平成15年短答式 著作権法・不正競争防止法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔7 〕著作隣接権に関連する次の各記述のうち、最も不適切なものは、どれか。
- 実演家には、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、放送二次使用料を受ける権利及び貸レコードについて報酬を受ける権利がある。
- レコード製作者には、複製権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、放送二次使用料を受ける権利及び貸レコードについて報酬を受ける権利がある。
- 放送事業者には、複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権及びテレビジョン放送の伝達権がある。
- 有線放送事業者には、複製権、放送権・再有線放送権、送信可能化権及び有線テレビジョン放送の伝達権がある。
- 著作隣接権者にはこれまで人格権が認められていなかったが、平成14年の著作権法改正により、実演家には実演家人格権として氏名表示権及び同一性保持権が認められた。
解答:2 解説:
[編集] 〔12〕不正競争防止法における営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 乙は、甲の営業秘密である技術情報を不正の手段により取得し、自らの事業活動に使用している。甲は、この事実を知った後に、その技術情報を公然と知られる状態に置いた。この場合でも、甲の乙に対する当該技術情報の使用行為の差止請求は認められる。
- 乙は、甲の営業秘密を不正の手段により取得し、これを自らの事業活動に使用していた。甲は、乙による当該営業秘密の使用の事実を知ったが、乙が事業活動を停止したので放っておいた。その後、乙が事業を再開し、当該営業秘密の使用を始めたため、甲は乙の使用行為の差止めを請求した。この場合、甲が乙の使用行為を初めて知った時点から差止請求までの間に3 年以上が経過しているときは、乙の実際の使用行為の期間が3 年未満であっても、甲の差止請求は認められない。
- 甲の営業秘密につき、乙が公害の原因を公にするために、甲の事業所に忍び込んでこれを入手し、それを丙に開示した。丙が、その事実を知りながら、丁に開示する行為は不正競争とならない。
- 甲の営業秘密につき、乙が秘密を守る法律上の義務に違反して丙に開示し、丙はこれを使用している。この場合、丙は、乙が守秘義務に反して開示したことを知りあるいは重大な過失により知らないで、これを取得した場合でなければ、丙のこれを使用する行為は不正競争とならない。
- 甲がその保有する営業秘密を従業員乙に示したところ、乙は、その営業秘密が公害の原因に関するものであったので、公害を防止する目的で、これを新聞記者丙に開示した。この場合には、乙の当該行為は不正競争とならない。
解答:5 解説:
[編集] 〔18〕次の① ~ ④ までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、原産地表示の保護についてのまとまった文章になる。① ~ ④ までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
原産地を誤認させる表示に対して、① は、不正競争防止法によって②を請求することができる。ワイン(ぶどう酒)に関して、フランスにおける原産地の表示であるシャンパーニュが、発泡性ワインを表す普通名称③ 、日本産の発泡性ワインにシャンパーニュという表示を使用する行為は不正競争と④ 。
- ①営業上の利益を侵害されている者 ② 差止めと損害賠償 ③ であっても ④ なる
- ①営業上の利益を侵害されている者及び消費者 ② 差止めと損害賠償 ③ であっても ④ なる
- ①営業上の利益を侵害されている者及び消費者 ② 差止めと損害賠償 ③ であれば ④ はならない
- ①営業上の利益を侵害されている者 ② 差止めと損害賠償 ③ であれば ④ はならない
- ①営業上の利益を侵害されている者及び消費者 ② 損害賠償 ③ であっても ④ なる
解答:1 解説:
[編集] 〔21〕家庭用テレビゲーム機に用いられる中古ゲームソフトに関する最高裁平成14年4 月25日判決に関する説明として、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物ではない、とした。
- 家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物であるが、頒布権はない、とした。
- 家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物であり、頒布権はあるが、第一譲渡により頒布権は消尽する、とした。
- 家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物であるので、頒布権があり、第一譲渡によっても頒布権は消尽しないので、中古ゲームソフトの販売に対する差止請求が認められる、とした。
- 家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物であるので、頒布権があり、第一譲渡によっても頒布権は消尽しないので、中古ゲームソフトの販売に対する差止請求権はあるのだが、このような権利行使は権利の濫用に該当するので、差止請求は認められない、とした。
解答:3 解説:
[編集] 〔30〕次の① ~ ⑤ までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、不正競争防止法第2 条第1項第1 号についてのまとまった文章になる。① ~⑤ までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
不正競争防止法第2 条第1 項第1 号によって保護を受ける商品等表示は、商標法によって登録が受けられる商標で① 。その表示が保護を受けるためには、その表示の防護標章登録② 、周知で③ 。不正競争防止法による保護は、保護を受けるべき表示が使用されている商品等と、不正競争行為に係る表示が使用されている商品等が同一あるいは類似であること④ 、商品等が現実に混同されていること⑤ 。
- ①なければならない ② は必要ないが ③ なければならない ④ は必要ないし ⑤も必要ない
