平成17年短答式 商標
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔2〕次の記述は、商標法に関する教授と学生の会話である。次の記述のうち、学生の回答が最も不適切なものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 教授: わが国が商標権の発生に関し、登録主義を採用している理由を述べてください。
学生: 商標権の発生を使用の事実に係らしめると、使用されたかどうかの認定が困難で、権利が不安定になりかねず、産業の発展を妨げるおそれがあります。このため、わが国は、登録主義を採用しました。なお、不使用取消審判制度を採用するなどして使用主義的な要素も取り入れています。
- 教授: 真正商品の並行輸入に関し、わが国の商標権の侵害とならないための要件について述べてください。
学生: わが国の商標権の侵害とならないための要件は、3つあります。第1の要件は、並行輸入に係る商品に付された商標が外国の商標権者又はその商標権者から許諾を受けた者により適法に付されたものであることです。第2の要件は、その外国の商標権者とわが国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視できる関係にあることによって、その商標がわが国の登録商標と同一の出所を表示するものであることです。第3の要件は、わが国の商標権者が直接的に又は間接的に並行輸入に係る商品の品質管理を行いうる立場にあることから、その商品とわが国の商標権者が登録商標を付した商品とがその登録商標の保証する品質において実質的に差異がないことです。
- 教授: 商標法第3条第2項において、同条第1項第1号と第2号に該当する商標が規定されていない理由を述べてください。
学生: 商標法第3条第1項の第1号から第5号までは、自他商品又は自他役務の識別力がない商標を列挙したものと解されますが、第1号と第2号に該当する商標は、使用によって自他商品又は自他役務の識別力を獲得するとは考え難く、また、取引上特定人に独占させることも適当でないと考えられるからだと思います。
- 教授: 商標権者が自己の登録商標を指定商品に類似する商品に使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせた場合、当該商標権は、どうなりますか。
学生: 商標権者の故意又は過失によるものであるときは、商標登録の取消しの審判の対象となります。この審判は、何人でも請求できます。
- 教授: 特許出願より後願の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触関係にある特許権が消滅した場合、原特許権者は、その特許発明の実施を中止しなければなりませんか。
学生: 特許権が存続期間の満了により消滅したものであり、不正競争の目的によるものでないならば、原特許権者には、原特許権の範囲内で商標の使用をする権利が認められます。その場合には、商標権の侵害とはならないので、その特許発明の実施を中止する必要はありません。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔9〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 日本国民は、特許庁に継続している自己の防護標章登録出願又は自己の防護標章登録を基礎としては、特許庁長官に国際登録出願をすることができない。
- 国際登録に基づく商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
- 旧国際登録に係る商標権の再出願(商標法第68条の34第2項)については、その商標登録出願に係る商標が世界貿易機関の加盟国の紋章であって経済産業大臣が指定するものと類似の商標であっても、それを理由に拒絶されることはないが、その商標登録出願が商標法第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないときは、それを理由に拒絶される。
- 国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が指定商品の一部について消滅したときは、その国際商標登録出願は、その指定商品のすべてについて取り下げられたものとみなされる。
- 国際登録による国内登録の代替において、国際登録に基づく登録商標と国内登録に基づく登録商標の商標が同一であり、かつ、その指定商品又は指定役務が同一であって、その商標権者も同一であるときは、国際登録に基づく登録商標の商標権と国内登録に基づく登録商標の商標権は、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日を出願日とする1の商標権になったものとみなされる。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:3
[編集] 〔13〕商標登録出願の不登録事由に関し、次の(イ)~ (ホ)の記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1~5のうち、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる場合がある。
- (ロ) 商標登録の無効の審判において商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その商標権が初めから存在しなかったものとみなされた場合には、その無効にされた商標登録を理由として、他人の商標登録出願が拒絶されることはない。
- (ハ) 商標法第4条第1項第15号における他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とは、その商標を指定商品に使用したときに、当該商品がその他人との間にいわゆる親子関係や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある商標を意味するので、その営業主の業務に係る個別の商品の商標であるいわゆるペットマークは、含まれない。
- (ニ) 商標法第4条第1項第8号にいう「他人」には、法人格のない社団も含まれる。
- (ホ) 商標法第4条第1項第10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、主として外国で商標として使用され、それがわが国において報道され又は紹介された結果、わが国において広く認識されるに至った商標も含まれる。
- (イ)と(ロ)
- (イ)と(ホ)
- (ロ)と(ハ)
- (ハ)と(ニ)
- (ニ)と(ホ)
解答:5 解説:
[編集] 〔16〕商標権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標権者から、商標権の侵害であるとして侵害行為の差止めを請求された者は、その行為が無過失によるものであることを立証することにより、その行為の差止めを免れることができる場合はない。
- 他人の防護標章登録に係る指定商品と同一又は類似でない商品についての当該登録防護標章に類似する商標の使用は、当該商標権の侵害となる場合はない。
- 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その地位に基づき、当該商標権を侵害する者に対し、その侵害行為の差止めを請求することができる。
- 商標権者による指定商品についての登録商標に類似する商標の使用は、他人の登録商標に係る指定商品についてのその他人の登録商標に類似する商標の使用に該当する場合でも、その他人の商標権の侵害とはならない。
- 自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標の使用は、他人の商標権の侵害となる場合はない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:1
[編集] 〔25〕商標権の更新及び消滅に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標権の存続期間の満了後6月以内に更新登録の申請をした商標権の効力は、存続期間の満了後その更新登録がされる前における商標法第37条各号に掲げる行為には及ばない。
- (ロ) 2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標権の存続期間の更新登録の申請は、当該商標権に係る指定商品又は指定役務の一部についてすることができない場合がある。
- (ハ) 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間の更新をすることができる。
- (ニ) 使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
