平成19年論文式 意匠法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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[編集] 【問題Ⅰ】
登録意匠は意匠権の設定の登録から当該意匠権により保護されるにもかかわらず、一定期間これを秘密にすることを請求することができる制度(秘密意匠制度・意匠法第14条)が設けられている理由について、論ぜよ。
【35点】
[編集] 【問題Ⅱ】
甲は、自ら創作した自転車の意匠イについて、平成19年4月1日、意匠登録出願Aをした。
甲は、さらに、自ら創作した自転車の意匠ロについて、平成19年4月10日、意匠登録出願Bをした。
意匠イと意匠ロは類似しないものであり、平成19年5月1日時点において、A及びBは審査に係属していたものとする。
この場合に関し、(1)及び(2)の問いに答えよ((1)と(2)の問いは、それぞれ独立しているものとする。)。
なお、問題文に特に記された場合を除き、各意匠は公開も実施もされていないものとし、また、各意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
(1)甲は、自ら創作した自転車の意匠ハについて、平成19年5月1日、意匠登録出願Cをした。意匠ハが、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠であるとき、甲が、意匠イ及び意匠ロとの関係において、意匠ハについて意匠登録を受けることができるかについて、その理由を付して述べよ。
(2) 甲は、意匠イに係る意匠登録を受ける権利を乙に、また意匠ロに係る意匠登録を受ける権利を丙に、それぞれ譲渡した。乙と丙は、それぞれ意匠イ又は意匠ロについて意匠登録を受けた。いずれの意匠登録についても、無効理由は認められない。
(2-1) この場合において、丁が、乙から意匠イに係る意匠権について通常実施権を許諾され、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ニに係る自転車を業として製造販売しているとき、丁の当該行為は、丙の意匠ロに係る意匠権の侵害となるかについて、その理由を付して述べよ。
(2-2) その後、乙の意匠イに係る意匠権の存続期間が満了し、丙の意匠ロに係る意匠権が存続しているとき、丁が、丙の当該意匠権との関係において、意匠ニに係る自転車を業として製造販売することができるかについて、その理由を付して述べよ。 【65点】
[編集] 【論点】(問題Ⅰ)
秘密意匠制度が設けられている理由を問う。
[編集] 【論点】(問題Ⅱ)
意匠登録の要件、及び意匠権の効力等について、具体的事例に即してその理解を問う。
(1) 意匠法第9条(先願)、意匠法第10条(関連意匠)の適用
(2) 他人の意匠権との関係における意匠権の効力
(2-1) 意匠法第26条第2項が規定する場合における意匠権の効力と通常実施権(意28条)の関係
(2-2) 意匠法第32条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)の適用
