平成19年論文式 商標法

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

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[編集] 【論点】

周知商標に類似する商標の不正目的による商標登録について、事案に則して提起できる「商標登録の無効の審判」、不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の知識を問うとともに、不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」における駆け込み使用防止についての規定の理解度をみる。

1.設問(1)について

①商標登録の無効の審判

②不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」

2.設問(2)について

登録商標の「不正の目的をもって使用する」ことの類型

①実際の使用のないとき

②実際の使用のあるとき

3.設問(3)について

不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の請求に対する駆け込み使用の防止 ①不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の原則

②駆け込み使用防止の例外

③正当理由(駆け込み使用とは認められない場合)

[編集] 【解答】