平成18年短答式 条約

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目次

[編集] 〔4〕特許協力条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際事務局が適切と認めた場合、国際公開には、明細書、請求の範囲、図面、国際調査報告又は特許協力条約第1 7条(2 ) (a )〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言、国際調査機関の書面による見解、特許協力条約第19条(1 )の規定に基づく補正書及びその説明書が含まれる。
  2. 国際調査機関が、特許協力条約で定める事由により、全部の請求の範囲について国際調査報告を作成しない旨を通知した場合は、特許協力条約第19条(1)に規定する補正をすることができないが、国際予備審査機関が、特許協力条約で定める事由により、全部の請求の範囲について国際予備審査を行わない旨の見解を通知した場合は、特許協力条約第3 4条(2 ) (b )に規定する補正をすることができる。
  3. 発明の単一性の欠如に関して追加手数料を支払わなかったため、請求の範囲の一部について国際調査がされていない国際出願が、国際予備審査請求時に特許協力条約第34条(2)(b)に規定する補正を行って発明の単一性を満たすものとなった場合、国際予備審査機関は当該補正後の全部の請求の範囲について国際予備審査を行わなければならない。
  4. 国際調査機関の書面による見解と、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)は、国際調査機関によって作成され、国際予備審査機関の書面による見解と、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)は、国際予備審査機関によって作成される。
  5. 受理官庁により国際出願日が認められた国際出願については、国際調査報告又は特許協力条約第17条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言、及び国際調査機関の書面による見解が必ず作成される。ただし、当該国際出願は、取り下げられておらず、取り下げられたものとみなされてもいないものとする。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔11〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 人の治療のための診断方法、治療方法及び外科的方法は、産業上の利用可能性がないものとされている。
  2. 加盟国は、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要のない発明について、私人に独占権を与えることが公の秩序又は善良の風俗に反することを理由として、特許の対象から除外することができる。
  3. 加盟国は、特許権の移転について、相続その他の一般承継の場合に限り認めるものと定めることは許されない。
  4. 加盟国は、特許を受けた方法によって得られたものが新規性のある物である場合には、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、特許を受けた方法によって得られたものとみなすことを定める。
  5. 加盟国は、特許権侵害商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、これらの物品の自由な流通への開放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:3

[編集] 〔14〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料が、国際出願の受理の日から1月以内に支払われていない場合には、受理官庁はこれらの手数料を賄うために必要な額をその求めの日から1月以内に支払うよう出願人に求めるので、出願当初に手数料が適正に支払われなかったとしても、出願人が知らないうちに国際出願が取下げとみなされることは生じない。
  2. 国際出願日はいったん認定されると取り消されることはなく、国際出願日から4月の期間内に、特許協力条約第11条に規定する国際出願日認定の要件が満たされていないことが発見されたとしても、国際出願の取下げとみなされるだけである。
  3. 発明の単一性の要件の異議の審理には、国際調査機関は、異議申立手数料の支払いを条件とすることができる。この場合、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関がその異議を完全に正当であると認めたときは、異議申立手数料は出願人に払い戻される。また、場合により、検査機関は、一部の追加手数料を出願人に払い戻すように命ずることもある。
  4. 出願人が、当該出願人の国際出願の受理を管轄しない国内官庁に国際出願をした場合において、その国際出願が速やかに国際事務局に送付されたときは、その国際出願は当該国内官庁が受理官庁としての国際事務局に代わって受理したものとみなされる。この場合、当該国内官庁が国際出願を受理した日が、受理官庁としての国際事務局が国際出願を受理した日とされる。
  5. 願書に「出願人」又は「出願人及び発明者」として記載された者は、すべて当該願書に署名(国内法令が要求する場合には押印)しなければならないので、願書において、2人以上の出願人のうち1人のみにより署名されている場合は、受理官庁は必ず他の出願人の署名を求める。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:5

[編集] 〔30〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における著作権及び関連する権利に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. コンピュータ・プログラムは、19 7 1年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される。
  2. 素材の編集物の保護は、当該素材自体に及んでもよいが、素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。
  3. 映画の著作物については、加盟国は、その貸与が自国において著作者及びその承継人に与えられる排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には、著作物の原作品又は複製物を公衆に商業的に貸与することを許諾し又は禁止する権利を与える義務を免除される。
  4. 加盟国は、排他的権利の制限又は例外を著作物の通常の利用を妨げず、かつ、権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。
  5. レコード製作者は、そのレコードを直接又は間接に複製することを許諾し又は禁止する権利を享有する。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:2

[編集] 〔39〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 同盟国が、特許出願の審査に際して、他の国における同一の発明についての特許出願に関してなされた先行技術調査の結果を参考にすることは許されない。
  2. 同盟国の司法機関が他の国の特許権の権利行使を認めることは許されない。
  3. 特許出願人が優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含む場合であって、当該同盟国の法令上発明の単一性があるときには、当該特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことは、優先権を否認する理由とはならない。
  4. 同盟国は、ある物の製造方法について特許を取得した権利者に対し、その物が輸入された場合に輸入及び販売の差止を求めることのできる権利を与えなければならない。
  5. 同盟国は、当該同盟国において特許を受けている発明を当該同盟国に一時的に入った他の同盟国の航空機に積載された第三国向けの貨物に関して使用することについて、当該特許に係る権利を侵害するものとしてはならない。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:3

[編集] 〔49〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、各同盟国の法令の定めるところにより、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることがある。
  2. 同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有するものは、同盟国の国民とみなす。
  3. 司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるところによる。
  4. 工業所有権の語は、家畜についても用いられる。
  5. 特許には、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:1

[編集] 〔55〕マドリッド協定の議定書に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 締約国Xにある標章登録の名義人が、締約国Yの国民であり、締約国Zに住所を有する場合、その者がX国の当該標章登録を基礎登録として、Y国あるいはZ国の官庁を本国官庁として国際出願することは認められない。
  2. 国内法令上、指定できる商品又はサービスを一定数までに制限している締約国において、国際登録がそれを超える数の商品又はサービスを指定している場合、当該締約国の官庁がそのことのみを理由に拒絶の通報をすることは、たとえ部分的な拒絶であっても認められない。
  3. 基礎出願が登録され、国際登録の日から5年の期間の満了前に、当該基礎出願に係る登録に対して取消しを求める申立てがされ、当該基礎出願に係る登録が、当該5年の期間の満了後に、指定された全商品について確定的に取り消された場合は、国際登録による標章の保護については主張することができない。
  4. 拒絶の通報を行う期間を18月とする旨の宣言を行っておらず、領域指定の通報が行われた日から1年以内に拒絶の通報をする締約国において、拒絶が異議の申立ての結果行われる場合には、1年の期間の満了後でも拒絶の通報がされることがある。
  5. 国際登録について、パリ条約第4条に規定する優先権を有するためには、国際出願の願書には、少なくとも先の出願が提出された官庁の名称及び先の出願の日付を記載する必要がある。

[編集] 解説

  1. について。
  2. について。
  3. について。
  4. について。
  5. について。
解答:4