平成15年論文式 特許法・実用新案法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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[編集] 【問題Ⅰ】
菓子aとその製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上で、菓子aの発明についての特許出願Xをし、それと同時に出願審査の請求をした。
その後、甲は、製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明をし、特許出願Xの出願の日から10月後に、製造装置A及びBの発明についても特許を取得したいと考えた。
この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。
【100点】
[編集] 【問題Ⅱ】
甲は、医薬品の成分である物質Aを対象とする特許権(物質特許)を有している。その特許権の存続期間は、平成12年8月1日までであったものの、甲は、延長期間を3年とする存続期間の延長登録を既に受けている。甲は特許法第67条第2項の政令で定める処分(医薬品の製造の承認)を受けておらず、甲の通常実施権者である丙のみが上記処分を受けており、丙はそのために上記特許に係る発明を実施することができない期間が3年以上あった。丙の通常実施権は登録されていない。
乙は、平成13年1月ころから、物質Aを製造し、医薬品の製造の承認に必要な資料を得るために、同物質を使用して、臨床試験を開始した。
甲は、平成13年12月に、乙を被告として、同物質の製造、使用の差止めを求める訴えを提起した。
この場合、被告の立場である乙が検討すべき次の事項について、訴えの提起時を基準として、論ぜよ。
(1)特許法第69条第1項の規定に関する事項について
(2)それ以外の事項について
【100点】
[編集] 【論点】(問題Ⅰ)
関連する複数の発明について特許を取得する際の手続についての理解を問う。
1.特許法第41条に規定する優先権主張(特許出願等に基づく優先権主張)の要件とその効果
2.明細書又は図面の補正・出願の分割の要件とその効果等
(1)製造装置Aについて、補正・出願の分割
(2)製造装置Bについて、新たな出願
[編集] 【論点】(問題Ⅱ)
特許権侵害訴訟において被告の立場から検討すべき事項についての理解を問う。
1.特許法上の試験又は研究の意義
2.薬事法上の製造承認のための臨床試験が特許法上の試験に該当するか否かの検討
3.存続期間が延長された場合の特許権の効力について
4.特許権存続期間の延長登録の無効事由の検討
5.延長登録に明らかな無効事由がある場合における訴訟上の権利濫用の主張と延長登録の無効の審判の請求
