平成17年短答式 条約
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[編集] 〔4〕マドリッド協定の議定書に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 日本国民が、日本国特許庁にした商標登録出願を基礎出願として国際出願をした場合、国際出願時において日本を領域指定することはできないが、標章の国際登録の後であれば日本を領域指定することができる。
- 締約国Xの国民は、他の締約国Yに住所を有していても、国際出願をする場合は、X国における標章登録出願又は標章登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。
- 締約国でない国の国民であって、複数の締約国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有している者が国際出願をする場合は、当該複数の締約国のうちで最初に出願をし又は登録がされた締約国の出願又は登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。
- 締約国Xにおける標章登録の移転を受けた他の締約国Yの国民は、当該標章登録を基礎登録として国際出願をすることができる場合がある。
- 国際出願の基礎登録は、当該国際出願の国際登録の日から5年間は移転することができない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔11〕特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 条約第22条〔指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払〕に規定する30月の期間は、締約国の特別の会議における条約の改正によるほか、国際特許協力同盟の総会における締約国の決定によっても変更することができる。
- 弁護士、弁理士その他の者であって国際出願がされたX国の国内官庁に対し業として手続をとる権能を有するものは、当該国際出願について、国際事務局に対し業として手続をとる権能を有するが、管轄国際調査機関がY国の国内官庁である場合には、当該管轄国際調査機関に対し業として手続をとる権能を有しない。
- 国際出願について国際予備審査の請求をした場合、出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
- 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。
- 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に2以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、国際出願についての国際調査を管轄することとなる1又は2以上の国際調査機関を特定する。
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- について。
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解答:2
[編集] 〔17〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 同盟国は、条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保するが、その取極が与える保護を、取極を行っていない他の同盟国の国民にも与えなければならない。
- 工業所有権の保護に関し、各同盟国は、相互主義を要求することなく、自国民に与えているのと同一の待遇を他の同盟国民に適用しなければならない。
- サービスマークの出願については、各同盟国は優先権を認める義務はない。
- 実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は6月である。
- この条約には、いずれかの同盟国において正規に特許出願をした者が、当該特許出願に基づく優先権を主張して他の同盟国において意匠登録出願をした場合、当該他の同盟国が、このような優先権を認めることを義務づける、との規定はない。
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解答:1
[編集] 〔27〕特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 条約第19条(1)の規定に基づく請求の範囲の補正が、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされている場合には、当該補正後の請求の範囲は国際公開に含められることはない。
- 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
- 国際出願は、国際事務局によって、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言とともに、各指定官庁に送達される。ただし、この送達は当該送達を請求しない指定官庁に対しては行われない。
- 国際出願日が認められた国際出願が、日本のみの指定を含む国際出願に基づく工業所有権の保護に関するパリ条約による優先権の主張を伴う場合には、日本における優先権主張の条件及び効果は、日本の特許法又は実用新案法の定めるところによる。
- 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とするものであり、関連のある先行技術は、少なくとも、書面によって開示されており、かつ国際調査の対象となる国際出願の国際出願日前に公衆が利用できるようにされたものでなければならない。
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解答:1
[編集] 〔29〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の国境措置に関する特別の要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、以下において、「申立人」とは、税関当局による物品の自由な流通への解放の停止を申し立てた権利者をいう。
- 権利者が、ある商品につき不正商標商品であることを理由として、税関当局による当該商品の自由な流通への解放の停止を申し立てるためには、当該権利者は、同一の商品について、同一の商標を使用していなければならない。
- 申立人は、輸入国の法令上、当該申立人の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が一応確認するに足りる適切な証拠を提出し、及び税関当局が容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述を提出しなければならない。
- 権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求しなければならない。
- 申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には、この期間は、10執務日延長することができる。)を超えない期間内に、税関当局が、本案についての決定に至る手続が被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には、当該物品は、解放されるが、このような解放がされるのは、輸入又は輸出のための他のすべての条件が満たされている場合に限られるわけではない。
- 関係当局は、物品の不法な留置によって生じた損害につき、申立人に対し、物品の輸入者、荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じなければならない。
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解答:2
[編集] 〔35〕特許協力条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 受理官庁としての日本国特許庁に国際出願に係る願書等を郵便により提出した場合、当該願書等を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該国際出願が日本国特許庁に到達したものとみなされる。
- 受理官庁は、国際出願日を与える所定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
- 出願人は、優先日から30月を経過する前にいつでも国際出願を取り下げることができ、その取下げは、既に当該国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又は選択官庁についても効力を生ずる。
- 国際出願を受理官庁としての日本国特許庁にした場合、当該国際出願の願書中の明白な誤りは、日本国特許庁の明示の許可があるときだけでなく、国際事務局の明示の許可があるときにも訂正することができる。
- 国際事務局は、優先日から30月の期間の満了の後であっても、出願人による願書における出願人の名義の表示の変更の記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録する。
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解答:2
[編集] 〔39〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 同盟国が、その国において同盟国の国民が出願した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許から独立したものと認めることを義務づけられるのは、他の国が同盟国である場合に限られる。
- 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとなるが、同一でない発明について取得した特許からは独立したものとならない。
- 同盟国は、その国において同盟国の国民が出願し取得した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許が特許料の不納付により消滅したことを理由として、消滅させることができる。
- 同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。
- 同盟国Xにおいて同盟国の国民が出願し取得した特許については、その特許が同盟国Yにおける特許出願を基礎とした優先権の利益によって取得されたものである場合には、Y国における当該特許出願について特許が与えられる場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められなければならない。
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解答:4
[編集] 〔44〕特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際調査機関が、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認め、追加手数料を支払うよう求める場合、出願人は、発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を知ることができる。
- 国際出願に含まれている要約が特許協力条約に基づく規則第8規則〔要約〕の規定に従っていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。出願人は、国際調査機関が作成した要約について意見を述べる機会を与えられる。
- 国際調査機関による見解書に「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」という表題を付した報告が、指定国の国内官庁の公用語以外の言語によって作成された場合には、指定国は英語による報告の翻訳文を国際調査機関に要求することができ、当該翻訳文は国際調査機関の責任において作成される。
- 公用語が日本語でない国際調査機関は、日本国の特許文献については、英語の要約が一般に利用することができないものを、国際調査における最小限資料に含めないことができる。
- 出願人は、国際調査機関に対し、国際調査報告に列記された文献の写しの送付を、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも請求することができる。
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解答:3
[編集] 〔52〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 同盟国は、同盟に属しない国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、特許を受けることができる発明に仮保護を与える義務を負わない。
- 同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出展される役務に関し、サービスマークに仮保護を与える義務を負わない。
- 同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、意匠に与えるべき仮保護の方法は、意匠の新規性の喪失の例外を認めることに限られない。
- 同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、実用新案に与える仮保護は、条約第4条に定める優先期間を延長するものではない。
- いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、商標に与える仮保護として、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとしなければならない。
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解答:5
[編集] 〔55〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における意匠の保護に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 加盟国は、独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定めるが、主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については、このような保護が及んではならないことを定めなければならない。
- 加盟国は、意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を保護しないことができる。
- 加盟国は、保護されている意匠の権利者に対し、その承諾を得ていない第三者が、保護されている意匠と同一又は実質的に同一の意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で製造し、販売し又は輸入することを防止する権利を常に与えなければならない。
- 加盟国は、意匠の保護期間を少なくとも15年としなければならない。
- 加盟国は、繊維の意匠の保護を確保するための要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害しないことを確保しなければならず、そのような義務を意匠法によって履行しなければならない。
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解答:2