- ①なくてもよい ② はなされていなければならないが ③ なくてもよい ④ は必要ないし ⑤も必要ない
- ①なければならない ② は必要ないが ③ なければならない ④ は必要ないが ⑤は必要である
- ①なくてもよい ② は必要ないが ③ なければならない ④ は必要ないし ⑤も必要ない
- ①なくてもよい ② は必要ないが ③ なければならない ④ も必要であるし ⑤も必要である
解答:4 解説:
===〔34〕次の① ~ ④ までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、
タイプフェイス(印刷用書体)の著作物性に関する最高裁平成12年9 月7 日判決についてのまとまった文章になる。① ~ ④ までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、正しいものは、どれか。===
タイプフェイス(印刷用書体)が著作物に該当するための要件について、最高裁平成12年9 月7 日判決は、「従来の印刷用書体に比して① を有するといった② 性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が③ の対象となり得る④ を備えていなければならない」と判示した。
- ①個性② 創作③ 学術④ 学術的特性
- ①個性② 創作③ 美術鑑賞④ 美的特性
- ①顕著な特徴② 独創③ 美術鑑賞④ 美的特性
- ①顕著な特徴② 独創③ 学術④ 学術的特性
- ①顕著な特徴② 独創③ 美術又は学術④ 特性
解答:3 解説:
[編集] 〔41〕不正競争防止法第2条第1 項第1 号に関連する最高裁判所の裁判例について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれる。
- ある営業表示が他人の営業表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
- 「混同を生じさせる行為」というためには他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者とその他人との間に競争関係があることを要しない。
- 差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的又は不正の目的があることを要しない。
- 営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者は含まれない。
解答:5 解説:
[編集] 〔49〕著作権に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 一話完結形式の連載漫画は、著作権法第56条にいう逐次刊行物には該当しない。
- (ロ) 法人が著作権法第15条の規定に基づいて、従業員が作成した著作物の著作権を取得する場合には、その著作物を作成した従業員に対して相当の対価を支払わなければならない。
- (ハ) 譲渡契約に基づく著作権の譲受人は、その旨を登録しない限り、譲受人としての地位を第三者に対抗することができないが、当該著作権の侵害者に対しては登録なくして著作権を主張することができる。
- (ニ) 著作権を侵害する行為により作成された違法複製物を頒布する目的で所持する行為は、当該複製物が違法に作成されたものであることを知っている場合に限り、著作権を侵害するものとみなされる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:1 解説:
[編集] 〔53〕不正競争防止法に規定する不正競争に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 甲は、表示Bが乙の役務を表示するものとして著名であるので、B と類似するドメイン名A を使用する権利を、乙に高額で売却する目的で取得した。この場合、甲がドメイン名Aを使用する権利を取得する行為は不正競争となる。
- 甲は、複製を禁止するような、技術的制限手段を施したゲームのプログラムを製造販売していた。乙は、このゲームのプログラムを複製する機能のみを有するプログラムを作成した。乙による、上記プログラムを作成する行為は、不正競争となる。
- 甲は、乙の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布し、乙は営業上の利益を侵害された。この場合、甲と乙が競争関係にあるときに限り、甲の行為は不正競争となる。
- 甲は、放送している音楽番組について、料金を支払った者のみが視聴できるような、技術的制限手段を施している。乙はこの技術的制限手段を妨げる機能のみを有するプログラムを作成した上で、インターネット上で無償で提供した。乙によるプログラムの提供行為は、不正競争となる。
- 甲は、競業者である乙の営業上の信用を害する事実を、虚偽の事実であると信じて流布した。その後、その事実は客観的に真実であることが判明した。この場合、甲が当該事実を流布した行為は、不正競争とならない。
解答:2 解説:
[編集] 〔58〕著作者人格権に関し、次の(イ)~(ホ)の記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1 ~ 5 のうち、どれか。
- (イ) 共同著作物の著作者人格権が侵害された場合には、共同著作者全員の合意がない限り、差止請求権を行使できない。
- (ロ) 小説が未公表であり、その著作権が譲渡されていない場合に、その小説を翻訳した出版社がその小説の作者に無断でその翻訳を不特定多数の者に提供することは、小説の作者(原著作者)の公表権の侵害となる。
- (ハ) 著作物中に記された創作性のない統計データのみが利用された場合であっても、当該データが著作者の独自の調査に基づくものである場合には、著作者の氏名を表示しなければ、氏名表示権の侵害となる。
- (ニ) 著作者人格権は、原則として譲渡することができないが、やむを得ない理由がある場合には、文化庁長官の裁定を受け、譲渡することができる。
- (ホ) 著作物の複製物に著作者と異なる氏名表示を行ったとしても、それが公衆へ提供又は提示されない限り、氏名表示権の侵害とはならない。
- (イ)と(ロ)
- (ロ)と(ニ)
- (イ)と(ホ)
- (ロ)と(ホ)
- (ハ)と(ニ)
解答:4 解説:
