平成18年論文式 特許法・実用新案法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 【問題】
甲は、新規な駆動機構Aを備える玩具を開発し、特許請求の範囲が「駆動機構Aを備える玩具」と記載された請求項1のみである特許出願をした。
その出願の明細書及び図面には、駆動機構Aを備える玩具について当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がされ、かつ、課題である「新規な動作」を駆動機構Aにより解決した旨記載されている。
この設例において、以下の(1)及び(2)について論ぜよ。なお、(1)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。
(1)甲は、その出願の後、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売を開始した。一方、乙は、甲の玩具の販売の開始後であって甲の出願から6月経過前に、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売を開始し、甲の玩具の販売量は、乙の玩具の販売の開始直後から、著しく減少している。
(イ) 早期に権利を発生させるため、甲は、特許庁に対して、いかなる手続をすることができるか。
(ロ) (イ)で論じた手続に基づいて権利の設定の登録がされた。この場合、乙に対して金銭の支払を請求するに際し、甲が留意すべき事項は何か。ただし、損害の額の算定については、論じる必要はない。なお、乙は、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売についての正当な権原を有していないものとする。
(2)甲の出願について、補正がされずに、特許権の設定の登録がされた。そして、甲は、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売を企図した丙の求めに応じて、その特許権について範囲を全部とする通常実施権を丙に許諾するとともに、駆動機構Aの製造及び丙への販売を開始し、丙は、甲から購入した駆動機構Aを用いて、「駆動機構Aを備える玩具」の製造、販売を開始した。
その後、甲は、丁との間で、その特許権について範囲を全部とする専用実施権を設定する契約を結んだ。丁は、どのような場合に、この専用実施権に基づいて、甲による行為及び丙による行為をそれぞれ差し止めることが可能か。なお、上記以外の特許権、専用実施権及び通常実施権を考慮する必要はない。
【200点】
[編集] 論点
権利の設定の登録前の第三者による実施への対処、特許権等の効力及び権利侵害についての理解を問う。
(1)
1.早期に権利の設定の登録を受けるための手続(出願の変更を含む)
2.補償金請求権
3.特許権及び実用新案権の行使
(2)
1.特許権、専用実施権及び通常実施権の効力
2.専用実施権及び通常実施権の設定の登録の効果
3.侵害とみなす行為(間接侵害)
