平成18年短答式 商標
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔3〕商標登録出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 商標登録出願に係る商標が、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒の産地を表示する標章のうちその加盟国においてその産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、その産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用をするものに該当する場合には、その商標登録出願の時にはそのような商標に該当しない場合でも、そのことを理由として、商標登録を受けることができない。
- (ロ) 商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定商品について使用をするものである場合には、そのことを理由として、その商標について商標登録を受けることができない。
- (ハ)甲が、「ビール,清涼飲料」を指定商品とする商標イについて商標登録出願Aをし、その出願の日から6月を経過した後、乙が、「ビール」を指定商品とするイに類似する商標ロについて商標登録出願Bをした。その後、甲が、Aの一部につき、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定により適法に「ビール」を指定商品とする新たな商標登録出願Cをしたとき、Cは、Bに係るロが商標登録されているときは、そのことを理由として、拒絶される場合がある。
- (ニ) 商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標であっても、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものであれば、商標登録を受けることができる場合がある。
- (ホ) 商標登録出願に係る商標が、その出願に係る指定商品の形状であって、その指定商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状を含む場合には、その商標は、商標法第4条第1項第18号の規定に該当するものとして、商標登録を受けることができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答:2 解説:
[編集] 〔10〕商標登録出願についての補正及び補正の却下等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 拒絶査定に対する審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものとして却下された場合、その却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- (ロ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標が文字のみからなる商標の場合、その商標に色彩のみを施す補正は、その文字が同一である限り、その商標の外観、称呼及び観念に影響を及ぼさないので、要旨を変更するものとして却下されることはない。
- (ハ) 補正の却下の決定に対する審判を請求した者は、その決定の謄本の送達があった日から30日以内であっても、当該補正後の商標について商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をすることができない。
- (ニ) 2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、商標登録をすべき旨の査定の後、商標権の設定の際の登録料を一括して納付するのと同時の場合に限り、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
- (ホ) 商標登録の無効の審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと認められた場合、その補正が要旨を変更するものであったという理由によって、その商標登録が無効とされることはない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:1
[編集] 〔17〕商標登録出願に関し、次の(イ)~ (チ)のうち、指定商品又は指定役務とすることができないものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 調理用海水
- (ロ) 自社製品の宣伝のためのポスターの配布
- (ハ) 人工衛星
- (ニ) 印鑑登録証明書の交付
- (ホ) 建築設計業者が注文主に有償で提供する設計図面
- (ヘ) コンビニエンスストア
- (ト) 両替
- (チ) 仲裁
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
- 6つ
[編集] 解説
- (イ)について。「調理用海水」は商取引の対象として流通過程に乗せられる有体的動産であるため、指定商品とすることができる。したがってこの選択肢は正しい。
- (ロ)について。「自社製品の宣伝のためのポスターの配布」は独立して商取引の目的とならないため、指定役務とすることができない。したがってこの選択肢は誤っている。
- (ハ)について。「人口衛生」は商取引の対象として流通過程に乗せられる有体的動産であるため、指定商品とすることができる。したがってこの選択肢は正しい。
- (ニ)について。「印鑑登録証明書の交付」は独立して商取引の目的となる他人のための労務・便益であって、指定役務とすることができる。したがってこの選択肢は正しい。
- (ホ)について。「建設設計業者が注文主に有償で提供する設計図面」は商取引の対象として流通過程に乗せられるものでないため、指定商品とすることができない。したがってこの選択肢は誤っている。
- (ヘ)について。。したがってこの選択肢は誤っている。
- (ト)について。「両替」は独立して商取引の目的となる他人のための労務・便益であって、指定役務とすることができる。したがってこの選択肢は正しい。
- (チ)について。「仲裁」は。したがってこの選択肢は誤っている。
解答:3
[編集] 〔23〕商標権及び商標登録出願人の権利に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標権の効力についての特許庁の判定は、商標権侵害訴訟の確定判決と同一の効力を有する。
- 他人の登録商標について先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その使用をする権利に基づき、第三者によるその登録商標の無断使用に対して金銭的請求権を行使することができる場合がある。
- 商標登録出願人は、商標権の設定の登録前における他人による当該商標登録出願に係る商標の無断使用に対して、その出願について出願公開があったことをその他人が知っていたことを要件の1つとして、金銭的請求権を行使することができる場合がある。
- 商標権の効力は、商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標に及ぶ場合がある。
- 商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に及ぶ場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔28〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 国際登録に基づく商標権は、その指定商品又は指定役務が2以上あったとしても、指定商品又は指定役務ごとに分割することはできない。
- 国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に規定する、登録料に相当する額の個別手数料が適切な期間内に納付されなかった場合は、特許庁長官により出願の却下処分がされ、出願人はこれについて特許庁長官に対して不服を申し立てることができる。
- 事後指定による国際登録の商標権の存続期間は、国際事務局により国際登録簿に事後指定の記録がされた日から10年間であり、更新することもできる。
- 締約国が議定書を廃棄することにより、日本国を指定する国際登録の名義人が国際出願をする資格を失った場合であって、当該国際登録が指定されていた商品の一部について消滅したときは、その者は消滅した範囲に関して、商標法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定に基づき、日本国で商標登録出願をすることができる。
- 国際商標登録出願の出願人は、日本国について国際登録で指定された商品又は役務を限定する手続を国際事務局に対して行うことができない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:1
[編集] 〔31〕商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標登録がされた後において、当該商標権者が商標法第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になったことを理由とする商標登録の無効の審判において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる場合がある。
- 商標登録がされた後において、当該登録商標が国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと類似の商標に該当するものとなっているときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
- 商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消しの審判の請求人は、その審判の請求に係る指定商品が「りんご,みかん,ぶどう」からなる場合に、その審判を請求した後に指定商品「りんご」のみについて審判の請求を取り下げることはできない。
- 商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が、ロ-マ字からなる場合において、商標権者が、その審判の請求前5月から継続して日本国内においてその請求に係る指定商品についてその登録商標を平仮名文字で表示した商標を使用していることを証明すれば、その商標登録はその審判により取り消されることはない。
- 商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、商標法第51条第1項に規定する商標登録の取消しの審判を請求することができるが、当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、その審判の請求をすることはできない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔37〕商標登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 第5類「薬剤,医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登録出願に関し、審査において拒絶の理由を通知されることなく、商標登録がなされた場合には、その商標登録が、商品及び役務の区分との関係で商標登録の無効の審判の請求により無効とされることはない。
- 第5類「薬剤,医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登録出願に関し、審査官から「医業」は第44類に属する役務とされているため、拒絶の理由を通知された場合には、他に拒絶の理由がないときは、商標登録出願人は、その商標登録出願に係る願書の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分の欄の記載を第5類「薬剤」、第44類「医業」と補正する手続補正書を提出するだけで、商標登録を受けることができる。
- 特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき、商標登録を受けようとする者が、その商標登録出願について補完をすべきことを命じられないにもかかわらず、自発的に補完をした場合には、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
- 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち、商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部ではないものとみなされるが、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りではない。
- 立体商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならないから、出願後にその旨を願書へ追加記載する補正は、原則として、要旨を変更するものとして却下される。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔40〕商標権の侵害に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 他人の商標登録に係る指定商品と類似する商品に当該登録商標と類似する商標が付されたものを贈与する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
- (ロ) 他人の商標登録に係る指定商品と類似する商品に当該登録商標と類似する商標が付されたものを所持する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることがある。
- (ハ) 他人の商標登録に係る指定商品と類似する商品に付するために、当該登録商標と類似する商標が印刷されたラベルを輸入する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
- (ニ) 他人の商標登録に係る指定役務と類似する役務の提供に当たって、その役務を提供する店舗の店頭で、立体商標からなる当該登録商標と類似する人形を展示することは、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
- (ホ) 他人の防護標章登録に係る指定商品に当該登録防護標章と類似する標章(ただし、商標法第70条第2項により同一と認められることがないもの。)が付されたものを譲渡する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:3
[編集] 〔45〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 国際商標登録出願に係る商標について、商標法第9条第1項の規定による博覧会への出品等に基づく出願時の特例の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面並びにその出願に係る商標及び商品が当該博覧会への出品に係る商標及び商品であることを証明する書面を、国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 商標法第68条の10第1項に規定するいわゆる国際登録による国内登録の代替において、国内登録が商標法第9条の3に規定するパリ条約第4条の規定の例による優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであるときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についても、優先権主張手続を再度行うことなく優先権が認められる。
- 特許庁長官は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に係る書類等(願書を含む。)の記載事項に明白な不備がある場合であっても、その記載事項に係る手続の補正を命じることができない。
- 国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願については、その出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、商標法第18条第2項所定の登録料を納付することなく、商標権の設定の登録がされる。
- 国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願及び議定書の廃棄後の商標登録出願については、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定は適用しない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔50〕商標登録出願に関し、次の(イ)~ (ホ)の記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1~5のうち、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 「コーヒー,ココア,紅茶」を指定商品とする商標登録出願に係る商標が、これらの商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であった場合に、「コーヒー」、「ココア」についてその商標を使用した結果、その商標を需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようになれば、「紅茶」について使用した証拠を提出しなくても、その商標登録出願は、その商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものとして、拒絶されることはない。
- (ロ) 商標登録出願において指定する役務について、その役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、商標法第3条第2項に規定する商標に該当するものとして、商標登録を受けることができる場合はない。
- (ハ) 商標法第7条の2第1項に規定する組合等に該当する事業協同組合は、その構成員に使用をさせる商標であって、地域の名称及びその構成員の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字からなる地域団体商標を商標登録出願した場合には、その商標が、その出願の指定商品について慣用されている商標であっても、商標登録を受けることができる。
- (ニ) 単なる直線や円、又は球や直方体などのありふれた立体的形状のみからなる商標は、商標法第3条第1項第5号の規定に該当する。
- (ホ) 「鈴木」はありふれた氏であり、「一郎」もありふれた名であると判断された場合、これらを普通に用いられる方法で「鈴木一郎」と表示する標章のみからなる商標は、商標法第3条第2項に規定する商標に該当する場合を除いて、商標登録されることはない。
- (イ)と(ニ)
- (ロ)と(ハ)
- (ハ)と(ホ)
- (イ)と(ホ)
- (ロ)と(ニ)
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:5
[編集] 〔56〕地域団体商標に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- (イ) 地域の名称及び商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称に「本家」、「元祖」又は「特選」の文字が加わった商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる。
- (ロ) 地域団体商標の商標登録を受けることができる者には、民法第34条の規定により設立された社団法人は含まれない。
- (ハ) 地域の名称のみからなる商標については、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合はない。
- (ニ) 地域団体商標の商標登録を受けようとする商標に含まれる商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称が、当該指定商品又は指定役務と一致している場合であっても、その商標について商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、拒絶の理由を通知される場合がある。
- (ホ) 地域団体商標の商標登録を受けようとする商標に含まれる地域の名称には、旧地名、旧国名、河川・山岳・湖沼の名称、海域名及びその他の地理的名称が含まれる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:4
