平成18年短答式 意匠
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔7〕意匠登録を受けることができる意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 著作物である写真を印刷したカレンダーについて、意匠に係る物品を「カレンダー」として、その写真部分に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合はない。
- 携帯電話機の液晶表示部に表示される初期画面の図形は、意匠に係る物品を「携帯電話機」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
- 登録商標と同一の図形を一部に表した包装紙の意匠について、意匠登録を受けることができる場合はない。
- 外観からは見えないスキーの内部構造について、販売時にカタログで内部構造を視覚的に認識できるように図示することを予定しているときは、意匠に係る物品を「スキー」として、その内部構造の形状に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
- 比重と色の異なる2 種類の液体を注ぎ重ねて二層状にしたカクテルについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔15〕次の①~④の空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、意匠法第3条に関する最高裁判所昭和49年3月19日判決についてのまとまった文章になる。①~④の空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
意匠法第3条第1項第3号は、同一又は類似の物品の意匠について① の立場からみた② を問題とするのに対し、第3条第2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、③ の立場からみた④ を問題とするものである。
- ①当業者 ②混同の可能性 ③一般需要者 ④意匠の創作性
- ①当業者 ②美感の類否 ③一般需要者 ④意匠の創作性
- ①一般需要者 ②美感の類否 ③当業者 ④意匠の着想の新しさないし独創性
- ①一般需要者 ②混同の可能性 ③当業者 ④意匠の創作性
- ①一般需要者 ②混同の可能性 ③当業者 ④意匠の着想の新しさないし独創性
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:3
[編集] 〔21〕意匠の新規性の喪失の例外(意匠法第4 条)の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
- 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、外国において公然知られるに至った意匠について、公然知られるに至った日から5月後にその国に出願をし、さらに3月後に、その出願を第一国出願としてパリ条約による優先権の主張をして、日本に意匠登録出願をするときは、その意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる場合がある。
- 甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについての意匠登録を受ける権利を乙に譲渡し、乙がイについて意匠登録出願Aをした。この場合において、乙はAに係るイについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる場合がある。
- 甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについて意匠法第4条に規定する要件を満たした意匠登録出願Aをした。この場合において、その公表後Aの出願前に、乙が、イを刊行物に公表していたとき、甲はAに係るイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
- 甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについて意匠登録出願Aをした。甲は、イについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとするとき、Aと同時にその旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ、イがその規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面をAの出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 2以上の意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を分割して新たな意匠登録出願Bをする場合において、Aが意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続きをしたものであるときは、Bについて同条第3項の規定により提出しなければならない書面は、その旨を願書に表示しなければ提出を省略することができない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔25〕組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
- 甲が、独自に創作した「一組の応接家具セット」の組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた場合、Aの出願の日後、甲がAに係る組物を構成する物品である「テーブル」の意匠に類似する意匠ロについて意匠登録出願をしたとき、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
- 甲が、「一組のコーヒーセット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、当該査定の謄本を送達された後において、その意匠登録出願の一部を分割して「砂糖入れ」の意匠についての新たな意匠登録出願とすることができる場合はない。
- 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの柄の模様が、3本合わせて1匹の猫の図形を表すときは、意匠に係る物品を「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」として、その猫の図形部分について部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
- 甲が、複数のゴルフクラブの形状について、意匠に係る物品を「一組のゴルフクラブセット」とする組物の意匠として意匠登録を受けたときは、そのうちの1つのゴルフクラブの形状のみについて専用実施権を設定することができる場合がある。
- 甲が、自ら創作した意匠に係るスピーカーボックスを製造販売し、その3月後、そのスピーカーボックスを構成物品とする「一組のオーディオ機器セット」の組物の意匠について意匠登録出願をするとき、そのスピーカーボックスの意匠について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなければ、そのことによって、当該組物の意匠について意匠登録を受けることができない場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔34〕意匠登録出願の先願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
- 甲が、独自に創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠法第9条第
2項の協議が成立しないことを理由としてAについて拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願をした乙は、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
- 甲が、組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願の日後に、乙がイに類似する組物の意匠ロについて意匠登録出願Bを行った。イは組物全体として統一がないことを理由として、Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、Bに係るロは、Aの存在を理由として意匠登録を受けることができない。
