平成18年論文式 意匠法

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

[編集] 【問題】

次の(1)及び(2)の問に答えなさい。

(1)甲は、冷蔵庫の熱交換器に係る発明イをし、2005年8月1日、イについて特許出願Aを適法にした。Aの願書に最初に添付した図面には、熱交換器の形状ロが記載されていた。

甲は、意匠に係る物品を「熱交換器」として、ロの一部である取付部分の形状に係る部分意匠ハについて意匠登録出願Bをしたいと考えている。

この場合において、甲が特許出願から意匠登録出願への変更の手続きをとることにより、BがAの時にしたものとみなされる可能性について論ぜよ。

(2) (1)において、甲は、2005年11月1日、ハについてBをし、2006年2月1日、意匠登録を受けた。

一方、乙は、2005年12月1日、熱交換器の意匠ニについて意匠登録出願Cをし、2006年3月1日、意匠登録を受けた。ニは、熱交換器の全体の形状に係る意匠であり、その取付部分の形状はハの形状と同一である。

甲は、2006年2月1日から、ニの形状と同一形状の「熱交換器」α、及びαを外部からは見えないように内蔵した「冷蔵庫」βの輸入及び販売の準備をし、同年3月1日からα及びβの輸入及び販売を始めた。

一方、乙は、2005年12月1日から、ニの形状と同一形状の「熱交換器」γの製造及び販売の準備をし、2006年2月1日からγの製造及び販売を始めた。

なお、ハ及びニに係る意匠登録はいずれも有効であるものとする。

① この場合において、甲によるα及びβの輸入及び販売の行為、並びに乙によるγの製造及び販売の行為が、それぞれ乙のニに係る意匠権、又は甲のハに係る意匠権の侵害となるかについて論ぜよ。

② 更に、侵害となる場合において、侵害者が意匠法上とり得る法的手段について説明せよ。

【100点】

[編集] 【論点】

部分意匠の意匠登録出願について特許出願からの適法な出願変更と認められるための要件、並びに部分意匠と利用意匠の意匠権の効力及びその相互調整に係る制度に関する理解を問う。

(1)出願変更

①形式的要件

②内容的要件

(2)権利侵害・利用関係

①部分意匠の意匠権の効力

②利用意匠の意匠権の効力

③意匠権侵害における意匠の視認性の意義

④意匠法第33条の規定に基づく通常実施権の許諾・設定に関する制度

[編集] 【解答】