平成17年短答式 特許・実用新案

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目次

[編集] 〔1〕特許法第29条の2に規定する特許の要件(いわゆる拡大された範囲の先願)に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも国際特許出願でもなく、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でもないものとする。

  • (イ) 乙は、甲が発明した発明イを知り、発明イと関連する発明ロを発明し、発明ロに係る特許出願Aをした。Aの願書に最初に添付した明細書には、甲のした発明イが記載されていた。甲は、発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。
  • (ロ) 甲は、特許出願Aをした。Aの願書に最初に添付した明細書には、甲が自ら発明した発明イが記載されていた。乙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、Aの出願後に、Aについての特許を受ける権利を甲が乙に譲渡し、Bの出願前にその旨を特許庁長官に届け出たときは、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。
  • (ハ)甲は、外国語書面出願Aをした。Aの願書に最初に添付した外国語書面には、甲が自ら発明した発明イが記載されていた。乙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前にした。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、甲の発明した発明イがその外国語書面の翻訳文に記載されていないときは、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。
  • (ニ) 乙は、甲が発明した発明イに関し、発明者でなく、特許を受ける権利も承継していないにもかかわらず特許出願Aをした。丙は、自ら発明した発明イに係る特許出願Bを、Aの出願の日後かつAの出願公開前に行った。この場合、その後、Aが出願公開されたとしても、Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、Bが拒絶されることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:2
解説:


[編集] 〔6〕特許権の侵害に係る訴訟における秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者が保有する営業秘密について、その当事者の申立てにより秘密保持命令を発する場合には、裁判官の全員一致でなければ命ずることができない。
  2. 当事者の保有する営業秘密が準備書面に記載されている場合には、当該書面が提出された後であっても、秘密保持命令の申立てをすることができるが、その営業秘密が証拠の内容に含まれている場合には、当該証拠が取り調べられる前でなければ、秘密保持命令の申立てをすることができない。
  3. 秘密保持命令は、裁判所により秘密保持命令を受けた者に対する決定書が作成された時から、効力を生ずる。
  4. 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令の取消しの申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
  5. 秘密保持命令が発せられている訴訟に係る訴訟記録につき、秘密記載部分の閲覧等の制限の決定があった場合において、秘密保持命令を受けていない当事者から当該秘密記載部分の閲覧等の請求があったときは、裁判所書記官は、閲覧等の制限の申立てをした当事者のすべての同意がない限り、その請求の手続を行った者に、請求があった日から2週間を経過する日までの間、当該秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:5

[編集] 〔8〕実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものではない場合、当該訂正がされたことを理由として、実用新案登録無効審判を請求することができる。
  2. 実用新案登録に基づいて特許出願がされ、当該実用新案権が放棄された後は、その実用新案登録に対して実用新案登録無効審判を請求することはできない。
  3. 実用新案権の設定登録後に、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に明細書を誤記の訂正を目的として1回訂正した。その後に請求された実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過するまでの間に、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることはできない。
  4. 請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過した後は、することができない。
  5. 実用新案登録無効審判の請求人は、当該実用新案登録に基づいて特許出願がされた旨の通知を受けた日から30日以内であっても、答弁書の提出があった後は、その審判の請求を取り下げようとする場合、相手方の承諾を得なければならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:3

[編集] 〔10〕特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、未成年者は独立して法律行為をすることができる者ではなく、かつ、特に文中に示した場合を除き、後見監督人はいないものとする。 (イ) 本人が未成年者であったときに法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。 (ロ) 未成年者は、法定代理人の同意を得たとしても、特許出願に関する手続をすることはできない。 (ハ) 未成年者が法定代理人によらないでした手続は、法定代理人が追認すれば、その手続がされた時にさかのぼって有効になる。 (ニ) 後見監督人があるときに、未成年者の法定代理人が後見監督人の同意を得ないでした手続は、後見監督人が追認することができる。 (ホ) 特許庁長官又は審判長は、未成年者が法定代理人によらないでした手続について、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:1
解説:


[編集] 〔14〕特許出願の出願公開の効果に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をし、その後、特許請求の範囲を減縮する補正を行った場合、その第三者の実施しているものが補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告をしなくとも、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権を行使することができる。
  2. 出願公開に係る補償金請求権は、出願公開後に特許出願が放棄され、又は取り下げられた場合のみ、初めから生じなかったものとみなされる。
  3. 特許権者でない甲が、出願公開に係る補償金を当該特許権の設定の登録後に支払った場合、特許権者は、甲に対し、当該特許権の行使をすることができない。
  4. 特許権の設定の登録の日から3年を経過したときは、その特許権に係る特許出願の出願公開に係る補償金請求権を行使することができる場合はない。
  5. 出願公開に係る補償金の支払いを請求するための警告は、内容証明郵便でなされなければならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:1

[編集] 〔15〕特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 2以上の請求項に係る特許に対しては、請求項ごとに、同時に別個の特許無効審判を請求することができる。同様に、2以上の請求項に係る特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がされたときも、請求項ごとに、同時に別個の拒絶査定不服審判を請求することができる。
  • (ロ) 新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定がされ、これに対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたときは、当該事件を審査する審査官は、当該審決に拘束され、いかなる場合においても、新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。
  • (ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、拒絶をすべき旨の査定をした審査官に、その請求を審査させなければならない。
  • (ニ) 審査において、引用例aに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知され、ついで、引用例bに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知され、後者の理由で拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判官は、改めて拒絶理由を通知することなく、引用例aに基づく進歩性欠如を理由として、拒絶をすべき旨の審決をすることができる。
  • (ホ) 拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、その責めに帰することができない理由により拒絶査定不服審判を請求することができなかった場合において、その査定の謄本の送達があった日から6月を経過すると、その理由がなくなった日から14日以内であっても、拒絶査定不服審判を請求することはできない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:1
解説:


[編集] 〔19〕特許法が規定する罰則に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 詐欺の行為により、除斥の申立てをしてその旨の決定を受けた者は、懲役又は罰金に処せられる。
  • (ロ) 特許法の規定により宣誓した証人が特許庁に対し虚偽の陳述をしたときは、懲役又は罰金に処せられる。
  • (ハ) 判定の審理手続において、宣誓した当事者が特許庁に対し虚偽の陳述をしたときは、懲役又は罰金に処せられる。
  • (ニ) 秘密保持命令を受けた者が、特許権の侵害に係る訴訟における当事者が保有する営業秘密を、当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用した場合に、当該命令に違反した罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  • (ホ) 法人の従業者が、その法人の業務に関し、秘密保持命令に違反する行為をしたとする、当該従業者に対してした告訴の効力は、その法人には、及ばない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:4
解説:


[編集] 〔20〕特許権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 生産、使用、譲渡、貸し渡し、輸出及び輸入をする行為は、物の発明についての実施に含まれる。
  • (ロ) 薬を生産する方法の発明につき我が国で特許権の設定の登録がなされている場合、外国の製薬会社が外国で当該方法を使用して製造した薬を、当該特許権者の許諾を得ずに販売を目的として我が国に輸入する行為は、特許権の侵害となる。
  • (ハ) 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了し、その延長は一切認められていない。
  • (ニ) ラジオ受信機の発明につき特許権の設定の登録がなされている場合、個人が当該特許権者の許諾を得ずに趣味として当該特許発明の技術的範囲に含まれるラジオ受信機を1台製造して家庭内に設置し、個人で楽しむためにラジオ放送を受信する行為は、特許権の侵害となる。
  • (ホ) 特許発明の技術的範囲についての特許庁の判定は、裁判所を拘束する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:4
解説:


[編集] 〔23〕特許権及び実施権に関し、次の(イ)~ (ト)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許権者との契約により独占的実施が認められた通常実施権者は、特許権を侵害する者に対して、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができる。
  • (ロ) 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その具体的な実施形式に限り、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
  • (ハ) 専用実施権の設定の登録がなされると、設定行為で定めた範囲内において、特許権者と専用実施権者とが特許発明の実施をする権利を共有する。
  • (ニ) 許諾による通常実施権者は、特許権者に対して、当該通常実施権の設定の登録手続を請求する権利を有する。
  • (ホ) 株式会社である特許権者が他の株式会社と合併して消滅した場合でも、移転の登録がなされるまでは、存続会社又は新設会社への特許権の移転の効力が生じることはない。
  • (ヘ) 特許権の移転の登録により、当該特許権の過去の侵害行為により発生した損害賠償請求権も同時に移転する。
  • (ト) 特許権を目的とする質権は、被担保債権の弁済により直ちに消滅の効力が生じる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ以上
解答:1
解説:


[編集] 〔26〕特許法に規定する手数料の納付に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 特許出願後における特許を受ける権利の一般承継があった場合、その旨を特許庁長官に届け出るとき、手数料の納付は必要ない。
  2. 特許出願から特許をすべき旨の査定があるまでの間において、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする場合、出願審査の請求後に請求項の数を増加させる補正をするときを除き、手数料の納付は必要ない。
  3. 特許出願後、所定の手数料を納付して出願審査の請求を適法に行った者が、文献公知発明に係る情報の記載についての通知、拒絶理由の通知又は特許をすべき旨の査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間に当該特許出願を取り下げて、当該取下げの日から6月を経過する前に出願審査の請求の手数料の返還請求を行った場合であっても、政令で定める額が返還されないことがある。
  4. 自己の特許出願について出願審査の請求の手数料の減免を受けることができる者は、資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する、発明者又はその相続人のみではない。
  5. 特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする者は、その請求のための手数料を、現金をもって納付することができる場合がある。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔31〕実用新案法に規定する明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正及び実用新案技術評価の請求に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求がなされた場合であっても、実用新案登録出願人又は実用新案権者が新たに実用新案技術評価の請求をすることができる場合がある。
  2. 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求がなされた後に、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合であっても、新たに実用新案技術評価の請求をすることができる場合がある。
  3. 請求項1及び請求項2からなる実用新案権において、請求項1の削除を目的とする訂正がなされた後は、いかなる場合であっても実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正を行うことはできない。
  4. 特許庁長官は、誤記の訂正を目的とする訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものでないときは、補正をすべきことを命ずることができる。
  5. 特許庁長官は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないときは、補正をすべきことを命ずることができる。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:1

[編集] 〔33〕特許法における再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許権者甲が、その特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で丙と共謀し、乙の利益を害する目的をもって、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決を受け、それが確定した場合に、乙は、その確定審決に対して再審を請求しようとするときは、甲及び丙を共同被請求人としなければならない。
  2. 確定審決Aが前にされた確定審決Bと抵触することを理由とする、審決Aに対する再審は、審決Aが確定した日から3年を経過した後は、請求することができない。
  3. 再審においては、職権主義の原則から、当事者が申し立てない理由についても審理することができる。
  4. 製造方法の発明に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって回復した場合において、第三者が、善意でその製造方法の発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決の確定から再審によって回復するまでの期間における当該実施が、侵害行為となることはない。
  5. 拒絶をすべき旨の審決があった特許出願について再審により特許権の設定の登録があったときは、善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有するが、当該実施権を登録しなければ第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:1

[編集] 〔37〕特許法に規定する発明の単一性に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有していない場合は、当該二以上の発明が、発明の単一性の要件を満たすことはない。
  2. 発明イと発明ロとの間、及び発明イと発明ハとの間で、発明の単一性の要件を満たせば、発明ロと発明ハとの間で発明の単一性の要件を満たさなくても、発明イ、ロ及びハについて一の願書で特許出願をすることができる。
  3. 二以上の発明が別個の請求項に記載されている場合には、発明の単一性の要件を満たさないときであっても、当該二以上の発明を一の請求項に択一的な形式によって記載することにより、発明の単一性の要件を満たす。
  4. 発明の単一性の要件における特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
  5. 特許出願の分割は、その特許出願が発明の単一性の要件を満たさない旨の拒絶理由通知がなされた場合に限り、行うことができる。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:4

[編集] 〔43〕特許法第29条に規定する特許の要件(新規性・進歩性)及び第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) インターネットのサイトに開示された発明が、特許法第29条第1項第3号に規定する公衆に利用可能となった発明であることを証明するためには、そのサイトにアクセスがあったことを証明する必要がある。
  • (ロ) 公衆の閲覧に供されているマイクロフィルムは、複写物の交付が可能だとしても、特許法第29条第1項第3号の刊行物とは言えない。
  • (ハ)甲は、自らした発明を発表した。その後、乙がその発明について特許を受ける権利を甲から譲り受けて特許出願をするとき、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる場合がある。
  • (ニ)乙が、発明について特許を受ける権利を発明者甲から譲り受けた後、甲が自らの意思でその発明を発表した。その後、乙がその発明について特許出願をするとき、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる場合がある。
  • (ホ)甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けて特許出願Aをした。その後、甲がAを基礎とする優先権主張を伴う特許出願Bをし、Bについても発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする旨の書面及び特許法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明がその適用を受けられる発明であることを証明する書面を提出する必要はない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:2
解説:


[編集] 〔47〕特許出願及び実用新案登録出願の分割、出願の変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でも国際特許出願でも国際実用新案登録出願でもなく、特に文中に示した場合を除き、分割又は変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 実用新案登録出願を特許出願に変更したとき、当該特許出願人は、その特許出願を基礎として、特許法第41条に規定する優先権の主張(特許出願等に基づく優先権主張)を伴う出願をすることができない。
  • (ロ) 実用新案権者は、実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書提出の期間が経過したときは、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
  • (ハ) 拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内であれば、二以上の発明を包含する特許出願の分割をすることができる。
  • (ニ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から30日を経過した後であっても、出願審査の請求をすることができる場合がある。
  • (ホ) 発明イ、ロが明細書に記載された特許出願Aの分割をして、発明ロに係る特許出願Bをした。この場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、Bは、もとの特許出願Aのときにしたものとみなされる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
解答:5
解説:


[編集] 〔48〕特許法における審判事件に係る手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
  2. 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについて、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 審判長は、特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該審判における訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認めるときは、当該補正を許可することができる。
  4. 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。
  5. 審判書記官は、口頭審理による審判の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合にはその命令に従うが、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:4

[編集] 〔51〕特許無効審判及び訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 2以上の請求項に係る特許に対して特許無効審判が請求された場合、審判官は、請求人が申し立てた請求の趣旨にかかわらず、すべての請求項について、無効理由の有無を職権で審理することができる。
  2. 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長は、その判決の確定の日から2週間以内に特許無効審判の被請求人から申立てがあった場合に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
  3. 訂正審判は、特許期間の満了以外の理由により特許権が消滅した後においても、消滅の理由にかかわらず請求することができる。
  4. 裁判所は、特許無効審判において特許を無効にすべき旨の審決を受けた特許権者が、当該審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内に訂正審判を請求した場合において、当該訂正が特許請求の範囲を減縮することを目的とするものであることが明らかであり、特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、当事者の意見を聴くことなく、決定をもって当該審決を取り消すことができる。
  5. 誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正審判が請求された場合、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:5

[編集] 〔54〕特許料の納付に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 国と株式会社甲との共同出願に係り持分の定めがなされている特許出願について特許をすべき旨の査定がなされた場合、請求により第1年から第3年までの各年分の特許料の納付期間が延長されることがあるほか、請求がなされない場合であっても、当該特許料の納付期間が延長されることがある。
  • (ロ) 特許料の追納がなされなかったことにより初めから存在しなかったものとみなされた特許権が、その後の特許料の追納により回復した場合、当該回復した特許権の効力が、その回復の登録前における当該発明の実施に及ぶことはない。
  • (ハ) 第1年から第3年までの各年分の特許料につき、特許法第109条の規定による納付の猶予が認められる場合、同条の規定による軽減も同時に認められることがあるとともに、その猶予後の期間内に当該特許料を納付することができないときでも、特許料を追納できることがある。
  • (ニ) 特許法第109条の規定による納付の猶予がなされず、同法第108条の規定に基づき第1年から第3年までの各年分の特許料の納付期間が延長された場合、その延長された期間内に当該特許料を納付できなかったときは、その期間の経過後6月以内に当該特許料を追納することができる。
  • (ホ) 特許法第109条の規定による免除がなされた場合のほか、第1年から第3年までの各年分の特許料が納付されていないにもかかわらず、当該特許権に基づく差止請求権を行使できる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし
解答:3
解説:


[編集] 〔57〕特許庁に係属している特許出願の補正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特許出願は、国際特許出願でも外国語書面出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行われているものとする。

  1. 特許出願人は、出願審査の請求がなされる前においては、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
  2. 特許出願人は、出願公開の請求があった後を除き、特許出願の日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
  3. 特許出願人は、出願審査の請求と同時に一部の請求項を削除する補正をした場合であっても、特許法第17条の2第1項第1号に規定する最初に受けた拒絶理由通知において指定された期間内であれば、削除した請求項を特許請求の範囲に追加する補正をすることができる。
  4. 特許出願人は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する補正であって、補正後の請求項に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであれば、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることができる。ただし、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるものとする。
  5. 特許出願人は、拒絶理由通知がなされることなく、特許法第48条の7に規定する文献公知発明に係る情報の記載についての通知がされ、その通知の際に指定された期間が経過した後は、当該特許出願に対する拒絶理由通知において指定された期間内でなければ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:5

[編集] 〔58〕特許法における訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 裁判所は、故意により特許権を侵害し特許権者の業務上の信用を害した者に対して、職権で、損害の賠償とともに、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
  2. 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる旨の攻撃又は防御の方法がなされた場合、当該方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、職権で、却下の決定をすることができる。
  3. 裁判所は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、30日以内に、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
  4. 特許庁長官は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があり、裁判所から当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求められた場合には、特許庁の職員以外の者に意見を述べさせることができる。
  5. 裁判所は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟手続が完結したときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならないが、特許庁長官からの求めがない限り、各審級の裁判の正本を送付しなくともよい。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2