平成15年論文式 意匠法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 【問題】
米国人甲は、ソファーベッド(背を倒してベッドとしても使用することができるソファー)に係る意匠イを米国で2003年1月30日に開催された展示会で発表した。同年2月6日、米国のある雑誌にこの展示会の紹介記事が掲載され、イも写真入りで紹介された。同年2月25日、甲は、イを米国で意匠特許出願した。
その後、日本人乙は、甲がイを日本人の好みに合わせてデザイン修正した意匠ロ(イに類似する意匠)に係るソファーベッドを日本で製造・販売する権利及び日本において乙名義でイ、ロの意匠登録を受ける権利を甲から譲り受けた。
そこで、乙がロについて意匠権を取得するために、意匠登録出願をするに際して注意すべきことは何か。あわせて、乙がロだけでなくイについても意匠権を取得したいと考えた場合、イの意匠登録出願に際して注意すべきことを述べよ。
【100点】
[編集] 【論点】
公開された意匠に類似する意匠の意匠登録出願を取得するに当たり、以下のような注意すべき点を、新規性喪失の例外の規定及びパリ条約優先権主張の関係で問う。
1.優先権主張と優先日前の意匠の公開に基づく新規性喪失の関係。
2.新規性喪失の例外規定の適用を受けるための具体的な手続き。
3.類似関係にある2意匠の出願と関連意匠制度。
