平成16年短答式 著作権法・不正競争防止法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔6〕次の①~⑤の空欄に適切な語句を選んで入れると、不正競争防止法のいわゆる周知の商品表示に関する最高裁昭和63年7 月19日判決の内容についてのまとまった文章になる。①~⑤の空欄に入れるべき語句の組合せとして、最も適切なものは、どれか。
自己の商品表示が不正競争防止法第2 条第1 項第1 号にいう周知の商品表示に当たると主張する甲が、これと類似の商品表示の使用等をする乙に対してその差止め等を請求するには、差止請求について① 、損害賠償の請求について② ③ において、周知性を備えていることを要し、かつ、これをもつて足りる。同号の規定は、周知性具備の時期を限定しているわけではなく、周知の商品表示として保護するに足る事実状態が形成された④ 、⑤ 右周知の商品表示と類似の商品表示の使用等によつて商品主体の混同を生じさせる行為を防止することが、周知の商品表示の主体に対する不正競争行為を禁止し、公正な競業秩序を維持するという同号の趣旨に合致する。
- ①も ②も ③現在(事実審の口頭弁論終結時) ④としても ⑤現在において
- ①も ②も ③乙が対象とされている類似の商品表示を使用等した各時点 ④以上 ⑤その時点から
- ①も ②も ③両者の混同が生じた時点 ④以上 ⑤その時点から
- ①は現在(事実審の口頭弁論終結時) ②は ③乙が損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示を使用等した各時点 ④以上 ⑤その時点から
- ①は現在(判決時) ②は ③乙が警告を受けた時点 ④以上 ⑤その時点から
解答:4 解説:
[編集] 〔13〕著作者に関して、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 法人は、著作権法第15条の職務著作の要件を満たさない場合であっても、従業者と契約を締結することにより、著作者となることができる。
- プログラムの作成を他社に委託し、名義を委託会社のものとして公表する場合、当該プログラムの著作者は委託会社となる。
- 小説家が、映画製作のために脚本を書き下ろした場合、小説家が、脚本の著作者となる。
- 漫画家に雇用された助手が描いた主人公の絵の著作者は、その絵が漫画家の指図に従って描かれたとしても、その助手になる。
- 新聞社の従業員が新聞に掲載するために多数の記事を執筆し、そのうちの一部が実際に新聞に無記名で掲載されたという場合、残りの記事については従業員が著作者となる。
解答:3 解説:
[編集] 〔17〕次の①~④の空欄に適切な語句を選んで入れると、著作権法上の複製の概念に関する最高裁昭和53年9月7日判決の内容についてのまとまった文章になる。①~④の空欄に入れるべき語句の組合せとして、最も適切なものは、どれか。
著作物の複製とは、既存の著作物に① 、その② を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである。既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかった者は、これを知らなかったことにつき過失が③ 、既存の著作物と同一性のある作品の作成により、著作権侵害の責任を④ 。
- ①依拠し ②形式 ③ない場合のみ ④負わない
- ①依拠せずとも②形式 ③あると否とにかかわらず ④負う
- ①依拠し ②内容及び形式 ③ある場合には ④負う
- ①依拠 し②内容及び形式 ③あると否とにかかわらず ④負わない
- ①依拠せずとも ②内容及び形式 ③ない場合のみ ④負わない
解答:4 解説:
[編集] 〔22〕営業秘密に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- 営業秘密の不正な開示に対する民事的な救済は、不正競争防止法に営業秘密の保護に関する規定が置かれる前でも、不法行為として損害賠償が認められる場合があった。
- 退職した従業員が在職中適法に取得した営業秘密(記録媒体等に記録されていないもの)を開示したとしても、不正競争防止法の刑罰規定の適用はない。
- 取締役は営業秘密記録媒体等に記録されていない営業秘密を不正に開示した場合でも、不正競争防止法の刑罰規定の適用を受ける可能性がある。
- 秘密保持契約をすることなく、取引先に営業秘密を開示した場合には、不正競争防止法による保護を受けられなくなる。
- 知的財産の貿易的側面に関する協定の義務を履行するため、営業秘密に係る訴訟については、訴訟代理人にのみ、証拠を開示する制度が定められている。
解答:5 解説:
[編集] 〔24〕不正競争防止法によって与えられる損害賠償について、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 営業秘密である顧客名簿の使用による不正競争に対する損害賠償請求については、侵害行為を組成した物の譲渡数量を基準とする損害額が認められる。
- 技術的制限手段の回避装置の販売による不正競争に対する損害賠償については、技術的制限手段の回避装置の販売によって受けるべき金銭の額が損害賠償として認められる。
- 外国の商標権者の日本における代理人による商標の使用による不正競争に対する損害賠償請求については、侵害行為を組成した物の譲渡数量を基準とする損害額が認められる。
- 商品等表示の使用による悪意の不正競争に対する損害賠償については、侵害者が侵害によって得た利益の3倍を上限とする損害賠償が認められる。
- 商品の原産地表示の使用による不正競争に対する損害賠償請求については、その原産地表示の使用によって受けるべき金銭の額に相当する金銭の請求が認められる。
解答:3 解説:
[編集] 〔29〕著作物に関して、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 国や地方公共団体が作成した文書は、公共の目的で作成されたものであり、著作権を主張させることは妥当とはいえないので、著作権の目的とはならない。
- システム設計書、フローチャート、プログラム使用マニュアルは、プログラムそれ自体とは異なり、電子計算機を直接作動させるものではないけれども、著作物として保護され得る。
- 応用美術作品について意匠権を取得した者は、もはや当該作品について著作権の保護を受けることはできない。
- 職業別電話帳は、電話番号を配列したものに過ぎないので、著作物として保護されない。
- 小説に挿絵が挿入されて発表された場合には、両者を含めたものが共同著作物となる。
解答:2 解説:
[編集] 〔34〕不正競争防止法の技術的制限手段及び著作権法の技術的保護手段について、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 技術的制限手段を回避する装置を販売する行為が不正競争となる場合に、その行為がたとえ不正の目的でなされたとしても、不正競争防止法上の罰則は科されない。
- 情報提供サービスに用いられている技術的制限手段を回避して複製する装置を販売することは、提供されている情報が著作物である場合に限り、不正競争となる。
- 契約者にのみ視聴することを許諾している放送局の用いている技術的保護手段を回避することによって視聴する行為は、著作権侵害となる。
- 著作権者は、複製を制限する技術的保護手段を用いる場合、著作権法上の保護を受けるためには、その保護手段は1回の複製を認めるものでなければならない。
- 著作権法は、デジタル録画機器の製造者に、技術的保護手段の採用を義務づけており、その違反に対しては、罰則が科されることになっている。
解答:1 解説:
[編集] 〔50〕著作者人格権に関し、次の(イ)~ (ホ)の記述のうち、適切なものを組み合わせたものは、後記1~5のうち、どれか。
- (イ) 未公表の楽曲の著作物の演奏権を譲り受けた者が当該楽曲を演奏ではなく出版により公表したとしても、楽曲の著作者の公表権を侵害しない。
- (ロ) 名作絵画を故意に焼失させる行為は、同一性保持権の侵害となる。
- (ハ) 著作物の改変が元の著作物の本質的な特徴を直接感得させない程度に達している場合には、同一性保持権の侵害とはならない。
- (ニ) 著作者の名誉・声望を害する著作物の改変が行われた場合に限って、同一性保持権の侵害が成立する。
- (ホ) 著作物である建築物を増築する行為は、同一性保持権を侵害しない。
- (イ)と(ロ)
- (ロ)と(ハ)
- (イ)と(ホ)
- (ハ)と(ニ)
- (ハ)と(ホ)
解答:5 解説:
[編集] 〔58〕著作隣接権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 実演家に与えられている商業用レコードの二次使用料を受ける権利は、レコード製作者によってのみ行使することができる。
- 放送事業者は、テレビジョン放送を、繁華街で大型スクリーンに映す者に対して、放送事業者の権利を主張することができる。
- 実演家は、自己の実演の録画を許諾した場合には、その許諾に基づき作成されている録画物を放送する行為に対して、放送権の侵害を主張できない。
- レコード製作者に与えられている貸与に関する権利は、1月以上12月を超えない範囲において政令で定める期間を経過した後は、報酬請求権となる。
- 実演家に与えられる同一性保持権は、実演の性質や利用の目的、態様に照らしやむを得ないと認められる改変、又は、公正な慣行に反しないと認められる改変には適用されない。
解答:1 解説:
