平成20年短答式 意匠

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔2〕組物の意匠に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 「一組のディナーセット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された後、拒絶査定不服審判を請求したとき、その意匠登録出願の一部を分割して「スープ皿」の意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ロ) 複数のスピーカーボックスの形状について、意匠に係る物品を「一組のスピーカーボックスセット」とする組物の意匠として意匠登録を受けた。このとき、そのうちの1つのスピーカーボックスの形状のみについて専用実施権を設定することができる場合がある。
  • (ハ) 組物の意匠の意匠登録について、組物全体として統一がないことを理由とする意匠登録無効審判を請求することができる場合がある。
  • (ニ) 飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンの柄の模様が同一であるときは、意匠に係る物品を「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」として、その柄の模様部分について部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ホ)甲が、自ら創作した意匠イに係る「いす」を製造販売し、その7月後、当該「いす」に係る意匠イと公知でない「テーブル」に係る自ら創作した意匠ロとを組み合わせて、「一組の応接家具セット」とする組物の意匠の意匠登録出願をしたとき、意匠登録を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。出願した意匠が組物と全体として統一がなく、2以上の意匠を包含する場合には当該意匠は分割対象となり(意8条,10条の2)、拒絶査定不服審判を請求した時は、審査に継続しているので分割の時期的要件も満たす(同法10条の2第1項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。組物全体として統一がある意匠は、組物の意匠であり、組物の意匠は全体で一意匠であるので(意8条)、当該意匠の中の一部分のみに実施権を設定することはできない(意27条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。組物全体として統一がないことは(意8条)、拒絶理由ではあるが(意17条1項1号)、無効理由ではない(第48条1項1号)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。「意匠に係る物品」の欄を組物として、部分意匠の登録を受けることはできない(意2条1項括弧書き)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。組物の意匠は、組物全体で一意匠であるので、組物の意匠に公知意匠が含まれていても、組物全体として意匠の登録要件を満たす場合には意匠登録を受けることができる。従って、この選択肢は正しい。
解答:2

[編集] 〔7〕意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部である柄と同一であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。
  2. 意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」の操作ボタン部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部である操作ボタンと同一であるとき、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについて常に意匠登録を受けることができる。
  3. 意匠登録出願Aに係る「ボールペン」のクリップ部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「ボールペン」のキャップ部分に係る部分意匠の一部であるクリップの意匠と類似であるとき、イについては意匠登録を受けることができない。
  4. 意匠登録出願Aに係る「自転車用ハンドル」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「自転車」の意匠の一部であるハンドルと類似であったとしても、イについて意匠登録を受けることができる。
  5. 意匠登録出願Aに係る「自動車用バンパー」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された自動車の全体図に含まれるバンパー部分と類似であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。

[編集] 解説

  1. について。Aに係るイがBに係る意匠の一部と同一である場合には、イは新しい意匠とは言えないので意匠登録を受けることはできない。従って、この選択肢は正しい。
  2. について。意匠公報への掲載は、意匠権の設定の登録後であるので(意20条3項)、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したことによりBは意匠公報に掲載されないので、AはBを理由に3条の2で拒絶されることはないが、他の拒絶理由があれば意匠登録を受けることはできない。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。イは、先の出願の意匠の一部と類似しているので新しい意匠とは言えないため拒絶される。従って、この選択肢は正しい。
  4. について。出願人が同一の場合は、意3条の2で拒絶されない。従って、この選択肢は正しい。
  5. について。破線であっても意匠として認識できるため3条の2で拒絶される。従って、この選択肢は正しい。
解答:2

[編集] 〔14〕意匠権侵害に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 意匠権者甲の意匠権を乙が侵害している場合において、丙は、意匠権侵害に係る物品の製造にのみ用いられる装置を業として製造し、乙に販売した。この場合、丙が乙の意匠権侵害の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときは、丙の行為は、甲の意匠権を侵害するものとはみなされない。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。
  • (ロ) 登録意匠に類似する意匠に係る物品を、自己ではなく第三者による業としての輸出のために所持する行為は、その行為が業としてでなければ、当該意匠権の侵害とみなされることはない。
  • (ハ) 意匠権者甲の意匠権を乙が侵害し、甲が乙に対して侵害の差止め及び侵害により甲が受けた損害の賠償を請求した場合、甲の乙に対する差止請求は認められても、損害賠償請求は認められないことがある。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。
  • (ニ) 秘密意匠に係る意匠権者は、秘密請求期間中であっても、その意匠に関する意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって経済産業大臣の証明を受けたものを提示して警告した後には、当該意匠権を侵害する者に対してその侵害の停止を請求することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

[編集] 解説

  • (イ)について。丙の行為は間接侵害に該当し、故意又は過失の有無に係らず甲の意匠権を侵害するものとみなす(意38条1項1号)。意匠法で故意又は過失であるかどうかが問題になるのは損害の額の推定等(意39条)の場合である。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。意匠に係る物品を輸出のために所持したとしても、業としてでない場合には侵害とみなされない(特38条1項2号)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ハ)について。秘密意匠ではないので乙の行為に過失があったものと推定される(意40条)。乙が過失がないことを証明したとしても、損害賠償額が減少することはあっても損害賠償請求が認められないことはない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。意匠法20条3項各号に掲げる事項を記載した書面は、特許庁長官の証明を受けるのであって、経済産業大臣の証明を受けるのではない(意37条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔24〕関連意匠に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  • (イ)甲は、自ら創作した意匠イについて、秘密にすることを請求した意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた後に、イに類似する自ら創作した意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。このとき、BがAの秘密請求期間経過後の意匠公報の発行の日前になされたときでも、甲は、ロについて意匠登録を受けることができない場合がある。
  • (ロ) 意匠登録を受けている関連意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができない。
  • (ハ) 関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
  • (ニ) 本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者は、イの意匠権のみを放棄することができる。
  • (ホ) 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをし、イとロについて意匠登録を受けた。このとき、甲が、Bの出願の日後に、イとロに類似する意匠ハについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをしたとき、甲は、ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。Aは秘密意匠なので、Bの出願ができる時期は、秘密請求期間経過後の意匠公報発行の日前ではなく(意10条1項括弧書き)、意匠が秘密にされている(意20条4項)最初の意匠公報発行の日前である。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。関連意匠もその他の意匠と同様に登録意匠として独自に効力を持つので(意10条1項)、特許庁に判定を求めることができる(意25条)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。10条1項は、拒絶理由ではあるが(意17条1項1号)無効理由ではないので(48条1項)、無効審判を請求することはできない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。意36条で準用する特97条1項より本意匠のみ放棄することはできる。従って、この選択肢は正しい。
  • (ホ)について。関連意匠は、意匠公報発行の日前にすることができる(意10条1項)。従って、この選択肢は正しい。
解答:2

[編集] 〔27〕秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 審査官は、意匠登録出願Aについて、秘密にすることが請求されている登録意匠に係る意匠登録出願Bの存在を理由として、意匠法第9条第1項(先願)の規定により意匠登録を受けることができないものであるとする拒絶の理由を通知する場合、当該秘密請求期間が経過した後でなければ、当該拒絶の理由を通知してはならない。
  2. 意匠登録出願人が、意匠登録出願と同時に秘密にすることを請求した場合、当該秘密請求期間の短縮を請求するときは、第1年分の登録料の納付までに行わなければならない。
  3. 秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の設定の登録を受ける者は、第1年分の登録料に加え、秘密請求期間に応じた所定の登録料を納付しなければならない。
  4. 意匠イについての意匠登録出願Aをした後、イを本意匠とする関連意匠ロについての意匠登録出願Bがなされ、かつ、イについてのみ秘密にすることが請求されている場合において、ロについて意匠権の設定の登録があった。この場合、イの秘密請求期間内であっても、Bに関する「願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容」を意匠公報に掲載しなければならない。
  5. パリ条約の同盟国において意匠登録出願Aをし、その意匠が公報に掲載された後に、日本国においてAに基づくパリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願をするときは、その意匠を秘密にすることを請求することができない。

[編集] 解説

  1. について。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。秘密請求期間の延長又は短縮はいつでもすることができる(意14条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。意匠を秘密にすることを請求する者は、一件ごとに所定の登録料を支払うのであって、秘密請求期間に応じた登録料を支払うのではない(意67条2項,別表2)。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。本意匠を秘密にすることが請求されていても、関連意匠は通常通り意匠公報に掲載される(意20条3項)。従って、この選択肢は正しい。
  5. について。秘密にすることを請求できる意匠に制限はない(意14条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:4

[編集] 〔35〕意匠法第9条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  1. 甲の自ら創作した意匠イに係る意匠登録出願Aと乙のイに類似する自ら創作した意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日にあり、甲及び乙が意匠法第9条第2項の協議が成立しないことを理由とする拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた。甲は、これを不服として審判を請求したが、乙は、審判請求を行わなかったため、Bについての拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、甲は、イについて意匠登録を受けることができる。
  2. 甲が、自ら創作した「携帯電話機」の操作ボタン部分に係る部分意匠イの意匠登録出願Aをし、当該願書に添付した図面にイとイを含む携帯電話機全体の形状が記載されていた。この場合、Aの出願の日後に、乙が、自ら創作した「携帯電話機」の意匠ロの意匠登録出願Bをし、ロがAの図面に記載された携帯電話機全体の形状と同一であるとき、ロについて必ず意匠法第9条第1項の規定が適用され、乙は、意匠登録を受けることができない。
  3. 甲が、自ら創作した意匠イが明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された実用新案登録出願Aを意匠登録出願Bに変更し、その後Bを放棄した。このとき、Aの出願の日後に、乙がイに類似する自ら創作した意匠ロに係る意匠登録出願Cをしたとき、乙は、ロについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  4. 甲の意匠登録出願Aに係る「護岸用ブロック」の意匠イと、乙の特許出願Bに係る「護岸用ブロック」の発明ロとが同一の形状であった。この場合、AとBが同日になされたとき、甲と乙の協議により定めた一の出願人のみがイについて意匠登録、あるいはロについて特許を受けることができる。
  5. 甲は、意匠登録出願Aに係る意匠イについての甲の意匠登録に対し、意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由とする意匠登録無効審判が請求され、その登録を無効にすべき旨の審決が確定した。この場合において、乙が、Aの出願の日後であってイが意匠公報に掲載される日前に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしたとき、乙は、ロについて意匠登録を受けることができない。

[編集] 解説

  1. について。意9条2項の協議が不成立の場合には、いずれもその意匠について意匠登録を受けることができない(意9条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。意9条1項の規定が適用されるのは、先願に係る意匠登録がある場合であり、部分意匠の破線部分等はその部分が意匠登録されるわけではないので、意9条1項では拒絶されることはない。ただし出願Bの前に、出願Aの意匠公報が発行された場合には、新規性又は進歩性違反で拒絶される(意3条)。出願Bの後に、出願Aの意匠公報が発行された場合には、出願人が同一であるため拡大された範囲の先願の適用はない(意3条の2)ので拒絶されない。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。出願Aは変更したので取り下げたものとみなされるため(意13条4項)、実用新案掲載公報に掲載されない(実14条2,3項)。また、出願Bは放棄されたので意匠権の設定の登録はされず意匠公報は発行されない(意20条1,3項)。よってイの新規性は喪失しておらず、ロについて意匠登録を受けることができる場合もある。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。意匠と特許は同日出願の協議の対象とならず、抵触した状態で両方の権利が存在することになる(特39条,意9条)。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。意匠権の設定の登録があったときに意匠公報は発行されるので(意20条1,3項)、たとえ無効審決が確定したとしてもイは公知になっている。よってイに類似するロは意匠登録を受けることができない(意3条1項3号)。従って、この選択肢は正しい。
解答:5

[編集] 〔39〕意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

  • (イ)甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表し、その1月後にイについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための適法な手続をして意匠登録出願Aをした。このとき、甲が、イの公表後であってAの出願前に、イに類似する自ら創作した意匠ロを刊行物に記載して公表していたときは、甲は、ロについて同項の規定の適用を受けるための手続をしていなくても、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ロ)甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表し、その1月後にイについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための適法な手続をして意匠登録出願Aをし、Aと同日にイと類似する自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをした。このとき、甲は、イについて同項の規定の適用を受けるための手続をしていなくても、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ハ)甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表した後、イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための適法な手続をして意匠登録出願Aをした。このとき、甲は、乙がイの公表後であってAの出願前にイを刊行物に発表していても、イについて意匠登録を受けることができる場合はない。
  • (ニ)甲は、自ら創作した意匠イについて、第三者が甲の意に反してインターネットで公衆に利用可能となった日から5月後に意匠登録出願をした。その出願の日の3月前に、イと類似する乙が自ら創作した意匠ロが刊行物に記載して公表されていたときは、甲は、イについて意匠登録を受けることができない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

[編集] 解説

  • (イ)について。ロについても新規性喪失の例外規定の手続きをしなければ、ロが記載された刊行物を理由としてイは拒絶される(意4条)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。関連意匠出願をする場合には、本意匠とは別に新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きが必要である。関連意匠には、分割出願等のように手続きを援用する旨の規定はない(意10条の2第3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。乙がイを公表する行為が、甲がイを刊行物に記載したことに起因するものであれば、イについて意匠登録を受けることができる場合もある(意4条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。乙が自ら創作して公表した意匠ロについて、甲は新規性の喪失の例外規定の適用を受けることはできない(意4条1,2項)ので甲はイについて意匠登録を受けることができない。従って、この選択肢は正しい。
解答:1

[編集] 〔46〕意匠登録に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 意匠に係る物品aとbとの間に当業者にとって転用の商慣行がある場合においては、bの意匠に当業者にとって商慣行として通常なされる程度を超えた変形がなされていたとき、その意匠について意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ロ) 携帯電話機の液晶表示部に表示されるメールの送信中の状態であることを示すことのみに使用される図形は、意匠に係る物品を「携帯電話機」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ハ) 意匠登録出願をするとき、願書の「意匠に係る物品」の欄を「陶器」と記載して、意匠登録を受けることができる場合がある。
  • (ニ) 外部からは見えない電気掃除機の内部構造について、販売時にカタログで内部構造を視覚的に認識できるように図示することを予定しているとしても、意匠に係る物品を「電気掃除機」として、その内部構造の形状に係る部分意匠の意匠登録を受けることができない場合がある。
  • (ホ) 腕時計の液晶表示図形は、意匠に係る物品を「腕時計」として、その図形に係る部分意匠の意匠登録を受けることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。意匠登録の要件を満たせば意匠登録を受けることができる。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。表示部に表示される図形についても意匠登録を受けることができる(意2条2項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ハ)について。「意匠に係る物品」の欄を「陶器」と記載して、意匠登録を受けることができる場合がある。従って、この選択肢は正しい。
  • (ニ)について。内部構造についても意匠登録を受けることができる。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。液晶に表示される図形は操作の用に供される画像でなくてはならない(意2条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:3

[編集] 〔52〕意匠登録出願に係る分割又は変更に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 実用新案登録出願人は、実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。
  • (ロ) 意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分がハンドルの部分と車輪の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の分割をし、新たな部分意匠の意匠登録出願とすることはできない。
  • (ハ) 実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願について、さらに実用新案登録出願に変更することができる場合がある。
  • (ニ) 2つ以上の意匠を包含する意匠登録出願について、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、その意匠登録出願の分割をすることはできない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

[編集] 解説

  • (イ)について。意13条2項の通り。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。部分意匠であっても分割出願をすることはできる(意10条の2)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。実用新案登録に基づく特許出願から変更出願を行い、再度実用新案出願にすることはできない(実10条1,2項)。一度実用新案登録したものを、実用新案出願に戻すことになるからである。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。意匠登録出願が審査、審判又は再審に継続している場合に限り、当該出願を分割することができる(意10条の2)。従って、この選択肢は正しい。
解答:2

[編集] 〔55〕意匠権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該意匠権が回復した場合、その意匠権の効力は、再審の請求の登録後再審により意匠権が回復するまでに、意匠権についての正当な権限を有しない者が善意に日本国内において製造した当該登録意匠に類似する物品には及ばない。
  2. 再審により回復した関連意匠の意匠権の存続期間は、当該意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。
  3. 甲の登録意匠に係る意匠権について専用実施権の設定の登録を受けた乙は、丙の意匠の実施が乙の専用実施権を侵害するとして争いがある場合には、丙を被請求人として判定を請求することができる。
  4. 意匠権者甲の登録意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る商標権者乙の登録商標と同一の図形をその意匠の一部としたものであるとき、甲が、業としてその登録意匠の実施をすることができる場合はない。
  5. 先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

[編集] 解説

  1. について。無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前の善意の実施には意匠権の効力は及ばないが、再審の請求の登録後の実施には及ぶ(意55条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  2. について。関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもつて終了する(意21条2項)。再審により回復しても同じである。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。判定は何人も請求することができると解される(意25条1項)。従って、この選択肢は正しい。
  4. について。登録商標と、登録意匠又はそれに類似する意匠が抵触関係ではなく、登録商標が登録意匠等の一部である場合には利用に該当しない(意26条1,2項)。また、登録意匠が、登録商標を含んでいても登録商標と関係があるというような混同を生ずるおそれがない場合には意匠登録を受けることができる場合もある(意5条1項2号)。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。先使用権は特許権者一般承継の場合に限り移転することができる。従って、この選択肢は誤っている。
解答:3