平成16年短答式 特許・実用新案

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目次

[編集] 〔1〕特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、特許出願を取り下げることができるが、その後にその特許出願を取り下げることができる場合はない。
  • (ロ) 特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた場合、特許庁長官は、Aの出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、Bについて出願公開をしなければならない。ただし、Bについて出願公開の請求はなかったものとする。
  • (ハ) 特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会の予稿集が、2004年2月29日(日曜日)に発行された。この場合、発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条第1項)の規定の適用を受けるためには、2004年8月30日(月曜日)までに特許出願をしなければならない。
  • (ニ) 実用新案登録出願が2001年1月22日(月曜日)にされ、2001年7月4日(水曜日)に登録された。この場合、第4年分の登録料は、2004年1月22日(木曜日)までに納付しなければならない。
  • (ホ) 2000年4月6日(木曜日)にされた特許出願に係る特許権の存続期間は、延長登録の出願により、最長、2025年4月6日(日曜日)まで延長することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:3
解説:


[編集] 〔5〕特許権の侵害訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許権侵害訴訟の係属中に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権に基づく損害賠償請求が法律上認容されることは、あり得ない。
  2. 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、被告が、その物と同一の物Aを生産している場合には、その物が当該特許出願前に日本国内において公然知られた物であるか否かにかかわりなく、その同一の物Aは、当該方法により生産したものと推定される。
  3. 裁判所は、特許権に基づく差止請求の訴訟において、当該特許発明が新規性を欠いて当該特許が明らかに無効と認められる場合には、権利の濫用として、その請求を棄却することができるが、明らかに無効とすべき理由が進歩性の欠如である場合には、その請求を棄却することができない。
  4. 特許権者は、特許権侵害訴訟において、当該特許発明を全く実施していない場合や実施する能力がない場合であっても、その特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
  5. 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合に、その損害の額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額を認定しなければならない。
解答:4
解説:


[編集] 〔7〕出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許出願が外国語書面出願である場合、特許出願人は、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていなければ、出願公開の請求をすることができない。
  • (ロ) 出願公開の請求は、特許出願の取下げをする場合に限り、取り下げることができる。
  • (ハ) 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に適合しない場合であっても、その要約書を特許公報に掲載しなければならない。
  • (ニ) 特許法第65条第1項に規定する出願公開に基づく補償金請求権は、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、特許権の設定の登録の日から3年を経過した後は行使することができない。
  • (ホ) 特許出願が実用新案登録出願に変更され、当該実用新案登録出願が実用新案登録を受けた場合であっても、特許法第65条第1項に規定する出願公開に基づく補償金請求権を行使できる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔11〕特許法に規定する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特許法第172条第1項に規定するいわゆる詐害審決は、考慮しないものとする。

  1. 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、特許庁長官に対し、当該事件に関する法律の適用について意見を求めなければならない。
  2. 裁判所は、審決に対する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の判決をすることができる。
  3. 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合に、特許権者が当該特許について訂正審判を請求したことにより、その特許無効審判においてさらに審理をさせることが相当であると認めるときは、当該審決を取り消さなければならない。
  4. 特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えは、その再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
  5. 通常実施権の設定の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額に不服がある場合、裁定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、その額の増減を求める訴えを提起することができない。
解答:4
解説:


[編集] 12〕特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許出願の願書に添付すべき要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号を記載しなければならない。
  • (ロ) 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続が、保佐人の同意を得て被保佐人により追認された場合は、その手続がされた時にさかのぼって有効になる。
  • (ハ) 特許出願の願書に添付すべき明細書の発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載しなければならない。
  • (ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
  • (ホ) 2人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者が当該特許出願の拒絶査定不服審判の請求を行うことができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:4
解説:


[編集] 〔19〕特許法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、国際特許出願でもなく、また、分割、変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをしたとき、Bの審査において、特許法第29条の2の規定の適用については、Bの出願をした日を基準に行われる。
  • (ロ) 発明者でない者であって特許を受ける権利を承継しないものがした特許出願は、特許法第39条第1項の規定の適用については、特許出願でないものとみなされる。
  • (ハ) 外国語でされた国際特許出願は、特許法第184条の9に規定する国内公表がされなければ、特許法第29条の2に規定する他の特許出願としての地位を有する場合はない。
  • (ニ) 特許出願Aに係る発明と意匠登録出願Bに係る意匠とが同一である場合において、AとBが同日にされたものであるときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
  • (ホ) 発明者甲がした特許出願Aに係る発明が、Aの出願の日前に発明者乙が出願をし、Aの出願後に出願公開がされた特許出願Bの願書に最初に添付した図面のみに記載された発明と同一であるときは、AはBがあることを理由として、特許法第29条の2の規定の適用を受ける場合はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔23〕延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 延長登録無効審判は、何人も請求することができる。
  2. 存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、常に、その延長登録による存続期間の延長は初めからされなかったものとみなされ、当該特許権は、その延長登録がないとした場合における存続期間の満了をもって消滅する。
  3. 存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおける被告は、特許庁長官ではない。
  4. 2以上の請求項に係る特許について、延長登録によって特許権の存続期間が延長されている。この場合、延長登録無効審判は、その請求項ごとに請求することができる。
  5. 延長登録無効審判に関する費用は、その審判の請求人が負担しなければならない。
解答:3
解説:


[編集] 〔26〕特許を受ける権利に関し、次の(イ)~(ヘ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
  • (ロ) 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
  • (ハ) 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
  • (ニ) 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
  • (ホ) 従業者がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
  • (ヘ) 従業者は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ以上
  5. なし
解答:5
解説:



[編集] 〔28〕実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 実用新案登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
  2. 実用新案登録無効審判において、訂正があり、その訂正により審判請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合は、被請求人が当該補正に同意しなくとも、審判長は、その請求の理由の要旨を変更する補正を許可することができる。
  3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決に対する訴えが提起された後に、実用新案権者が訂正をしたときは、裁判所は、その審決の適法性に関する審理をすることなく、決定をもって、その審決を取り消すことができる。
  4. 実用新案登録無効審判において、請求人及び被請求人がいずれも、実用新案技術評価書を証拠として提出していない場合であっても、その実用新案技術評価書を資料として審理をすることは許される。
  5. 実用新案権者が侵害者甲に対してその権利を行使した後に、当該実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、その実用新案権者が当該権利行使によって甲に与えた損害を賠償する責任を免れることはない。
解答:4
解説:



[編集] 〔33〕特許法に規定する特許権者の権利に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許権者は、通常実施権を許諾したときは、当該設定行為で定めた範囲について専用実施権を設定することができない。
  • (ロ) 特許権者は、特許権の存続期間が特許法第67条第2項に規定する政令で定める処分に基づいて延長されているときに、当該処分とは異なる処分に基づいて延長登録を受けることができる場合がある。
  • (ハ) 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
  • (ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその特許発明の実施をすることができない場合がある。
  • (ホ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:2
解説:


[編集] 〔36〕特許法に規定される特許料に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 国又は特許料の免除を受ける者と特許料の減免を受けない法人甲との共有に係る特許権の設定の登録を受ける場合、持分の定めがあるときは、甲は、その持分に応じた特許料を納付しなければならない。
  2. 資力に乏しい者が納付を猶予され得る特許料は、第1年から第3年までの各年分の特許料だけではない。
  3. 特許料及び割増特許料の追納により回復した物の発明についてされている特許の特許権の効力は、追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に、日本国内において生産した当該物には、及ばない。
  4. 特許料及び割増特許料の追納により回復した物の発明についてされている特許の特許権の効力は、追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に、その物の生産に用いる物の輸入をした行為には、及ばない。
  5. 特許料及び割増特許料の追納により回復した物を生産する方法の発明についてされている特許の特許権の効力は、追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に、その方法により生産した物の輸入をした行為には、及ばない。
解答:2
解説:



[編集] 〔39〕特許法に規定された手数料の納付に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後、補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は、その請求をした者が納付しなければならない。
  2. 勤務規則の定めにより職務発明について従業者から特許を受ける権利を承継した使用者は、資力に乏しい者としての政令で定める要件に該当すれば、その職務発明についての特許出願の出願手数料の軽減又は免除を受けることができる。
  3. 特許出願について出願審査の請求をした後に、その特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、その時期によっては、返還の請求をしなくても、当該出願審査の請求の手数料の一部が返還される場合がある。
  4. 特許印紙をもって納付しなければならないとされている手数料でも、現金をもって納付できる場合がある。
  5. 特許出願について出願審査の請求をした者は、拒絶の理由の通知の前にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、その放棄又は取下げの日から1年以内であれば、当該出願審査の請求の手数料の一部の返還を請求することができる。
解答:4
解説:


[編集] 〔42〕特許法に規定する手続の補正に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは特許法第17条の2第1項第1号に規定する拒絶理由通知を、「最後の拒絶理由通知」とは同項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとし、また、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願ではないものとする。

  • (イ) 外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正をすることができる場合はない。
  • (ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に誤記の訂正のみを目的とする補正をした場合であって、補正後の当該出願に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないときは、その補正は却下された上で、当該出願について拒絶をすべき旨の査定がなされる。
  • (ハ) 特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようとする発明が明確であること)を満たしていない旨の最初の拒絶理由通知を受けた場合において、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項以外の事項についての、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、することができない。
  • (ニ) 出願審査の請求時に一部の請求項を削除する補正をした場合であっても、当該特許出願に対する最初の拒絶理由通知において指定された期間内に補正をするときは、その請求項を特許請求の範囲に追加することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:1
解説:


[編集] 〔43〕特許法が規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 出願公開があった後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をされたにもかかわらず、引き続き業としてその発明を実施した者は、その実施がその発明に係る特許権の設定の登録前であっても、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる。
  2. 詐欺の行為により特許を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるとともに、当該特許は、詐欺の行為により特許を受けたことを理由として常に無効とされる。
  3. 特許権者が、当該特許に係る物でない製品の包装に、その特許の特許表示と紛らわしい表示を付した者を見つけた。この場合、その特許権者が告訴をしなくとも、その者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。
  4. 特許法の規定により特許庁から呼出しを受けたにもかかわらず、正当な理由がなく出頭しない者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
  5. 特許庁の職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らしたときは、その者が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとともに、その者が代表者である法人にも、罰金刑が科せられる。
解答:3
解説:


[編集] 〔46〕実用新案技術評価の請求及び実用新案権の訂正に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない。
  • (ロ) 実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない。
  • (ハ) 実用新案技術評価の請求は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
  • (ニ) 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:5
解説:


[編集] 〔47〕特許法に規定される審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 請求人として審判に参加した甲が破産宣告を受けた。この場合、甲について生じた審判手続の中断の効力は、被参加人についても生ずる。
  2. 無効理由aに基づく特許無効審判Aの審理と、無効理由bに基づく特許無効審判Bの審理とを併合するためには、無効理由aと無効理由bとが関連性を有することが必要である。
  3. 審判長は、口頭審理による審判の期日に、当事者及び参加人のいずれも出頭しないときは、再度、期日を指定しなければならない。
  4. 請求項1及び2に係る特許について、請求項1に係る特許に対する無効理由aと請求項2に係る特許に対する無効理由bとを理由とする特許無効審判が請求された場合、無効理由aとbとが異なるものであっても、請求項1に係る特許を無効にすべきものと判断したときは、無効理由bについて審理をすることなく、いずれの特許をも無効にすべき旨の審決をすることができる。
  5. 特許請求の範囲に複数の請求項が記載された特許出願の拒絶査定不服審判において、一部の請求項に係る発明について特許を受けることができないと判断しただけでは、当該査定を維持する旨の審決をすることはできない。
解答:1
解説:


