平成16年短答式 商標
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔2〕指定商品又は指定役務に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標登録出願において、「米国ニューヨーク州でデザインされたメガネ」は、指定商品とすることができる。
- (ロ) 商標登録出願において、「操作方法の説明とともにするコンピュータの小売」は、指定役務とすることができる。
- (ハ) 商標登録出願において、「薬品無添加の菓子の軽車両による輸送」と「公共機関への手続等に関する情報の提供」は、一出願で両役務とも指定役務とすることができる。
- (ニ) 商標登録出願において、「当せん金付証票の発売」は、指定役務とすることができる。
- (ホ) 商標登録出願において、「インターネットを通じてダウンロード可能な音楽」は、指定商品とすることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:1 解説:
[編集] 〔9〕商標登録出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標登録出願に係る商標が地名を表示する標章のみからなる場合、当該指定商品に係る商品が、その商標の表示する土地において現実に生産、販売されていなければ、その商標は、その商品について商標法第3条第1項第3号にいう産地又は販売地を表示する標章に該当することはない。
- (ロ) 指定商品を「コーヒー,ココア,コーヒー飲料」とする商標登録出願に係る商標が、その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、「コーヒー」について使用により識別力を有するに至った商標(商標法第3条第2項)に該当する場合、当該商標は、指定商品のすべてについて商標登録を受けることができる。
- (ハ) 商品の包装の形状であつて、その商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであれば、商標登録を受けることができる。
- (ニ) ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録出願時に、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないときは、商標登録されることがない。
- (ホ) 「株式会社○△□」の承諾を得ていない、第三者の商標登録出願に係る「○△□」の文字よりなる商標は、商標法第4条第1項第8号の「他人の名称」を含む商標であることを理由に、商標登録されることがない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:5 解説:
[編集] 〔14〕商標の審判、登録異議の申立てに関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)の審決があった後、その審判の請求を取り下げたときは、その審判の請求人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができる。
- (ロ) 登録異議の申立ての審理においては、審判官は、その申立てがされていない指定商品又は指定役務についても、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた場合、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることができる。
- (ハ) 「a」及び「b」を指定商品とする登録商標イについて、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が、「b」についてイの使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消し審判(商標法第53条第1項)により取り消される場合はない。
- (ニ) 不使用を理由とした商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標がローマ字からなる場合において、商標権者が、いわゆる駆け込み使用でなく、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について当該登録商標を片仮名に変更した商標を使用していたことを証明しても、その商標登録は、当該審判により取り消される場合がある。
- (ホ) 商標登録がされた後において、その登録商標が地方公共団体又はその機関を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなったときは、そのことを理由として、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:2 解説:
[編集] 〔18〕商標(標章)及びその手続き等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 願書の商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち、商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その部分が商標の一部であるか否かを記載した書面の提出がないときは、その商標の一部であるとみなされる。
- (ロ) 独立して法律行為をすることができない未成年者は、法定代理人の同意を得れば、商標登録出願に関する手続を行うことができる。
- (ハ) 他人の登録防護標章と色彩のみが異なる商標であって、その登録防護標章に係る指定商品について使用するものは、商標法第4条第1項第12号に該当するから、商標登録されることがない。
- (ニ) 商標権者が存続期間の満了の日までに更新登録の申請を行わなかった場合、存続期間の満了の日から6月以内であれば、商標法第40条第2項に定める所定の登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付することにより、専用使用権者は、利害関係人として、当該商標権の存続期間の更新をすることができる。
- (ホ) 標準文字で商標登録出願したものの登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めるのではなく、これを標準文字で現したものに基づいて定められる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:1 解説:
[編集] 〔25〕商標(標章)登録出願の不登録事由に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、商標の構成自体が、きょう激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような、社会公衆の利益に反し社会の何人にも商標登録を認めるべきでない商標に限られる。
- 防護標章登録出願に係る標章が先願に係る他人の登録商標と同一であって、当該防護標章登録出願に係る指定商品がその先願に係る他人の登録商標の指定商品と同一であるときは、その標章は、防護標章登録を受けることができない。
- 商標登録出願に係る商標が先願に係る他人の登録商標と類似するものであって、当該商標登録出願に係る指定商品がその先願に係る他人の登録商標の指定商品と類似するものである場合には、その他人の承諾を得たときは、出願人は、当該商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる。
- 商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第6号に規定する「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」を表示する標章と類似する場合、当該標章が査定時に著名であっても、出願時に著名でなければ、当該商標登録出願は、そのことを理由としては拒絶されない。
- 不使用を理由とする商標登録の取消しの審判の請求人が、指定商品のすべてについて商標登録を取り消すべき旨の審決を得た場合、当該審判の請求人が取り消された商標登録に係る商標について商標登録出願をしたときは、当該審決が確定した日から1年を経過していなくても、商標登録を受けることができる。
解答:5 解説:
[編集] 〔31〕商標登録出願等の補正、補正の却下等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、これらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
- 商標登録の無効の審判においては、その審判の請求書に記載した請求の理由について、その要旨を変更する補正が認められる場合はない。
- 色彩を変更する補正であっても、補正後の商標が、願書に最初に記載した商標に類似する商標であって、色彩をその商標と同一にするものとすればその商標と同一の商標であると認められるときは、商標法第70条により、その補正は、要旨を変更するものとして却下される場合はない。
- 審判請求書が審判請求の方式(商標法第56条において準用する特許法第131条第1 項)に違反していることを理由として命じられた補正命令に対し、請求人が従わず、その請求書が決定をもって却下された場合、これに不服があるときは、特許庁長官に対し、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
- 願書に最初に「第9類電子計算機」及び「第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の2区分にわたる商品及び役務を記載して出願した商標登録出願において、その指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分を「第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与」の1区分とする補正は、指定商品又は指定役務の要旨を変更するものとして却下される場合はない。
解答:2 解説:
[編集] 〔37〕商標権の専用使用権と通常使用権等に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標登録出願の際に他人の承諾を得て、その氏名を含む商標として登録された商標の商標権者は、その他人の承諾を得なければ、当該商標権について第三者に専用使用権を設定することができない。
- (ロ) 相互に類似する商標であって、何れも「机」を指定商品とする2つの登録商標に係る商標権のうち、一方の商標権についてのみ専用使用権を設定することはできない。
- (ハ) 商標権者甲と利害が対立する株式会社乙が、当該商標権についての専用使用権者である株式会社丙を吸収合併した場合、乙は、甲の承諾を得なければ、専用使用権を取得することができない。
- (ニ) 専用使用権についての通常使用権を有する者は、商標権者の承諾を得たときは、その通常使用権について質権を設定することができる。
- (ホ) 甲が指定商品「a」について商標イの商標登録を受けたが、イの商標登録出願前から、不正競争の目的でなく、イと類似する商標ロを付した商品「b 」(「b」は「a」と類似する。)を、乙が製造し、代理店丙が仕入れ、販売しており、ロが乙の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、その後、乙と丙の間の代理店契約が解除され、乙と丁が新たに代理店契約を締結したときは、丁がロを付した「b」を乙から仕入れ、販売する行為は、甲の商標権の侵害となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:5 解説:
[編集] 〔45〕商標権の効力に関し、我が国の判決例に照らし、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標権を侵害した者に対し、「登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を損害の額として請求できる旨を定めた商標法第38条第3項は、不法行為に基づく損害賠償請求において、損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務がある、とする趣旨の規定ではない。
- 商標法第38条第1項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた商品」であるか否かについては、商標権を侵害する商品と登録商標に係る商品との間の市場における相互補完関係の存在の有無によって、判断される。
- 輸入された真正な樽詰めの化学肥料を、流通の過程で、商標権者の許諾を得ずに、小分けし小袋に詰め替え再包装し、これに登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置く行為は、当該登録商標に係る商標権を侵害する行為である。
- 登録商標が付された、並行輸入による真正商品に印字されたシリアルナンバーを除去する行為は、登録商標の有する品質保証機能を補完する標章を抹消する行為であるから、当該登録商標に係る商標権を侵害する行為である。
- 指定商品を「ぶどう,その種子,乾ぶどう」とする登録商標「巨峰」と同一の文字よりなる標章を「ぶどう出荷用包装資材」に普通に用いられる方法で表示しても、商標法第26条第1項第2号により、商標権の効力は当該標章に及ばず、当該標章の使用の差止請求は認められない。
解答:4 解説:
[編集] 〔51〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 外国人は、我が国における商標登録出願の出願人又は商標登録の商標権者であるならば、特許庁長官に、その商標登録出願又は商標登録を基礎とした国際登録出願をすることができる。
- (ロ) いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る国際商標登録出願がパリ条約第4条の規定による優先権の主張を伴うものであって、その優先権の主張が認容されていたときは、商標法第68条の32第1項の規定による国際登録の取消し後の商標登録出願についても、優先権の主張の手続をあらためて行うことなく、当該優先権が認められる。
- (ハ) 国際登録に基づく商標権について、その基礎とした国際登録が指定商品及び指定役務のすべてについて消滅した場合、その国際登録が国際登録簿において消滅した日より後に行われた一切の他人の商標の使用行為に対して、その商標権の侵害を理由とする損害賠償は、請求することができない。
- (ニ) 国際商標登録出願については、出願の分割をすることができる場合はあるが、出願の変更をすることはできない。
- (ホ) 議定書の廃棄後の商標登録出願(商標法第68条の33第1項)に係る商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録に係る利害関係人は、商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であっても、商標登録の無効の審判を請求できない場合がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:3 解説:
[編集] 〔55〕標章イが日本全国のほとんどすべての地域で甲の商品等表示として需要者の間に広く認識されているときに、不正競争防止法に基づく使用差止請求に関して、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- A県では、標章イが、乙の商品等表示として、需要者の間によく知られており、甲の商品等表示としてはよく知られていなかった場合、乙の営業範囲がA県にとどまるときでも、甲の乙に対する差止請求は認められる。
- 標章イが、甲の商品等表示として需要者の間に広く認識される前に、乙がその標章の使用を開始していた場合で、乙に不正の目的がないときでも、甲の乙に対する混同防止表示付加請求は認められる。
- 標章イが甲の有名ブランドの商標であり、この標章を乙が古びた喫茶店に使用したような場合には、甲の乙に対する差止請求は認められない。
- 乙が自己の氏名イを甲の標章イが周知になった後から使用した場合には、不正の目的がない場合でも、甲の乙に対する差止請求は認められる。
- 乙がその標章イをドメインネームとして使用したとしても、ドメインネームは電話番号のようなものであるから、甲の乙に対する差止請求は認められない。
解答:2 解説:
[編集] 〔60〕商標権の移転に関し、次の文章中の①~⑬の中に下記の語句群の中から最も適切な語句を選んで入れると、わが国における商標権の移転に関する取り扱いの変遷についてのある見解を述べた論述となる。そのうちの①、④、⑪、⑫及び⑬に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。 「旧商標法(大正10年4月30日法律第99号)第12条第1項は『商標権ハ其ノ営業ト共ニスル場合ニ限リ』移転できる旨を規定していた。しかしながら、現行商標法ではこれに相当する規定がない。すなわち、現行法では、商標権は営業と分離して自由に売買その他の手段によって移転することができるのである。いわゆる商標権の自由譲渡である。商標権はその初めには人格権的性質が濃く、その営業と固く結びついていた。また、商標権を営業と分離して移転することを認めると商品の① を生ずるおそれがあるし、その商標を使用した商品の② をすることができないという理由で自由譲渡を認めなかった。しかし、その後次第に商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界においても、商標に化体された③ そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請が極めて強く、形式的にはともかく、実態的には自由譲渡が行われていたといわれる。また、商品の④ の問題についても、一般消費者は⑤ があれば⑥ のいかんは問わないだろうし、その⑦ についても商標権者が同一でも必ずしも法的に⑧ があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた⑨ の維持につとめる結果⑩ が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなりえない。」 以上の見解は、現行法において商標権の自由譲渡を認めた理由として、商標権者の自由意思の下で、⑪ を維持することができれば、⑫ がやや損なわれることがあっても、⑬ という商標の本来的機能を果たすことができればよい、という考え方に基づいている。
[語句群] 自他商品・役務識別機能、出所表示機能、品質保証機能、 出所、出所の混同、品質、品質の誤認、品質の保証、信用
- ①品質の誤認 ④品質の保証 ⑪品質保証機能 ⑫出所表示機能 ⑬自他商品・役務識別機能
- ①出所の混同 ④出所の混同 ⑪出所表示機能 ⑫品質保証機能 ⑬自他商品・役務識別機能
- ①出所の混同 ④出所の混同 ⑪品質保証機能 ⑫出所表示機能 ⑬自他商品・役務識別機能
- ①出所の混同 ④出所の混同 ⑪自他商品・役務識別機能 ⑫品質保証機能 ⑬出所表示機能
- ①品質の誤認 ④品質の保証 ⑪品質保証機能 ⑫自他商品・役務識別機能 ⑬出所表示機能
解答:3 解説:
