平成18年短答式 特許・実用新案
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[編集] 〔2〕外国語書面出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないが、特許法の規定によっては当該出願人の請求により当該提出期間の延長が認められる場合はない。
- (ロ) 外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から2月以内に外国語書面に含まれる図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- (ハ) 外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から2月以内に外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- (ニ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることができる場合はない。
- (ホ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:2
[編集] 〔5〕特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
- (イ) 特許庁長官は、遠隔の地にある特許出願人から、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
- (ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
- (ハ) パリ条約の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願審査の請求は、当該特許出願の日から3年以内にすることができる。
- (ニ) 審査官が、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた場合、特許庁長官は、特許法の規定により職権でその期間を延長することができる。
- (ホ) 特許出願人は、当該特許出願の日から9年6月を経過するまでは、いつでもその特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:2
[編集] 〔6〕特許権侵害訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許権者がその特許権について専用実施権を設定した場合、専用実施権者は、自己の名で差止請求をすることができるが、特許権者は、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、業として特許発明の実施をする権利を失うだけではなく、当該特許権に基づく差止請求権を行使することもできない。
- 特許権者は、その特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却を請求することができるが、その場合、その侵害の停止又は予防とともに請求しなければならない。
- 故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、その特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、その場合には、損害の賠償とともにしなければならない。
- 特許権者が、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者が譲渡した侵害製品の数量に、特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの販売価格を乗じて得た額を、特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、損害の額とすることができる。
- 特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるが、その金銭の額を超える損害の賠償の請求をすることはできない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:2
[編集] 〔9〕特許法又は実用新案法に規定する特許料、手数料等の納付に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分の既納の特許料は、納付した者の請求があっても返還されない。
- (ロ) 従業者がその職務においてした考案について契約により実用新案登録を受ける権利を承継した使用者が、その考案に係る実用新案登録を受ける場合、その使用者が資力に乏しい者であるときは、それを理由として実用新案法の規定により第1年から第3年までの各年分の登録料の納付を猶予されることがある。
- (ハ) 出願審査の請求をした後において、特許をすべき旨の査定の謄本の送達までの間に特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が減少したときは、出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額が返還される。
- (ニ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者による実用新案技術評価の請求があった後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案技術評価の請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者の請求がなければ返還されない。
- (ホ) 特許を受ける権利が、国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない法人甲との共有に係る場合であって、その持分がそれぞれ2分の1であるとき、甲が納付すべき出願審査の請求の手数料は、その特許を受ける権利が甲のみに帰属する場合に甲が納付すべき額の2分の1である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:2
[編集] 〔12〕特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することができる。
- (ロ) 日本国内に住所を有する特許出願人の委任による代理人甲、乙両名に、当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をするための特別の授権が与えられた場合、甲は、単独では当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
- (ハ) 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
- (ニ) 被保佐人が被請求人である特許無効審判において、当該被保佐人は、保佐人の同意を得ることなしに、当該審判請求書の副本の送達の際に指定された期間内に答弁書を提出することができる。
- (ホ) 出願公開の請求書を郵便により提出した場合において、特許出願人が郵便局にその請求書を差し出した日時を当該郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。
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- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:3
[編集] 〔13〕特許無効審判における手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 被請求人が特許請求の範囲の訂正を請求した場合において、その訂正の請求書及びこれに添付された訂正した特許請求の範囲の副本が請求人に送達された後に、請求人が、当該審判の請求書について、無効理由を新たに追加する補正を行ったとき、被請求人の同意がなければ、その補正が許可されることはない。
- 請求人が、明細書の記載不備のみを理由として特許無効審判を請求した後に、発明の進歩性を否定する証拠となる新たな公知刊行物を発見した場合、その審判の請求書の副本が被請求人に送達される前であれば、請求人は、審判長の許可を得ることにより、その審判の請求書について、その公知刊行物に基づく進歩性欠如を無効理由として新たに追加する補正をすることができる。
- 被請求人が審決に対する訴えの提起後に訂正審判を請求し、裁判所が審決の取消しの決定を行い、当該事件を審判官に差し戻した場合において、被請求人が、その後の訂正の請求において、その訂正審判の請求書に添付した訂正した特許請求の範囲を援用したときであっても、差戻し後の審理において、その訂正が認められないことがある。
- 甲及び乙の共有に係る特許権について、乙と技術提携関係にある丙が、甲から特許権侵害の警告を受けた場合、丙は、これに対抗する手段として、甲のみを被請求人として、当該特許について特許無効審判を請求することができる。
- 請求人が証人尋問を申し出、口頭審理期日に証人尋問が予定された場合において、請求人が、理由を明らかにしないで口頭審理期日の変更を請求し、その証人尋問の申出を取り下げたとき、当該特許無効審判の請求は取り下げられたものとみなされる場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:3
[編集] 〔16〕特許法に規定する罰則に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 特許権又は専用実施権を侵害した者は、告訴がなければ、侵害の罪により処罰されることはない。
- (ロ) 特許法の規定により特許庁から呼出しを受け出頭した者が、その理由を明らかにせずに宣誓を拒んだときは、懲役に処せられることがある。
- (ハ) 法人の従業者が、その法人の業務に関し、詐欺の行為により特許権の存続期間の延長登録を受けた場合は、その従業者が罰せられるほか、その法人に対して罰金刑が科せられる。
- (ニ) 特許に係る物以外の物の使用をさせるため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示した場合、懲役又は罰金に処せられる。
- (ホ) 特許権の侵害に係る訴訟において裁判所により秘密保持命令を受けた甲が、その命令を受けた者以外の者である乙にその命令に係る営業秘密を日本国外において開示した場合、甲が秘密保持命令違反の罪により処罰されることはない。
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- 2つ
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- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:3
[編集] 〔18〕特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知を特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた場合」における当該通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。
- (イ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてした補正が、誤記の訂正のみを目的とするものに該当する場合、その補正は、当該補正後の特許請求の範囲に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであることを理由として却下されることはない。
- (ロ) 最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についての補正がなされた場合であっても、その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。
- (ハ) 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでも当該特許出願の分割をすることができる。ただし、当該特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。
- (ニ) 出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでもその出願審査の請求を取り下げることができる。
- (ホ) 異なる特許出願人から同一の発明について同日に2以上の特許出願があった場合、審査官は、相当の期間を指定して、特許法第39条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を特許出願人に命じなければならない。
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[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:3
[編集] 〔19〕特許出願についての拒絶査定不服審判における前置審査に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 前置審査において、審査官が、原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、出願人に対してその拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において、その期間内に出願人からなんら応答がなく、特許をすべき旨の査定をすることができないときは、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をすることなく、その審査の結果を審判官に報告しなければならない。
- (ロ) 前置審査において、審査官が、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をしようとする場合に、審判の請求書が不適法なものであると認められたときは、その審査官は、請求人に対して、その審判の請求書の補正を命じることができる。
- (ハ) 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
- (ニ) 文献公知発明が記載された刊行物の名称が明細書に記載されていないことを理由に拒絶をすべき旨の査定がなされた。この場合において、その査定に対する拒絶査定不服審判の請求の日から3 0日以内に当該刊行物が提出されたときは、当該請求は、前置審査に付される。
- (ホ) 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないと認められたときは、審査官は、常に、決定をもってその補正を却下しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:5
[編集] 〔22〕特許権の効力に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 「医薬品」に係る発明の特許権がある場合、その特許権の存続期間終了後に、当該特許発明に係る医薬品と有効成分が同じ医薬品を製造し、販売する目的で、その製造につき薬事法所定の承認申請をするため、その特許権の存続期間中に、当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して当該申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験をする行為には、その特許権の効力が及ばない。
- 「農薬」に係る発明の特許権の存続期間が延長された場合、当該延長登録の理由となった処分においてその農薬の使用される特定の用途が定められているときには、その特許権の効力は、当該特許発明の技術的範囲に属する農薬を当該用途について実施する場合にのみ及ぶ。
