平成17年短答式 意匠

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目次

[編集] 〔3〕意匠権侵害に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対し、その侵害の停止若しくは予防の請求、又はこれに代えて、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
  • (ロ) 秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者は、その意匠権を侵害する者に対して差止請求権を行使する前に、その意匠に関する意匠公報を提示して警告しなければならない。
  • (ハ) 意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、意匠法が準用する特許法第104条の3第1項(特許権者等の権利行使の制限)の規定による防御の方法を提出するためには、意匠登録無効審判を請求しておく必要がある。
  • (ニ) 意匠権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、意匠法が準用する特許法第105条の7(当事者尋問等の公開停止)の規定に基づき、決定により、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
  • (ホ) 意匠権者甲が、損害の額に関する意匠法第39条第1項の規定に基づき、侵害物品を販売した乙に対し損害賠償を請求する訴訟を提起した場合、裁判所は、乙の営業努力により市場が開拓されたという事情や市場において侵害物品以外に代替品・競合品が存在するという事情を参酌して賠償額を認定する場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔5〕組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 複数の組物の意匠について、その一の組物の意匠を本意匠とし、他の組物の意匠を関連意匠として、意匠登録出願することができる場合はない。
  2. 「一組の門柱、門扉及びフェンスセット」に係る組物の意匠の意匠登録出願をした者は、その出願前に、当該組物を構成する物品である「門扉」、「ガーデンフェンス」について形状が同一の意匠が公然知られていたときでも、意匠登録を受けることができる場合がある。
  3. 甲が組物全体として統一がある「一組のオーディオ機器セット」に係る組物の意匠について意匠登録出願Aをし、Aと同日に、乙がAに係る組物を構成する物品である「スピーカーボックス」の意匠に類似する意匠の意匠登録出願Bをしたとき、AとBは意匠法第9条第2項に定める協議の対象となる場合がある。
  4. 「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の構成物品の持ち手部分の形状に共通する特徴がある場合、その持ち手部分の形状に係る部分意匠について組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
  5. 組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願について、組物全体として統一がないことを理由として意匠登録無効審判を請求できる場合がある。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔22〕秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 甲と乙が代表者を定めないで共同して行った意匠登録出願について、その意匠を秘密にすることを請求した場合において、甲が秘密請求期間を短縮しようとするときは乙と共同して請求しなければならない。
  2. 審査官は、意匠登録出願Aについて、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものであるとして拒絶理由の通知をする場合、秘密にすることが請求されている登録意匠に係る意匠登録出願Bの存在を理由とするときは、その秘密請求期間の経過を待たないで当該拒絶理由の通知をすることができる。
  3. 秘密にすることを請求されている登録意匠に係る意匠権についての専用実施権者は、当該登録意匠に係る秘密請求期間の延長を請求することができる場合がある。
  4. 秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加えて、秘密請求期間に応じた所定の登録料を納付しなければならない。
  5. 類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があり、その一について秘密にすることを請求されている場合において、意匠法第9条第2項の協議が成立せず、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができないときは、秘密にすることを請求されているもの以外の意匠登録出願については、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した後遅滞なく、願書及び願書に添付した図面等の内容が意匠公報に掲載される。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔24〕意匠法第7条(一意匠一出願)の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 願書の「意匠に係る物品」の欄に2つの物品の区分が記載されている場合であっても、願書に添付した図面に記載された1つの形状が、それぞれの物品の区分に属する物品の形状と認めることができるときは、その意匠登録出願は意匠法第7条に規定する要件を満たすと認められる場合がある。
  2. 意匠権者から意匠権の侵害に係る訴訟を提起された者は、その訴訟において、当該意匠権が意匠法第7条に規定する要件を満たさない意匠登録出願に基づくものであることを理由として、意匠法第41条が準用する特許法第104条の3第1項(特許権者等の権利行使の制限)の規定による防御の方法を提出することはできない。
  3. 願書の「意匠に係る物品」の欄に「かまぼこ」と記載され、願書に添付した図面に同一形状で紅色のかまぼこを表したものと白色のかまぼこを表したものが2つ分離して記載されている場合、その意匠登録出願は意匠法第7条に規定する要件を満たすと認められる場合がある。
  4. 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願において、願書の「意匠に係る物品」の欄に異なる物品の区分を記載することができる場合はない。
  5. 「トランプ」の意匠について意匠登録出願する場合、願書に添付する図面には、トランプの表裏の模様を表した図及びトランプを収納する箱の形状を表した図を記載しなければならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔32〕意匠権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠権者は、その意匠権について意匠法第33条第3項又は第4項(通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、その意匠権を放棄することができる。
  2. 意匠権者は、その登録意匠と、意匠登録出願前に創作された他人の著作物とが酷似するとき、当該著作権者の許諾を得ることなく業としてその登録意匠の実施をすることができる場合はない。
  3. 意匠権者は、その意匠権が共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ、その意匠権について専用実施権を設定することができないが、通常実施権ならば他の共有者の同意無くして許諾できる。
  4. 意匠権者は、その意匠権について質権を設定した場合であっても、当該質権者の承諾を得ることなく、その意匠権について専用実施権を設定することができる。
  5. 意匠権者は、その意匠権について甲に通常実施権を許諾した後、その通常実施権と同一範囲の専用実施権を乙に対して設定することができない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:4

[編集] 〔40〕意匠登録出願の変更又は分割に関し、次のうち、正しいのはどれか。

  1. 組物の意匠として意匠登録出願がなされた場合、その出願に係る意匠が意匠法第8条第1項(組物の意匠)に規定する要件を満たすか否かに関わらず、意匠法第10条の2の規定に基づく意匠登録出願の分割をすることはできない。
  2. 実用新案登録に基づく特許出願をした者は、その特許出願を意匠登録出願に変更し、当該意匠登録出願をさらに実用新案登録出願に変更することができる場合がある。
  3. 意匠登録出願人は、2以上の意匠を包含する意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定を受け、拒絶査定不服審判を請求する場合において、当該査定の謄本の送達後、審判請求の日前に、その意匠登録出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。
  4. 「一眼レフカメラ」、「カメラボディー」及び「カメラレンズ」がそれぞれ経済産業省令で定める物品の区分の欄に掲げられている物品である場合、「一眼レフカメラ」の意匠について意匠登録出願をした後、その意匠登録出願を分割して、「カメラボディー」の意匠と「カメラレンズ」の意匠についての2つの新たな意匠登録出願とすることができる。
  5. 特許出願人がその特許出願Aを意匠登録出願Bに変更する手続をとった場合には、Aの願書に添付した明細書又は図面中にBに係る意匠が明確に認識し得るような具体的な記載がないときであっても、Aは取り下げたものとみなされる。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:5

[編集] 〔42〕意匠権についての実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 甲の意匠イに係る意匠登録出願Aについて、イが意匠法第3条第2項の規定に該当するとして、拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、甲は、Aの出願日後の他人の意匠登録出願に係る意匠権について先出願による通常実施権(意匠法第29条の2)を有する場合がある。
  • (ロ) 互いに類似する意匠イと意匠ロについての2の意匠登録のうち、イに係る意匠登録を無効にされた場合の原意匠権者が、意匠登録無効審判の請求の登録前に、イに係る意匠登録が意匠法第48条第1項各号の1に該当することを知らないで、日本国内においてイの実施である事業をしているときは、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、ロに係る意匠権について意匠法第30条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)に規定する通常実施権を有する。
  • (ハ) 意匠権者甲の登録意匠イ及び意匠権者乙の登録意匠ロの双方に類似する意匠ハがある場合において、先に出願されたイの意匠権のみが存続期間の満了により消滅したときであっても、イの意匠権の存続期間の満了の際甲がハの実施である事業をしている場合に限り、甲は、原意匠権の範囲内で、業としてハの実施をすることができる。
  • (ニ) 意匠権者は、その登録意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものである場合においても、当該他人の許諾を得ることなく、自己の意匠権について専用実施権の設定登録の手続をすることができる。
  • (ホ) 登録意匠の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき、当該登録意匠の実施をしようとする者は、そのことを理由として、当該意匠権者又は専用実施権者に対し、意匠法の規定により通常実施権の許諾について協議を求めることができる場合はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:3
解説:


[編集] 〔45〕関連意匠に関し、次の(イ)~(ホ)うち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  • (イ) 関連意匠の意匠権の登録料については、通常の意匠登録の登録料に比べて軽減する措置が講じられている。
  • (ロ) 本意匠について意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該本意匠の関連意匠に係る意匠権は、当該本意匠に係る意匠権とともに消滅する。
  • (ハ) 本意匠及びその関連意匠について意匠登録出願をする者は、当該本意匠のみについて秘密にすることを請求することができる。
  • (ニ) 関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
  • (ホ) 意匠イについてパリ条約による優先権の主張を伴う意匠登録出願Aをする者は、Aの優先日の後に創作した、イに類似する意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願BをAと同日にすれば、ロについて関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔50〕意匠登録出願の先願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 甲の意匠登録出願Aに係る意匠イと、乙の特許出願Bに係る発明ロが同一の形状に係る場合において、AとBの出願が同日にあったとき、甲と乙の協議により定めた一の出願人のみがイについての意匠登録又はロについての特許を受けることができる。
  2. 甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた後、乙がAと同日に出願した実用新案登録出願Bを意匠ロについての意匠登録出願Cに変更した。ロがイに類似するものであるとき、Cについて、甲と乙とが協議をすることができないことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、乙は、そのことを理由としてイについて意匠登録無効審判を請求することができる。
  3. 意匠登録を受ける権利が共有に係る場合において、その共有者の一人が単独でした意匠登録出願に対して意匠登録がされたことを理由として、その意匠登録が無効にされたとき、当該意匠登録出願は、いわゆる先願の地位を有しない。
  4. 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、願書の記載について補正をした後、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合において、甲の当該意匠登録は、Bの存在を理由として無効にされることはない。

5甲が「カメラ」のレンズ部分に係る部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、その願書に添付した図面にイとイを含むカメラの全体の形状が記載されている場合において、乙が、Aの出願の日後に、「カメラ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、ロがAの図面に記載されたカメラの全体の形状と類似するとき、ロは、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔56〕意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主 張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 甲が、洗面化粧台、化粧鏡及び収納棚を構成物品とし、組物全体として統一がある「一組の洗面化粧台セット」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、乙が「収納棚」の意匠ロについて意匠登録出願Bをしたとき、ロが意匠法第3条の2の規定の適用を受ける場合はない。
  2. 意匠登録出願Aに係る意匠について、意匠登録出願Bに係る意匠との関係で意匠法第3条の2の規定が適用されるのは、AとBが異なる意匠登録出願人によるものである場合に限られる。
  3. 甲が「乗用自動車」に係る部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、乙が「自動車用前照灯」に係る部品の意匠ロについて意匠登録出願Bをしたとき、ロが意匠法第3条の2の規定の適用を受ける場合はない。
  4. 意匠イに係る意匠登録出願Aをした甲は、イが意匠法第3条第1項第2号に規定する意匠に該当するとの拒絶理由の通知をAの出願の日から9 月後に受け、当該通知の内容からイが甲の意に反して公開されていた事実を知ったとき、イについて意匠法第4 条第1 項の規定の適用を受けることができる場合がある。
  5. 甲は、自ら創作した「乗用自動車」の意匠イを公開した後、イについて意匠登録出願Aをするとともに、イの形状と同一の「自動車おもちゃ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けて、イ及びロの双方について意匠登録を受けることができる場合はない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:4