平成19年短答式 意匠

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

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目次

[編集] 〔9〕意匠登録出願における手続の補正に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 意匠登録出願の「意匠の創作をした者」の欄の記載を変更する補正は、願書の記載の要旨を変更するものに該当する場合がある。
  • (ロ) 意匠登録出願の「意匠に係る物品」の欄の記載を変更する補正は、願書の記載の要旨を変更するものに該当する場合がある。
  • (ハ) 審査官は、意匠登録出願の願書に添付した図面についてした補正が、当該図面の要旨を変更するものと認めるときは、当該出願について拒絶の理由を通知しなければならない。
  • (ニ) 意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものと意匠権の設定があった後に認められたときは、そのことを理由として、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
  • (ホ) 意匠登録出願人は、その意匠登録出願に関し、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。
  • 1 1つ
  • 2 2つ
  • 3 3つ
  • 4 4つ
  • 5 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。「意匠の創作をした者」の欄の記載は、要旨を変更するものに該当するかどうかの判断の対象から除かれている(意匠法9条の2)、よって要旨を変更するものに該当しない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。意匠法9条の2より、この選択肢は正しい。
  • (ハ)について。問いの場合には、審査官はその補正を却下しなければならない(意匠法17条の2)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。意匠権の設定の登録後に、願書等の記載についてした補正がこれらの要旨を変更するものと認められたときでも、そのことを理由として意匠登録無効審判を請求することはできない(意匠法48条1項)。その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる(同法9条の2)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。補正とは、出願に関する書類等について訂正又は補充する手続行為をいい、意匠登録出願手続をした者が行う手続であり、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった後は補正をすることができない(同法60条の3)。
解答:2

[編集] 〔17〕秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠登録出願人甲が、意匠権の設定の登録の日から3年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求した場合、甲は、当該意匠登録に係る第1年分の登録料を納付した後は、その秘密請求期間を短縮することを請求することができない。
  2. 甲と乙が代表者を定めないで共同して意匠登録出願を行い、意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求していた場合、甲は、単独で、その秘密請求期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
  3. 甲が、意匠イについて意匠登録出願をするとともに、意匠イを本意匠として意匠ロについて関連意匠の意匠登録出願をした場合において、意匠イとロを秘密にすることを請求するとき、意匠イとロについて異なる期間を指定して請求することはできない。
  4. 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、その意匠登録出願が意匠法第13条(出願の変更)に規定する要件を満たしたものであるとき、当該意匠登録出願人が、当該意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
  5. 2つの相互に類似する意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、そのうちの1つが意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願であるときは、その秘密にすることを請求した意匠に関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」のみが秘密とされる。

[編集] 解説

  1. について。秘密請求は、意匠登録出願と同時に、又は第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならないが、秘密請求期間の延長又は短縮は意匠権の発生後であってもすることができる(意匠法14条1項、2項)。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。秘密請求期間の延長又は短縮の請求は、いわゆる不利益行為に該当しない(意匠法68条2項で準用する特許法14条)。よって代表者を定めていない場合には、各人が単独で手続きをすることができる。従って、この選択肢は正しい。
  3. について。本意匠と関連意匠について異なる秘密請求期間を請求することができる(意匠法14条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。特許出願から変更した意匠登録出願であっても、当該意匠を秘密にすることを請求することができる(意匠法14条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。意匠法9条2項に規定する協議が成立しないことを理由として拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、秘密にすることを請求していない方の意匠に関する「願書及び願書に添付した図面等の内容」も秘密とされる(意匠法66条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:2

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[編集] 〔25〕関連意匠について、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 甲が、自ら創作した類似しない意匠イとロについて、同日に意匠登録出願をして意匠登録を受けた場合において、その出願の日後、意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願をしたとき、意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  2. 甲が、自ら創作した類似する意匠イとロについて、同日に意匠登録出願をして意匠登録を受けた場合において、その出願の日後、意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願をしたとき、意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  3. 甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、意匠イに類似する自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをし、意匠イとロについて意匠登録を受けた場合において、Bの出願の日後に、意匠ロにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしたとき、意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  4. 自己の登録意匠イに係る意匠権に専用実施権が設定された場合、その後、意匠イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録を受けることができる場合はない。
  5. 類似しない意匠イとロについて、意匠ハを本意匠とする関連意匠の意匠登録を受けた場合において、本意匠ハの意匠権が放棄されたとき、意匠イとロに係る意匠権は分離して移転することができる。

[編集] 解説

  1. について。意匠ハは意匠ロにも類似することから、意匠法9条1項により意匠登録を受けることができない。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。意匠ロが意匠イを本意匠とする関連意匠であるならば、意匠イを本意匠とする関連意匠ハについて、意匠登録を受けることができる。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。意匠イを先に出願して、その後意匠ロを出願し両意匠とも意匠登録を受けていることから、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠である(意匠法10条1項)。意匠ハは意匠ロにのみ類似することから、意匠ハは関連意匠にのみ類似する意匠に該当し、意匠登録を受けることができない(意匠法10条3項)。従って、この選択肢は正しい。
  4. について。専用実施権が設定されている意匠を本意匠として、関連意匠の意匠登録を受けることはできないが(意匠法10条2項)、専用実施権が消滅等したときには、当該意匠を本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができる。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。本意匠が放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は分離移転することができない(意匠法22条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:3

[編集] 〔33〕意匠登録を受けることができる意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠に係る物品の取引に際して、当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には、肉眼によって認識することができない形状等は、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たらず、意匠登録を受けることができない。
  2. 美術的作品であっても、量産されるものであるときは、著作権法による保護を受けることはできず、意匠法によってのみ保護される。
  3. 自動車販売会社におけるショールームの内装と自動車の配置の組み合わせの形状等について、意匠登録を受けることができる。
  4. 電柱、門柱、塀は、いずれも土地に定着させるものであるため、それらの形状等については意匠登録を受けることができない。
  5. ビデオディスクレコーダーの操作画像でテレビ受像器に表示されたものは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に該当せず、意匠登録を受けることができる場合はない。

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[編集] 〔37〕意匠権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の商標権と抵触するときは、その他人に対し商標権についての通常使用権の許諾について協議を求めることができ、当該協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。
  2. 意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみがその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触するとき、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
  3. 意匠権の効力は、試験又は研究のためにする登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に及ぶ。
  4. 意匠権の存続期間の満了の際現にその意匠権についての専用実施権を有する者は、その満了の際に当該意匠権に係る登録意匠又はこれに類似する意匠を実施している場合に限り、意匠法第32条第1項(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)に規定する通常実施権を有する。
  5. 意匠権者甲の登録意匠イと意匠権者乙の登録意匠ロが同日出願に係るものである場合において、意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、甲及び乙は、互いに相手の許諾を得ることなく、業として意匠ハの実施をすることができる。

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[編集] 〔47〕組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 組物の意匠において、その組物を構成する物品の1つに係る意匠が、当該物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(意匠法第5条第3項)である場合、そのことを理由にその組物の意匠について意匠登録を受けることができない。
  2. 甲は、米国において「安楽いす」の意匠イについて出願Aをし、その6月後、我が国において意匠イに係る「安楽いす」と「テーブル」を構成物品とする「一組の応接家具セット」の意匠ロについて意匠登録出願Bをするとき、BについてAに基づくパリ条約による優先権が認められる場合がある。
  3. 甲が組物全体として統一がある「一組のオーディオ機器セット」に係る組物の意匠について意匠登録出願Aをし、Aと同日に、乙がAに係る組物を構成する物品である「スピーカーボックス」の意匠に類似する意匠の意匠登録出願Bをしたとき、AとBは意匠法第9条第2項に定める協議の対象となる場合がある。
  4. 組物の意匠について意匠登録出願をする場合、その組物を構成する物品の1つに係る意匠について秘密にすることを請求することができる。
  5. 組物全体として統一がある組物の意匠に係る意匠登録出願Aについて、出願を分割して、Aの一部を当該組物を構成する物品の1つに係る意匠についての新たな意匠登録出願Bとすることができる場合はない。

[編集] 解説

  1. について。組物全体としては、当該物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠とはいえないので意匠法5条3項の適用はない。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。「安楽いす」と「一組の応接家具セット」では、意匠に係る物品が異なるため別の意匠でありBについてAに基づくパリ条約による優先権は認められない。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。「一組のオーディオ機器セット」と「スピーカーボックス」では、意匠に係る物品が異なるため別の意匠であり意匠法9条2項に定める協議の対象となる場合はない。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。組物の意匠は組物全体で一意匠であるので、組物を構成する物品の1つに係る意匠について秘密にすることを請求することはできない。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。組物全体として統一があるときは、一意匠であるので出願を分割することはできない。従って、この選択肢は正しい。
解答:5

[編集] 〔49〕意匠の審判又は再審に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 組物の意匠の意匠登録について、組物全体として統一がないことを理由として意匠登録無効審判を請求することができる場合がある。
  • (ロ) 意匠登録出願人は、意匠法第17条の2第1項の規定による補正の却下の決定を受けた場合、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をするとともに、補正却下決定不服審判の請求をすることができる。
  • (ハ) 拒絶査定不服審判において願書の記載についてした補正が決定をもって却下された場合、その決定に不服があるときは、補正却下決定不服審判の請求をすることができる。
  • (ニ) 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により意匠権が回復した場合、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に外国で製造し、再審の請求の登録後に輸入した登録意匠に係る物品に及ぶ。
  • (ホ) 意匠登録出願を拒絶すべき旨の査定を受けた者が、その査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後、当該査定に対する拒絶査定不服審判を請求した場合、審判長は決定をもって当該審判請求を却下することができる。
  • 1 1つ
  • 2 2つ
  • 3 3つ
  • 4 4つ
  • 5 5つ

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