- 「電気洗濯機」に係る発明の特許権がある場合、家庭内に設置され、日常の洗濯物の洗濯に用いられる家庭用洗濯機であっても、その家庭用洗濯機が当該特許発明の技術的範囲に属するときには、これをなんらの権原もなく業として製造し、販売する行為に、その特許権の効力が及ぶ。
- 「自転車」に係る特許発明の技術的範囲に属する自転車が、当該特許出願の時から日本国内にある場合、その自転車の所有者が特許法第79条に規定する先使用による通常実施権を有しないときであっても、その自転車には当該特許権の効力が及ばない。ただし、当該特許出願は、分割又は変更に係るものでも実用新案登録に基づ
く特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
- 「洋菓子の製造装置」に係る発明の特許権がある場合、当該特許発明の技術的範囲に属する洋菓子の製造装置を使用して製造した洋菓子についても、その特許権の効力が及ぶ。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔24〕特許法に規定する国際特許出願又は特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 国際特許出願において、世界貿易機関の加盟国であるが、パリ条約の加盟国ではない国に出願された先の特許出願に基づき優先権主張をする場合には、日本においては、特許法第184条の5第1項に規定する書面とは別に、優先権主張の基礎となる出願がされた世界貿易機関の加盟国の国名及び出願日を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ、優先権書類を所定の期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 2人以上の出願人があり、出願人のうちの少なくとも1人が特許協力条約の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。この場合、指定国における国際出願の効果は、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによって影響されることはない。
- 国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定される前に及び選定されている間、特許協力条約に基づく規則に定める最小限の要件を満たしていなければならないが、当該国内官庁又は政府間機関は国際予備審査機関として選定される必要はない。
- 国際出願が優先権の主張を伴う場合において、国際事務局が優先権書類を特許協力条約に基づく規則にいう電子図書館から入手可能なときには、出願人は、優先権書類の提出に代えて、国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するように請求することができる。
- 日本の国内出願に基づいて優先権を主張して日本を指定国として含む国際出願をした場合、その国際出願に係る国際特許出願は日本においては日本の特許法の規定の適用を受け、所定の条件を満たせば国内優先権の主張を伴う出願となる。この場合、日本の国内出願によって日本で権利を取得するためには、国際出願をした後にいつでも日本の指定を取り下げればよい。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔27〕特許法に規定する審判の審理に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- (イ) 拒絶査定不服審判において、請求人が、審判の請求書に拒絶をすべき旨の査定に対する不服の理由をなんら記載せず、その査定の取消しを求める旨の主張のみをしている場合、審判長は、その請求書について補正を命ずることなく、審決をもって審判の請求を却下することができる。
- (ロ) 審査官が進歩性欠如のみを理由として拒絶をすべき旨の査定をしている場合、その査定に対する拒絶査定不服審判においては、発明が自然法則を利用したものであるか否かや、出願が発明の単一性の要件を満たしているか否かについて、審理することができない。
- (ハ) 2以上の請求項に係る特許に関し、甲及び乙が別個に特許無効審判を請求し、審理が併合された場合、審判長は、甲が請求項1に係る特許の無効を主張するために提出した刊行物aに記載の発明と、乙が請求項2に係る特許の無効を主張するために提出した刊行物bに記載の発明とに基づき、請求項1又は2について、進歩性欠如の無効理由を新たに通知することができる。
- (ニ) 2以上の請求項に係る特許に関し、請求人が、請求項1に係る特許のみについて特許無効審判を請求している場合において、審判長は、請求項2に係る特許についても無効理由があると口頭審理中に判断したときは、当事者に対して、請求項2について無効理由を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えることができる。
- (ホ) 職権による証拠調べを行い、ある製品の一般市場への販売開始が審判事件に係る特許出願の前になされたことが明白となった場合には、審判長は、当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが、意見を申し立てる機会を与える必要はない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:4
[編集] 〔33〕特許を受ける権利に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許を受ける権利は、特許出願前においては、質権の目的とすることができないが、特許出願後においては、質権の目的とすることができる。
- 特許を受ける権利が共有に係るとき、特許出願前においては、各共有者は、他の共有者の同意を得た場合であっても、その持分を譲渡することができない。
- 特許を受ける権利は、特許出願前においては、実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。
- 特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意を得て、甲の持分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その効力を有する。
- 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔35〕特許法に規定する国際特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 国際公開がされた後、所定の翻訳文が提出された外国語特許出願が、その後取り下げられたため、国内公表されなかった。この場合、当該外国語特許出願の明細書に記載された発明について当該外国語特許出願がいわゆる拡大された先願の地位(特許法第29条の2)を得ることはない。
- 外国語特許出願の出願人が、当該出願の国際公開の後に、当該出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは常に、その警告後特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を有する。ただし、出願人と発明者は同一であり、発明を実施した者は先使用権を有しておらず、また、取下げなどにより補償金請求権がはじめから生じなかったものとみなされることはないものとする。
- 出願人が、特許協力条約第23条(2)の規定に基づき、国際公開の前に指定官庁である特許庁長官に対し審査を開始するよう明示の請求を行った国際特許出願については、特許法第18 4条の5 第1項に規定する書面(該当する場合には、併せて特許法第18 4条の4第1 項に規定する翻訳文)が提出され、所定の手数料が納付され、出願審査の請求が行われた場合、特許庁長官は、審査官に当該国際特許出願を直ちに審査させなければならない。
- 外国語特許出願の出願人が、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づいて、図面中に説明のない図面のみを補正した場合、国内処理基準時の属する日までに、その補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなくても、その図面について特許法第1 7条の2 第#項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。
- 国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に、外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなかったにもかかわらず、当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされない場合がある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
[編集] 〔36〕特許無効審判及び延長登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 特許無効審判が請求された場合において、請求書に記載された請求の理由が、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定したものではなく、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでないときは、その請求書について補正が命じられることなく、審決をもって審判の請求が却下されることがある。
- 特許無効審判において、審判の請求以外の手続に対して当該手続は不適法であってその補正をすることができない旨の通知がされ、請求人より弁明書が提出されたが、決定をもって当該手続が却下された。この場合において、請求人がこの決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
- 医薬の特許発明について、登録された専用実施権者が、薬事法の規定による許可を受けることが必要であり当該特許発明を実施することができない期間があったことを理由に特許権の存続期間の延長登録の出願を行い、延長登録を受けた。この場合において、当該延長登録の出願人が専用実施権者であることは、延長登録無効審判における無効理由となる。
- 特許無効審判が請求され、答弁書が提出された後、請求の理由について補正がされ、審判長が決定をもって当該補正を許可した。この場合において、被請求人は、当該決定の取消しを求める訴訟を提起することはできないが、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることは可能である。
- 2以上の請求項に係る特許権について、複数の存続期間の延長登録の出願がなされ、複数の延長登録が設定されている。この場合において、すべての延長登録を無効にするには、請求項ごとにではなく、延長登録ごとに延長登録無効審判の請求をしなければならない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔41〕特許法に規定する手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。
- 実用新案登録に基づく特許出願については、当該特許出願の分割をして新たな特許出願をすることができる場合がある。
- 訂正審判において、特許法第156条第1項に規定する審理の終結の通知があった後であっても、当該訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合がある。
- パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願の分割をして新たな特許出願をする場合、その新たな特許出願と同時に当該優先権の主張をするための手続をしなくとも、その新たな特許出願について当該優先権の利益を享受することができる場合がある。
- 国際特許出願に係る発明について、特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後30日以内に特許庁長官に提出することができる。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:1
[編集] 〔44〕特許法に規定する審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許を受ける権利の共有者が、共同して拒絶査定不服審判を請求し、請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、各共有者は単独で審決取消訴訟を提起することができる。
- 請求は成り立たない旨の審決の謄本が、審判を請求した者に対し、ある年の5月15日(月曜日)に送達された場合、その審決に対する審決取消訴訟を同年6月15日(木曜日)に提起することができる。ただし、審決取消訴訟の提起のための付加期間は定められていないものとする。
- 審決取消訴訟において、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体でする際には、当事者の意見を聴かなければならない。
- 審決取消訴訟において、裁判所は、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の発明のもつ意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかった資料に基づき、当該特許出願当時における当業者の技術常識を認定することができる。
- 特許無効審判についての審決取消訴訟において、審決取消しの判決が確定したとき、改めて行われる特許無効審判手続の審判官は、当該取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につき、その判決を不服とする当事者が従前の主張を裏付ける新たな証拠を提出した場合に限り、当該認定判断が誤りであるとの主張をすることを許すことができる。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔46〕特許法第41条の規定による優先権の主張(特許出願等に基づく優先権主張)に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特許出願は、国際出願に係るものではなく、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、また、他のいかなる優先権の主張も伴わないものとする。
- (イ) 出願公開の請求をし、出願公開がされた特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。
- (ロ) 実用新案登録に基づく特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。
- (ハ) 特許出願後に、その特許出願に係る発明についての特許を受ける権利を承継し、特許庁長官に届け出た者は、当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる。
- (ニ) 外国語書面出願の外国語書面の日本語による翻訳文が、当該特許出願の日から2月以内に提出されず、その特許出願が取り下げられたものとみなされたときは、当該期間の経過後に当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる場合はない。
- (ホ) 発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Bの分割をして、発明イについて特許出願Cをした場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、CはAの出願の時にされたものとみなされる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:1
[編集] 〔51〕特許法に規定する訂正審判に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- (イ) 特許権者は、願書に発明者の氏名を誤って記載しているとき、特許無効審判が特許庁に係属していることなどにより訂正審判を請求することができない期間を除き、当該誤記の訂正を目的として、訂正審判を請求することができる。
- (ロ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、その消滅の理由にかかわらず請求することができる。
- (ハ) 訂正審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、明りょうでない記載の釈明を目的とする場合も、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合も、その訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること、及びその訂正が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることが必要である。
- (ニ) 訂正審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに限られる。
- (ホ) 特許権者が訂正審判を請求するとき、承諾を要する者は、専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者のみである。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
- (ホ)について。
解答:1
[編集] 〔52〕特許発明の技術的範囲に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 特許請求の範囲の請求項の記載が機能的な表現を含んでいる場合、その請求項に係る特許発明の技術的範囲は、常に願書に添付した明細書に記載した実施例に限定して定められる。
- 特許庁の判定においては、特許発明の技術的範囲を認定するために、願書に添付した要約書の記載を考慮することができる。
- 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載のみに基づいて定めなければならず、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情がある場合に限って、願書に添付した明細書の記載を考慮して特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈することができる。
- 特許庁の判定においては、具体的な製品が他人の特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断を求めることができる。
- 特許権侵害訴訟においては、特許発明の技術的範囲を認定するために、当該特許に係る出願の経過を参酌することができない。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:4
[編集] 〔57〕甲が自らした発明イ、ロについて特許出願Aをした日後、Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした場合において、特許法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
- (イ) Bの出願の日後、甲がAの願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をし、発明ロのみが当該補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されることとなった。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
- (ロ) Bの出願の日後、Aに係る特許を受ける権利を甲が乙に譲渡し、その旨を特許庁長官に届け出をし、その後、Aについて出願公開がされた。この場合、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
- (ハ)Aについて出願公開がされていても、Aの出願の日から3年以内に出願審査の請求がされなかった場合、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
- (ニ) Bの出願の日後、甲は、特許出願Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明ロ及び自らした発明ハのみが明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された特許出願Cをし、Cについて出願公開がされた。この場合、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。ただし、Aを基礎とする優先権の主張は取り下げられておらず、Aについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
[編集] 解説
- (イ)について。
- (ロ)について。
- (ハ)について。
- (ニ)について。
解答:4
[編集] 〔58〕実用新案登録無効審判及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 実用新案登録無効審判が請求された後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該特許出願が特許庁に係属している間に当該実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該特許出願は、不適法なものとして却下される。
- 甲が2以上の請求項に係る実用新案登録の1の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、実用新案権者乙は、答弁書提出期間内に、当該1の請求項についてのみ、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。その後、丙が他の請求項に対して実用新案登録無効審判を請求し、答弁書提出期間が指定された。この場合において、乙は、その指定期間内に、当該他の請求項について、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。
- 2以上の請求項に係る実用新案登録であって単一性の要件を満たさないものに対して、進歩性欠如を理由として実用新案登録無効審判が請求され、答弁書提出期間が指定された。この場合において、その指定期間が最初に指定されたものであるときは、その指定期間内に、当該実用新案登録に基づく特許出願を2以上することができる。
- 実用新案登録無効審判において答弁書提出期間が指定され、その指定期間内に当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が審判請求人に通知された。この場合、当該通知を受けた日から6月を経過した後は、その責めに帰することのできない理由があるときであっても、相手方の承諾を得ずに当該審判の請求の取下げができることはない。
- 実用新案登録無効審判が請求され、利害関係を有する者がその審判に参加した後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が審判請求人及び参加人に通知された。その後、審判請求人がその請求を取り下げるとともに審判の請求の手数料の返還を請求した場合において、参加人は、その特許出願がされた旨の通知を受けた日から1年を経過した後であっても、参加の申請の手数料の返還を請求することができることがある。
[編集] 解説
- について。
- について。
- について。
- について。
- について。
解答:5