- (ホ) 専用使用権が設定されている商標権の存続期間の更新において、登録料を一括して納付する場合には、専用使用権者は、納付すべき者の意に反しても、その登録料を納付することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:4 解説:
[編集] 〔28〕団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 指定商品の普通名称にその商品の産地名を冠して普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、団体商標として商標登録出願されたものである場合に限り、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていなくとも、商標登録を受けることができる場合がある。
- 団体商標に係る商標権を有する者は、団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその団体商標に類似する商標を使用していた結果、先使用による商標の使用をする権利を取得した者に対して、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求することができる。
- 類似の指定商品について使用する類似の商標について2の商標登録があり、その1である団体商標の商標登録が商標登録の無効の審判の請求により無効になった場合において、当該団体の構成員がその審判の請求の登録前に善意で日本国内において無効になった商標登録に係る指定商品についてその団体商標の使用をし、その団体商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その指定商品についてその団体商標を継続して使用する権利は、当該団体の他の構成員も有する。
- 団体商標に係る商標権については、質権を設定することができない。
- 団体商標の商標登録は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)のみならず、民法第34条の規定により設立された社団法人及び財団法人も受けることができる。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔36〕商品及び役務並びに商標の類似性に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 2の商標の類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである、というのが、最高裁判所の見解である。
- (ロ) 2の商標の類否は、まずそれぞれの商標の要部を抽出し、その後それぞれの要部を対比することにより、判断しなければならない。
- (ハ) 商品及び役務の類似性は、政令で定める商品及び役務の区分を超えて認められる場合がある。
- (ニ) 有体物である商品についての立体商標と無体物である役務についての平面商標とは、互いに類似する場合はない。
- (ホ) 2の商品の類否は、商品の属性からみて、それぞれの商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるか否かによって決すべきである、というのが、最高裁判所の見解である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:2 解説:
[編集] 〔38〕商標登録出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
- (ロ) 商標法第9条第1項に規定する出願時の特例においては、商標登録出願に係る商標が特許庁長官が指定した国際的な博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用した商標と同一でなくとも、その商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされる場合がある。
- (ハ) 願書の指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品,薬剤」と記載して出願した商標登録出願において、その指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類化粧品」及び「第5類薬剤」の2区分にわたる指定商品並びに商品及び役務の区分にする補正は、指定商品の要旨を変更するものとして却下される。
- (ニ) 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願が審査、審判又は再審に係属
している場合に限り、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
- (ホ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標については、補正をすることができる場合はない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答:5 解説:
[編集] 〔46〕商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 審判の請求に係る指定商品を互いに類似しない商品「薬剤」及び「被服」とする不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人が、「薬剤」について医薬品の製造が国に許可されていないとして、その登録商標の使用をしていない正当な理由を明らかにしたとしても、「被服」についての登録商標の使用又は登録商標の不使用の正当理由を明らかにしない限り、「被服」に係る商標登録の取消しは免れない。
- 指定商品が「a」、「b」及び「c」である登録商標について、審判の請求に係る指定商品を「a」及び「b」とする不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1 項)が請求された場合において、その審判の係属中に、「a」及び「b」についての商標権の放棄による商標権の消滅の登録があったときは、その請求は、不適法な審判の請求として、審決をもって却下される。
- 登録防護標章が、パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者甲の当該権利に係る商標に類似する標章であって、当該権利に係る商品に類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その防護標章登録出願が、正当な理由がないのに、甲の承諾を得ないでその代理人によってされたものであっても、甲は、その防護標章登録を取り消すことについて、審判を請求することができない場合がある。
- 商標法第4条第1項第16号に該当することを理由とする登録異議の申立てにおいては、商標権者は、取消理由の通知において指定された期間内であれば、その取消理由を解消するために、指定商品の要旨を変更しない範囲内で補正をすることができる。
- 商標登録された後において、登録商標が外国の国旗と類似の商標に該当するものとなっていることを理由とする商標登録の無効の審判(商標法第46条第1項)においては、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その後消滅する。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:3
[編集] 〔59〕商標の使用をする権利に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 先使用による商標の使用をする権利を有する者は、他人の登録商標に係る商標登録出願の際に使用していたその登録商標と同一の商標については、その使用に係る商品と類似する商品についても、上記権利の行使として使用をすることができる。
- 商標権者は、いかなる場合においても、登録商標に類似する商標について専用使用権を設定することができない。
- 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が、その事業を表示する著名な標章と同一の商標について商標登録を受けたとき、その者は、当該商標権について他人に通常使用権を許諾することができない。
- 団体商標の商標登録を受けた団体において、その構成員がその団体の定めるところにより有する当該登録商標の使用をする権利は、その団体の承諾を得た場合であっても、移転することができない。
- 専用使用権について質権が設定されている場合、当該専用使用権者は、その専用使用権を設定した商標権者の承諾を得れば、当該質権者の承諾を得なくても、当該専用使用権について他人に通常使用権を許諾することができる。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:1
