平成16年短答式 条約

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔3〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 加盟国は、人の治療のための診断方法を特許の対象から除外することができるが、動物の治療のための診断方法を特許の対象から除外することはできない。
  2. 加盟国は、植物の品種の保護については、特許と効果的な特別の制度の両方によることを定めることができる。
  3. 特許の保護期間は、出願日から20年をもって終了しなければならない。
  4. 強制実施権は、その設定の理由によっては、排他的なものとすることができる。
  5. 強制実施権は、当該強制実施権を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合でなくても、譲渡できることがある。
解答:2
解説:


[編集] 〔10〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、国際調査機関が国際調査報告の作成と同時に作成する書面による見解(以下、「国際調査機関による見解書」という場合がある。)について、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関による見解書に「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」なる表題を付した報告を作成し、出願人に送付する。また、国際事務局は、優先日から30月経過した後に、当該報告を請求のあった指定官庁に送付する。
  2. 国際予備審査請求は、国際調査報告及び国際調査機関による見解書若しくは条約第17条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言を国際調査機関が出願人に送付した日から3月、又は当該国際出願の優先日から22月のいずれか遅く満了する期間内に行わなければならない。
  3. 国際出願の出願人が国際予備審査を請求した場合、当該国際出願に係る国際調査機関による見解書は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。ただし、国際予備審査機関は、国際事務局に通告を行うことにより、特定の国際調査機関が作成した書面による見解を国際予備審査機関の書面による見解とみなさないことができる。
  4. 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁は、国際予備審査を国際調査と同時に開始したときには、国際調査機関として国際調査機関による見解書を作成しなくてもよい場合がある。
  5. 国際調査機関による見解書は、当該見解書に係る国際出願の請求の範囲に記載されている発明がすべて新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するものと認める見解を示している場合には、国際公開される。
解答:5
解説:


[編集] 〔15〕特許協力条約に基づき、米国籍を有する出願人が受理官庁として米国特許商標庁に英語で国際出願し、当該国際出願に基づいて指定国日本で特許を受けるべく国内段階に移行するためにとる手続きについて、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 当該国際出願の出願人が複数ですべて在外者であっても、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで手続をすることができる。
  • (ロ) 出願人が条約第19条(1)〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕の規定に基づく補正をしたときには、国際出願日における請求の範囲及び当該補正後の請求の範囲の両方の日本語による翻訳文を提出しなければならない。
  • (ハ) 出願人は、当該国際出願についての「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」が日本語で作成されていない場合は、日本語による翻訳文を提出しなければならない。
  • (ニ) 出願人は、当該国際出願が優先権を主張している場合であって、優先権書類を優先日から16月以内に受理官庁に提出している場合は、指定官庁としての日本国特許庁に優先権書類又はその写しを提出しなくてよい。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔21〕特許協力条約における国際予備審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 出願人が、国際予備審査請求書を提出した後に条約第19条(1)〔国際事務局に提出する請求の範囲の補正書〕の規定に基づく補正書を提出する場合には、出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時に、その写し及び同条に規定する説明書の写しを国際予備審査機関にも提出しなければならない。
  2. 国際予備審査機関が、出願人に対し、書面により、請求の範囲に記載されている発明が進歩性を有しない旨の見解を示し、期間を指定して答弁を求めるときは、指定する期間は、いかなる場合にも通知の日の後1月未満とはされない。
  3. 国際予備審査機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、請求の範囲の減縮又は追加手数料の支払いを求めなければならない。
  4. 国際出願について国際予備審査請求を行った場合であって、当該国際出願について国際調査報告が作成されず、条約第17条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言がされた場合には、国際予備審査報告が、当該国際出願について作成されることはない。
  5. 国際予備審査において、出願人は、国際予備審査機関に、請求の範囲についての補正書を1回に限り提出することができる。
解答:2
解説:


[編集] 〔27〕マドリッド協定の議定書に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 国際出願を受理した日が国際登録の日となるのは、本国官庁による当該国際出願受理日から2月以内に、国際事務局が当該国際出願を受理した場合である。
  • (ロ) 国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁が、国際事務局に対し、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨の拒絶の通報を行う際には、その拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録についてパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。所定の通報期間内に、暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に対して行わなかった官庁は、当該標章の保護を拒絶する権利を失う。
  • (ハ) 国際事務局における標章登録を受けるにあたっては、基本手数料と、国際分類の類の数が3を超える場合の追加手数料と、領域指定についての付加手数料を必ず前払しなければならない。
  • (ニ) 国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられた国際登録であっても、その国際登録の名義人であった者は、一定の条件のもとに、同一の標章について、領域指定が行われていた締約国における国内出願に変更することができ、変更された出願は、国際登録の日(事後指定による保護の場合には事後指定の日)に出願されたものとみなされる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:1
解説:


[編集] 〔32〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 現在、同盟に属しない国で新たにこの条約の締約国となる国は、加入書において加入の効果がこの条約第1条から第12条までの規定には及ばないことを宣言している同盟国との関係において、この条約を適用しないとすることができる。
  2. この条約において、各同盟国は、他の同盟国の国民に対し、内国民に現在与えており又は将来与えることがある利益と同一の利益を与えなければならず、内国民に比して他の同盟国の国民を有利に取扱ってはならない。
  3. この条約には、同盟国において特許を取得した特許権者が、その特許に係る物を非同盟国で製造してその同盟国に輸入する場合にも、その特許は効力を失わない、との規定はない。
  4. 自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨の通告が、書面により世界知的所有権機関の事務局長になされた場合、その通告は、事務局長が当該通告を受領した日に効力を生ずる。
  5. 同盟国Xの領水に他の同盟国Yの船舶が入った場合、その船舶の船体の附属物に関するX国の特許権の対象である発明をその船舶内で使用する行為は、領水に入ることが一時的であり、かつ、当該発明を使用する行為が専らその船舶の必要のために使用する行為であっても、当該特許権を侵害することになるが、X国をY国の航空機が通過した場合、その航空機の附属物の構造に関するX国の特許権の対象である発明を使用する行為は、その通過が一時的であるときには、当該特許権を侵害することにはならない。
解答:3
解説:



[編集] 〔35〕パリ条約のストックホルム改正条約における国の紋章等の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 同盟国は、他の同盟国の国の紋章を権限のある官庁の許可を受けずに商標又はその構成部分として使用することが、当該使用者と当該他の同盟国との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合には、その使用を禁止する義務を負わない。
  2. 同盟国は、他の同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号を商標又はその構成部分として使用することを、当該記号を含む商標が当該記号の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものでない場合にも、禁止しなければならない。
  3. 同盟国は、1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、当該政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知したものでなくても、その商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とする義務を負う。
  4. 同盟国は、他の同盟国の国の紋章については、その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には、商標又はその構成部分として使用するか否かにかかわらず、許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止する義務を負う。
  5. 同盟国の国民は、自国の国の記章の使用を許可されていても、当該記章が他の同盟国の国の記章と類似するものである場合には、当該記章を使用することができない。
解答:4
解説:


[編集] 〔38〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における商標の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 加盟国は、商標の実際の使用を登録出願の条件とすることはできず、登録要件とすることもできない。
  2. 登録された商標の権利者は、第三者が無断で、当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有する。同一の商品又はサービスについて同一の標識のみならず類似の標識を使用する場合であっても、混同を生じさせるおそれがある場合であると推定される。
  3. 加盟国は、視覚によって認識することができない標識を、商標として登録することができる。
  4. 加盟国は、商標の使用を登録を維持するための要件とする場合において、商標権者自らによる商標の使用だけが登録を維持するための商標の使用となると定めることができる。
  5. 商標の譲渡は自由であり、加盟国は、商標が属する事業の移転とともにする場合でなければ商標の譲渡をすることができないと定めることは許されない。
解答:3
解説:


[編集] 〔41〕2人以上の出願人が、特許協力条約に基づき受理官庁としての国際事務局(以下、「RO/IB」という。)に国際出願をする場合、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 出願人全員が日本の居住者であり日本国籍のみを有する者である場合、国際調査は、その国際出願が受理官庁としての日本国特許庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。
  2. 出願人のうち1人が日本の居住者である国際出願である場合、出願人は日本の弁理士資格を有する者を、当該国際出願についてRO/IB、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対して業として手続をとる代理人として選任することができる。
  3. 出願人のうち少なくとも1人が締約国の居住者又は国民であれば、他の出願人全員が締約国の居住者又は国民でなくても、国際出願をすることができる。
  4. 出願人全員が日本の国民である場合であっても、国際出願をする手続きに関しては「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」は適用されない。
  5. 全員が日本の居住者であり国民である出願人が日本語で国際出願した場合、出願人からRO/IBにあてる書簡は日本語で作成することができる。
解答:5
解説:


[編集] 〔48〕台湾で、台湾籍のみを有し且つ台湾の居住者である者により出願された特許出願及び商標の登録出願に基づく優先権に関する我が国の取り扱いについて、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定以外の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定中の規定は考慮しないものとする。また、特許庁長官は、台湾について、特許法第43条の2第2項に基づく指定を1996年2月1日に行っており、台湾は、パリ条約の同盟国ではないが、世界貿易機関には2002年1月1日に加盟している。

  • (イ) 2001年12月31日以前に台湾で出願された特許出願に基づく優先権については、特許法第43条の2第2項の規定の有無にかかわらず、パリ条約第4条の規定の例により、その優先権の主張を我が国において行うことが、台湾の世界貿易機関への加盟によって可能となった。
  • (ロ) 特許法第43条の2第2項に基づく指定が特許庁長官によりなされていたのは、台湾においても、日本国民に対し我が国と同一の条件により優先権の主張を認めるとしていたためである。
  • (ハ) 2002年1月1日以降、台湾籍のみを有し且つ台湾の居住者である者は、台湾で出願された特許出願に基づく優先権を主張して、我が国を指定国とする特許協力条約に基づく国際出願を行うことが可能となった。
  • (ニ) 1996年2月1日以降に台湾で出願された特許出願に基づく優先権については、パリ条約第4条の規定の例により、その優先権の主張を我が国において行うことが可能となった。しかし、1996年2月1日以降、2001年12月31日までに台湾で出願された商標の登録出願に基づく優先権については、商標法第13条が、特許法第43条の2第2項を準用していることを根拠として、ただちにその優先権を我が国で主張することができるようになったわけではない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説: