平成16年短答式 意匠

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔4〕意匠登録の対象について、次の( イ) ~ ( ホ) のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 包装紙は、特定の形状を有しない模様と色彩の結合したものであるから、意匠登録の対象となることはない。
  • (ロ) アイスクリームや生菓子は、時間の経過により変質してその形状が変化するものであるから、意匠登録の対象となることはない。
  • (ハ) 門柱、石灯籠、墓石、家屋、滑り台、鉄塔は、いずれも土地に定着させるものであるが、意匠登録の対象となることがある。
  • (ニ) バラの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるから、意匠登録の対象となることはない。
  • (ホ) タイプフェイスは、意匠登録の対象となることがある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔8〕意匠登録出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたものではなく、また、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」のアンテナ部分に係る部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部と類似である場合において、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについては、ロの一部と類似であることを理由として意匠登録を受けることができない場合がある。
  • (ロ) 甲は、特許出願Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更した。この場合において、A及びBがパリ条約第4条による優先権の主張を伴うものであるときは、甲がイをAの出願の日の10月前に自ら刊行物に公表していたときであっても、甲は、Bに係るイについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ハ) 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して意匠法第3条第1項第2号に該当するに至った意匠について、その者が、その該当するに至った事実を知った日から6月以内に意匠登録出願をすれば、その意匠について、常に、意匠法第4条第1 項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができる。
  • (ニ) 補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をした者は、当該意匠登録出願に係る意匠について、意匠法第4条第2項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができる場合はない。
  • (ホ) 甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、同日に乙がイと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合において、特許庁長官が意匠法第9条第5項の規定に基づき甲及び乙に同条第2項の協議を命じたが、同条第5項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がなかったときは、甲はイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:2
解説:


[編集] 〔16〕組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 同時に使用される2個の物品に係る意匠と、同時に使用される3個の物品に係る意匠が、それぞれ全体として統一がある場合において、それらを一まとめにして組物の意匠として意匠登録出願した後に、その意匠登録出願を分割してそれぞれ組物の意匠についての新たな意匠登録出願としても、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合はない。
  2. 「一組のコーヒーセット」の構成物品の表面の花柄模様が、全体として統一があるとき、その部分の花柄模様に係る部分意匠について、組物の意匠として意匠登録を受けることができる。
  3. 意匠登録出願Aに係る「スピーカーボックス」の意匠が、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠権の設定の登録を受けて意匠公報に掲載された、意匠登録出願Bに係る「一組のオーディオ機器セット」の組物を構成する物品のうちの「スピーカーボックス」の意匠と類似するとき、Aに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
  4. 同時に使用される2以上の物品であるが、経済産業省令で定める組物のいずれにも属さない物品に係る意匠について意匠登録出願をしたとき、その物品が経済産業省令で定める組物を構成する物品に準ずるものであれば、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
  5. 組物の意匠の意匠登録について、その組物を構成する1つの物品の意匠が、当該意匠登録出願前に公然知られた意匠に類似することを理由として、当該意匠登録を無効とすることについて意匠登録無効審判を請求することができる場合がある。
解答:3
解説:


[編集] 〔20〕関連意匠に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • (イ) 甲が意匠イについての意匠登録出願Aと同日に、意匠ロ及びハについて、イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願B及びCをした場合において、ハがロにのみ類似するときは、甲はハについてイを本意匠として意匠登録を受けることができない。
  • (ロ) 関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が登録料不納付により消滅したときは、同時に消滅する。
  • (ハ) 甲が本意匠イの意匠権及びその本意匠に係る関連意匠ロ及びハの意匠権を有している場合、甲は本意匠イの意匠権についての通常実施権のみを乙に許諾することができる。
  • (ニ) 甲が本意匠イの意匠権及びその本意匠に係る関連意匠ロ及びハの意匠権を有している場合において、本意匠イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は関連意匠ロ及びハの意匠権を分離して移転することができる。
  • (ホ) 本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権を有する者は、イの意匠権のみを放棄することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:3
解説:


[編集] 〔30〕意匠登録出願の分割・変更に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許出願人は、その特許出願が出願として特許庁に係属している間は、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。
  • (ロ) 2以上の意匠を包含する意匠登録出願について拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、当該意匠登録出願の出願人は、その意匠登録出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。
  • (ハ) 2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とする場合、もとの意匠登録出願について意匠法第4条第2項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けるために同法第4条第3項の規定に従い提出された書面であって、新たな意匠登録出願について同法第4条第3項の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願について改めて提出する必要はない。
  • (ニ) 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を商標登録出願に変更することができる場合がある。
  • (ホ) 組物全体として統一がある組物の意匠に係る意匠登録出願Aにつき、出願を分割して、Aの一部を当該組物を構成する一の物品についての新たな意匠登録出願Bとすることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔40〕秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 2以上の意匠を包含する意匠登録出願をした者は、当該意匠を秘密にすることを請求していない場合でも、当該出願の一部を意匠法第10条の2第1項(意匠登録出願の分割)の規定による新たな意匠登録出願としたときは、その新たな意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができる。
  2. 秘密意匠権者がその意匠権を侵害する者に対して損害賠償を請求する場合、秘密請求期間の経過後は、直ちに侵害行為について過失の推定規定の適用を受けることができる。
  3. 秘密意匠に係る意匠権についての専用実施権者は、秘密請求期間中であっても、当該専用実施権を侵害した者に対して、その意匠に関する事項が掲載された意匠公報を提示して警告をした後であれば、差止請求権を行使することができる。
  4. 意匠イについて意匠登録出願をした出願人は、イが秘密意匠ロと類似するときは、ロの秘密請求期間中であっても、特許庁長官に請求することによりロを閲覧することができる場合がある。
  5. 意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願人は、意匠公報発行の日から3年以内の期間であれば、秘密請求期間の延長を請求することができる。
解答:4
解説:


[編集] 〔44〕意匠登録出願についての補正及び補正の却下の決定に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 補正の却下の決定を受けた意匠登録出願人は、補正却下決定不服審判を請求した後は、その決定の謄本の送達があった日から30日以内であっても、当該補正後の意匠について補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をすることができる場合はない。
  • (ロ) 意匠登録出願の意匠に係る物品の使用方法に関する願書の記載について補正をするとき、願書の記載の要旨を変更するものとしてその補正が却下される場合はない。
  • (ハ) 意匠登録出願人は、その意匠登録出願に関し、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができる場合がある。
  • (ニ) 拒絶査定不服審判において、願書の記載についてした補正が決定をもって却下された場合、その決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、補正却下決定不服審判を請求することができる。
  • (ホ) 意匠登録出願の意匠に係る物品の材質又は大きさに関する願書の記載について補正をするとき、願書の記載の要旨を変更するものとして補正が却下される場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔49〕意匠権に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 意匠権者甲は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが先願に係る意匠権者乙の意匠権と抵触するとき、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
  • (ロ) 意匠権者は、その意匠権について意匠法第33条(通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、当該意匠権を放棄することができない。
  • (ハ) 同日出願に係る意匠権者甲の登録意匠イと意匠権者乙の登録意匠ロの両意匠に類似する意匠ハがあるとき、甲及び乙は、互いに相手の許諾を得ることなく、業として意匠ハの実施をすることができる。
  • (ニ) 意匠権に係る登録料に関し、納付すべき者である意匠権者が反対の意思表示をしている場合であっても、当該意匠権についての通常実施権者は意匠権者の意に反してこれを納付することができ、かつ意匠権者に対して費用のすべてについて償還を請求することができる。
  • (ホ) 意匠の創作をした者が意匠権の設定の登録を受ける場合において、その者が資力に乏しい者として政令で定める要件に該当し、かつ登録料を納付することが困難であると特許庁長官により認められたときは、登録料の軽減又は免除を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔53〕意匠の審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠登録出願を拒絶すべき旨の査定を受けた者が、査定の謄本の送達があった日から30日を超えた日に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求を行った場合、審判長は決定をもって当該審判事件に係る手続を却下することができる。
  2. 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠についての意匠登録であることを理由とする意匠登録無効審判は、利害関係人に限りこれを請求することができる。
  3. 関連意匠の意匠登録について、その登録意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、意匠登録無効審判を請求することができる。
  4. 意匠登録を無効にすべき審決が確定した後に再審により意匠権が回復した場合、当該意匠権の効力は、当該審決に係る意匠登録無効審判の請求のあった後かつ当該審決の確定前に、その意匠権についての正当な権原を有しない者が善意に日本国内で製造した当該登録意匠に係る物品には、及ばない。
  5. 登録意匠に係る物品が「乗用自動車兼自動車おもちゃ」である意匠登録について、意匠法第7条(一意匠一出願)の規定に違反することを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。
解答:5
解説:

[編集] 〔59〕意匠登録出願の先願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  • (イ)甲が、意匠登録出願Aに係る意匠イについて意匠権の設定の登録を受け、乙が、Aの出願の日後かつイが意匠公報に掲載される前に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合において、甲が当該意匠権を放棄したときは、Aは初めからなかったものとみなされ、乙はロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ロ) 甲が、組物全体として統一がある組物を構成する2以上の物品に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし、これと同日に、乙がその組物を構成する物品のうち一の物品の意匠に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしたとき、乙は、ロについて意匠登録を受けるために甲と意匠法第9条第2項の協議をしなければならない場合がある。
  • (ハ) 甲が、実用新案登録出願をした後、意匠法第13条第2 項(出願の変更)の規定により意匠登録出願に変更した場合において、その意匠登録出願に係る意匠イが、甲の実用新案登録出願の出願の日後でその出願変更の日前の意匠登録出願に係る乙の登録意匠ロに類似するときは、そのことを理由として、甲はイについて意匠登録を受けることはできない。
  • (ニ) 同一又は類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があった場合において、当該複数の意匠登録出願の出願人の協議が成立しなかったことによりそれらの意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、それらの意匠登録出願は、意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされる。
  • (ホ)甲が、意匠登録出願Aに係る意匠イについて意匠権の設定の登録を受け、乙が、Aの出願の日後かつイが意匠公報に掲載される前に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合において、イについて意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由とする意匠登録無効審判が請求され、その登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、Aは初めからなかったものとみなされ、乙は、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:5
解説: