
解答:1
解説:


[編集] 〔47〕特許法又は実用新案法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めのあるものは、審判の結果について利害関係を有する場合であっても、特許無効の審判の請求人を補助するために、その審判に参加することができない。
  • (ロ) 手続をする者がその手続をするのに適当でないものと審判長が認め、代理人により手続をすべきことを命じた場合、審判長は、その命令をした後に当該手続をする者が特許庁に対してした手続を却下しなければならない。
  • (ハ) 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした実用新案技術評価の請求は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
  • (ニ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることはできない。
  • (ホ) 2 人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者が当該特許出願の取下げを行うことができる。
  1. 1つ
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解答:2
解説:


[編集] 〔48〕特許出願についての拒絶査定に対する審判及び前置審査に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。

  • (イ) 前置審査において、審査官は、審判請求前になされた補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを発見したときは、決定をもって当該補正を却下しなければならない。
  • (ロ) 拒絶査定に対する審判において、利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
  • (ハ) 拒絶査定に対する審判において、拒絶査定の理由が解消されていると認められるときは、当該拒絶査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
  • (ニ) 文献公知発明と同一であるとの理由により拒絶査定がなされた場合、拒絶査定に対する審判において、審判官は、その文献公知発明に基づいて容易に発明をすることができたと判断するときには、意見書提出の機会を与えることなく、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる。
  • (ホ) 明細書に文献公知発明が記載された刊行物の名称が記載されていないことを理由に拒絶査定がなされた。この場合、当該出願は、その拒絶査定に対する審判請求の日から30日以内に当該文献の提出があったとき、前置審査に付される。
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解答:1
解説:


[編集] 〔51〕特許法に規定される訂正の審判及び訂正の請求について、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。

  • (イ) 特許権者は、願書に記載された発明者の氏名が誤っているとき、特許異議の申立て又は特許無効の審判が特許庁に係属している場合を除き、発明者の氏名の訂正を目的として審判を請求することができる。
  • (ロ) 特許異議の申立ての対象になっている請求項については、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を請求する場合、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、訂正は認められない。
  • (ハ) 共有に係る特許権に対する特許異議の申立てにおいて、共有者全員が代理人に委任して訂正請求をしたときは、その後、共有者の一人が破産宣告を受けたときでも、特許異議申立てについての審理及び決定の手続は中断しない。
  • (ニ) 特許異議の申立て又は特許の無効の審判における訂正請求において、誤記の訂正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  • (ホ) 特許の無効の審判の審決に対する取消訴訟の係属中は、訂正の審判を請求することができない。
  1. 1つ
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解答:1
解説:


[編集] 〔54〕特許権侵害訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 他人の特許権を侵害した者については、特許法により、侵害の行為について過失が推定されるので、侵害者は、特許権侵害訴訟において、無過失を主張立証することができない。
  2. 特許権侵害訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件の具体的態様を否認するときは、相手方は、常に、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
  3. 特許権侵害訴訟において、損害の計算をするため必要な事項について鑑定が必要な場合には、裁判所は、職権により、鑑定人に対し、鑑定を命じることができる。
  4. 特許権侵害訴訟において、損害の計算をするため必要な事項について鑑定が命じられた場合、当事者は、鑑定人に対し、鑑定をするために必要な事項について説明する義務を負わない。
  5. 特許法第102条第2 項は、侵害者が侵害行為により得た利益の額を、特許権者が受けた損害の額と推定しているが、特許権者は、特許権者自身が当該特許発明を実施していない場合には、同項の推定規定の適用を受けることができない。
解答:5
解説:


[編集] 〔57〕特許出願の明細書又は図面の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。

  1. 最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2 第1 項第3 号)に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  2. パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Aの願書に最初に添付した明細書又は図面に発明イが記載されていない場合、イがその優先権の主張の基礎とされた出願の明細書又は図面に記載されているときは、A の明細書又は図面にイを記載する補正をすることができる。
  3. 特許出願について、拒絶の理由が通知されることなく、特許法第48条の7 に規定する文献公知発明に係る情報の記載についての通知がされ、その通知の際に指定された期間が経過した後は、その特許出願について拒絶の理由が通知されない限り、特許出願人が、その特許出願の明細書又は図面について補正をする機会はない。
  4. 願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、明りょうでない記載の釈明を目的としてする特許請求の範囲についての補正は、最後の拒絶理由通知(特許法第17条の2 第1 項第3 号)の際に指定された期間内にされるときは、却下されることがあるが、拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内にされるときは、却下されることはない。
  5. 願書に最初に添付した明細書の特許請求の範囲に発明イ、ロが記載されている特許出願について、出願審査の請求の際、イに係る請求項を削除する補正をしても、最初に受けた拒絶理由の通知により指定された期間内に、ロに係る請求項を削除して、上記イに係る請求項を加える補正をすることができる。
解答:5
解説:


[編集] 〔60〕特許法、実用新案法、意匠法及び商標法に関して比較した次の(イ)~ (ホ)の記述のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、商標法については、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  • (イ) 商標法上、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標については、商標登録を受けることができず、また、意匠法上、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠については、意匠登録を受けることができない。
  • (ロ) 特許出願人又は商標登録出願人は、当該出願が出願公開された後、当該特許権又は当該商標権の設定登録前に、当該発明を業として実施し又は当該商標を使用した他人に対し、いずれも、警告をすることなく、金銭の支払いを請求することができる場合がある。
  • (ハ) 特許については、誤記の訂正を目的とする、願書に添付した明細書又は図面の訂正が認められる場合があるが、実用新案登録については、誤記の訂正を目的とする、願書に添付した明細書又は図面の訂正は認められない。
  • (ニ) 特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願の手続については、特許をすべき旨の査定、意匠登録をすべき旨の査定又は商標登録をすべき旨の査定の後は、いずれも補正をすることができない。
  • (ホ) 特許公報、実用新案公報、意匠公報又は商標公報には、存続期間の満了による特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の消滅は、いずれも掲載されない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:2
解説: