平成19年論文式 商標法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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[編集] 【論点】
周知商標に類似する商標の不正目的による商標登録について、事案に則して提起できる「商標登録の無効の審判」、不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の知識を問うとともに、不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」における駆け込み使用防止についての規定の理解度をみる。
1.設問(1)について
①商標登録の無効の審判
②不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」
2.設問(2)について
登録商標の「不正の目的をもって使用する」ことの類型
①実際の使用のないとき
②実際の使用のあるとき
3.設問(3)について
不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の請求に対する駆け込み使用の防止 ①不使用を理由とする「商標登録の取消しの審判」の原則
②駆け込み使用防止の例外
③正当理由(駆け込み使用とは認められない場合)