- 甲が、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受け、Aの出願の日後に、乙がイに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bを行った。その後、イに係る意匠登録について、その登録が意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたことを理由として、その登録を無効にすべき旨の審決が確定した。この場合、乙は、ロについて、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない。
- 甲が、独自に創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙が、Aの出願の日後、かつ、イが意匠公報に掲載される前に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bを行った。この場合において、イに係る意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、乙はロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
- 甲が、独自にした発明について特許出願Aをし、その後Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更した。甲は、イと類似する、独自に創作した意匠ロについて、Aの出願日と同日に意匠登録出願Cをし、意匠登録を受けていた。このとき甲は、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔38〕意匠登録出願についての補正又は補正の却下の決定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があった後に認められたとき、そのことにより当該意匠権を無効にする理由が生じる場合はない。
- 審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものとして補正の却下の決定がなされた場合、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をせず、かつ、補正却下決定不服審判の請求をしないときでも、当該意匠登録出願が、その拒絶の理由により拒絶されない場合がある。
- 願書に添付した図面についてした補正が、審判官により決定をもって却下された場合、その決定を受けた者は、その決定に不服があるとき、補正却下決定不服審判を請求することができる。
- 審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から30日を経過するまでは、当該意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
- 物品の部分について意匠登録を受けようとする場合において、当該意匠登録出願の願書に「部分意匠」の欄を設けなかったときは、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断して、それが部分意匠の意匠登録出願であることを当然に導き出すことができる場合であっても、願書に「部分意匠」の欄を追加する補正は、要旨を変更するものとして、決定をもって却下される。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔43〕関連意匠に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が相続人の不存在により消滅した場合、同時に消滅する。
- (ロ) 関連意匠の意匠登録出願をする者の手数料及び関連意匠の意匠権の登録料は、通常の意匠登録出願の場合に比べて低く設定されている。
- (ハ) 本意匠の意匠権について専用実施権を設定する場合は、すべての関連意匠の意匠権にも同一の者に対して同時に専用実施権を設定しなければならない。
- (ニ) 甲が、意匠イ並びにイを本意匠とする関連意匠ロ及びハについて意匠登録を受けている場合、ロがイに類似せず、かつ、ハに類似することを理由として、ロの意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
- (ホ) 甲が、意匠イについての意匠登録出願Aと、意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bを行う場合において、A及びBがパリ条約による優先権の主張を伴うものであるときは、出願日が同日であるか否かは第一国の出願日を基準として判断される。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:1
[編集] 〔48〕意匠登録出願の分割又は変更に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 意匠法第8条の規定を満たさない組物の意匠の意匠登録出願を分割して、その組物を構成する1つの物品の意匠についての新たな意匠登録出願とし、その後に、残りの物品の意匠について意匠登録出願の分割をすることができる場合がある。
- (ロ) 2以上の意匠を包含する意匠登録出願を実用新案登録出願に変更する場合、その意匠登録出願を各意匠ごとの新たな意匠登録出願に分割した後でなければ変更することはできない。
- (ハ) 2以上の意匠を包含する意匠登録出願について、拒絶査定不服審判の審決に対する訴えが裁判所に係属しているときは、その意匠登録出願の分割をすることができる。
- (ニ) パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Aをし、優先権の主張の基礎となる第一国出願の日から10月後にAを意匠登録出願Bに変更するとき、Bについてその第一国出願に基づくパリ条約による優先権が認められる場合がある。
- (ホ) 立体商標についての商標登録出願を意匠登録出願に変更することは、意匠法第13条(出願の変更)に規定する出願の変更として認められる場合がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:2
[編集] 〔53〕秘密意匠に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 甲が、意匠登録出願と同時に3年の期間を指定して意匠を秘密にすることを請求し、その意匠について意匠登録を受けた。その後、乙が甲の当該意匠権を侵害したとき、その侵害の行為がその意匠権の設定の登録の日から3年以内になされたとしても、その侵害の行為について過失があったものと推定される場合がある。
- 意匠イについての意匠登録出願Aと、イを本意匠とする関連意匠ロについての意匠登録出願Bがなされ、かつ、イについてのみ秘密にすることが請求されている場合において、ロについて意匠権の設定の登録があったときは、イの秘密請求期間内であっても、Bに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しなければならない。
- 2以上の意匠登録出願について、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、その中に意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、それらの意匠登録出願のすべてに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」は、当該査定が確定した日から秘密請求期間の間は秘密とされる。
- 甲が、第一国出願に通常の意匠登録出願をし、その後、日本において当該意匠に係る物品を販売していた場合において、その意匠についてパリ条約による優先権の主張を伴う日本への意匠登録出願をするとき、その意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
- 実用新案登録出願を意匠登録出願に変更した場合、その意匠登録出願が意匠法第13条(出願の変更)に規定する要件を満たしたものであるとき、当該意匠登録出願人は、当該意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔59〕次の(イ)~ (ホ)のうち、侵害行為となりえないものは、いくつあるか。
- (イ) 業として登録意匠に係る物品を使用する行為
- (ロ) 業として登録意匠に係る物品の譲渡の申出をする行為
- (ハ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡のために所持する行為
- (ニ) 業として登録意匠に係る物品を譲渡する行為
- (ホ) 業として登録意匠に係る物品を輸出する行為
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:2
