平成16年論文式 特許法・実用新案法

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 【問 題Ⅰ】

在外者甲、乙は、それぞれ独立に同一の発明イをした。甲は、イについて、日本国以外のパリ条約の同盟国Xに正規に特許出願A1をした後、イを改良した発明ロについて、英語で、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願A2をした。

A2は、A1を基礎にしたパリ条約による有効な優先権の主張を伴うものとし、特許協力条約第19条及び第34条に基づく補正はなされないものとする。

このとき、以下の問いに答えよ。

(1)甲が、特許出願とみなされたA2について、審査官による審査を受けるために行うべき手続に関して、留意すべき点について述べよ。

(2)乙は、イについて、A2の国際出願日に、日本国にいかなる優先権の主張も伴わずに正規に特許出願Bをした。特許出願とみなされたA2が特許法第29条の2に規定する「他の特許出願」であるとしてBを拒絶するために、当該特許出願とみなされたA2が備えるべき要件について述べよ。

【100点】

[編集] 【問 題Ⅱ】

2つの請求項(請求項1及び2)に係る特許発明について、請求項1に対して、特許法第36条第4項第1号の要件を満たしていないことを理由とする、特許無効審判が請求された。その審判手続において、いずれの請求項に係る特許発明についても、同法第29条第2項に違反していると考えられる事由が存することが、審決に至る前に判明した。

このような場合において、

(1)審判の合議体(審判長を含む。)は、どのような手続をとることが考えられるか、特許無効審判の審理構造を踏まえて説明せよ。

(2)被請求人甲は、無効理由を解消しようとするためには、当該審判において、どのような法律上の措置をとることが考えられるか、説明せよ。ただし、無効審判請求書の補正は、ないものとする。

【100点】

[編集] 【論点】(問 題Ⅰ)

国際出願に関する特例についての理解を問う。

1.外国語特許出願に関する手続

2.在外者の特許管理人

3.出願審査の請求

4.特許要件

[編集] 【論点】(問 題Ⅱ)

特許無効審判における審理についての理解を問う。

1.審判における職権主義

2.特許法第153条第1項ないし第3項に規定する職権探知主義とその制限

3.特許無効審判における訂正の請求の時期と内容

[編集] 【解答】(問 題Ⅰ)

[編集] 【解答】(問 題Ⅱ)