[編集] 〔52〕発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、国際特許出願ではないものとする。

  • (イ) 特許を受ける権利を有する者甲の意に反して当該発明イが特許法第29条第1項第1号に該当するに至ったとき、その該当するに至った日から6月以内にイについて特許出願をしても、イが甲の意に反して新規性を喪失するに至ったことを証明する書面を特許出願の日から30日以内に提出しなければ、イについて、同法第30条第2項の規定の適用を受けることができない。
  • (ロ) 発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にしたイと同一の発明について特許出願Aをした。Aの出願の日後甲がイについて特許法第30条第1項及び第4項に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、Bは、Aをいわゆる先願として同法第29条の2又は第39条第1項の規定により拒絶される場合はない。
  • (ハ) 国際特許出願に係る発明について特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同項に規定する発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後30日以内に、特許庁長官に提出することができる。
  • (ニ) 特許法第30条第3項の規定の適用を受けることができる博覧会のうち、特許庁長官の指定を必要としないものは、政府又は地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等又はその許可を受けた者が開設する博覧会である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:1
解説:



[編集] 〔54〕特許法が規定する審判請求書の補正について、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許無効審判以外の審判にあっては、審判請求書の要旨を変更する補正は、請求の理由の補正を含め、許されることはない。
  2. 特許無効審判における請求の理由の補正は、その要旨を変更するものである場合に、訂正の請求によりその補正をする必要が生じたことが認められ、しかも、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであっても、許されないことがある。
  3. 特許無効審判における請求の理由の補正が、その要旨を変更するものであったが、審判長は、その補正を許可する旨の決定をした。この場合、被請求人は、その補正が審理を不当に遅延させるおそれがあることを理由として、その決定に対して不服を申し立てることができる。
  4. 特許無効審判における請求の理由の補正が、その要旨を変更するものであっても、その補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があること、及び被請求人がその補正に同意したことが認められ、かつ、その補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるとき、審判長は、その補正を許可しなければならない。
  5. 審判長は、審判請求書の要旨を変更する補正を許可するときは、必ず、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
解答:2
解説:


[編集] 〔56〕特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。

  1. 拒絶査定不服審判においては、審査官が拒絶理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をした場合でなければ、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができない。
  2. 前置審査における審査官は、その前置審査に係る特許出願について拒絶をすべき旨の査定をした審査官でなければならない。
  3. 最後の拒絶理由通知の理由によって拒絶をすべき旨の査定がなされた場合、その査定に対して請求された拒絶査定不服審判においては、改めて拒絶理由を通知することなく、その最後の拒絶理由通知に先立って通知された拒絶理由によって、その査定を維持する旨の審決をすることはできない。
  4. 前置審査における審査官の除斥については、審判官の除斥の規定の全てが準用される。
  5. 前置審査における審査官は、審判請求書が不適法なものであったとしても、請求人に対して、その審判請求書の補正を命じることはできない。
解答:5
解説:


[編集] 〔57〕次の①~⑤までの空欄に適切な語句を選んで入れると、先使用権に関する最高裁昭和61年10月3日判決についてのまとまった文章になる。①~⑤までの空欄の入れるべき語句の組合せとして、最も適切なものは、どれか。

特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、① の意図を有しており、かつ、その① の意図が② に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。また、特許法79条所定のいわゆる先使用権者は、「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」特許権につき③ を有するものとされるが、ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち④ をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との⑤ を図ることにあることに照らせば、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた④ において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。

  1. ①実施準備 ②主観的 ③通常実施権 ④発明の範囲 ⑤均等
  2. ①即時実施 ②主観的 ③専用実施権 ④発明の範囲 ⑤均等
  3. ①実施準備 ②客観的 ③通常実施権 ④均等の範囲 ⑤公平
  4. ①即時実施 ②客観的 ③通常実施権 ④発明の範囲 ⑤公平
  5. ①実施準備 ②客観的 ③専用実施権 ④均等の範囲 ⑤公平
解答:4
解説: