平成20年短答式 条約

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目次

[編集] 〔5〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行うので、国際出願の言語は受理官庁ごとに定められることになる。このため、願書、明細書及び請求の範囲のいずれについても国際公開の言語でない言語で提出しても認められる場合がある。
  2. 願書には、2人以上の出願人があるときは、各出願人につき、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載しなければならない。しかし、受理官庁が国際出願に欠陥が含まれていないかどうかを点検する際には、国籍についてのみ、2人以上の出願人のうち、当該受理官庁に国際出願をする資格を有する1人の出願人について記載されていれば、出願人に関する記載として十分なものとされる。
  3. 国際調査機関は、「発明の名称」が的確なものでないと認めた場合には、自ら「発明の名称」を作成する。この場合において、出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から1月を経過するときまでに、国際調査機関に対して修正の提案をすることができる。
  4. 指定官庁が適用する国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、特許協力条約及び特許協力条約に基づく規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならないが、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を2通以上提出することを要求することができる。
  5. 指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から18月を経過する前に行われた場合に、指定国における出願人の権利の保護に関して、国際出願の国際公開の指定国における効果が優先日から18月を経過した時からのみ生ずることを定めてはならない。

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解答:

[編集] 〔11〕マドリッド協定の議定書に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際登録の名義人は、国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定の記録の申請を、国際事務局に対し、国際登録の存続期間中いつでも行うことができる。
  2. この議定書は、英語及びスペイン語のみがひとしく正文とされる。
  3. 締約国Xに現実かつ真正の商業上の営業所を有する締約国Yの国民が、締約国Xを領域指定して国際出願をする場合には、Y国の官庁にされた標章登録出願又はY国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録としなければならず、X国の官庁にされた標章登録出願又はX国の官庁の登録簿に登録された標章登録を、基礎出願又は基礎登録とすることはできない。
  4. 国際出願の出願人は、必ず、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定しなければならない。
  5. 国際登録を受けた標章登録の存続期間は、国際登録の日から10年であるが、領域指定が当該標章の国際登録の後の日に行われた場合のその指定国についての存続期間は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から10年となる。

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解答:

[編集] 〔18〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が、国際事務局のための手数料を徴収する。
  2. 新規性及び進歩性(自明のものではないこと)に係る国際予備審査において、書面により開示されたものが先行技術となるためには、公衆が利用することができるようにされていることが基準日前に生じていることが条件とされる。その基準日は、当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間内である場合には、国際予備審査機関が当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、先の出願の日とする。
  3. 国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、国際予備審査のために考慮に入れる。ただし、その補正が特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除く。
  4. 国際予備審査の請求が行われた場合には、所定の条件の下で、国際調査機関が作成した書面による見解は、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。
  5. 国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の承諾を得た場合でも、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

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解答:

[編集] 〔23〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 加盟国は、植物の品種の保護について定めることを義務づけられていない。
  2. 加盟国は、人又は動物の治療のための診断方法を特許の対象から除外しなければならない。
  3. 特許権者に対しては、特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の輸出を防止する排他的権利を与えなければならない。
  4. 加盟国は、特許についてのいわゆる強制実施権について、許諾の経済的価値を考慮し、特許権者が個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けられるようにしなければならない。
  5. 内国民待遇の原則における知的所有権の保護には、知的所有権の取得及び維持に関する事項を含むが、知的所有権の行使に関する事項は含まない。

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解答:

[編集] 〔30〕優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、以下において、「パリ条約」とは、パリ条約のストックホルム改正条約をいうものとする。

  1. パリ条約において優先権の主張の基礎とすることができる出願は、各同盟国の国内法令によって正規の国内出願とされる出願であり、出願をした日付を確定するために十分な出願であっても、出願後に取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けた出願は、優先権の主張の基礎とすることはできない。
  2. 同一対象についてパリ条約の同一の同盟国に2つの出願がされた場合でも、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及び、その先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、後の出願が「最初の出願」とみなされる。
  3. パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の国民が当該国においてした出願に基づく優先権の主張を日本国においてする際、いかなる場合も、優先権の利益は認められない。
  4. ある特許出願Aのパリ条約による優先権の主張の基礎とされた特許出願Bが、Bの出願の日前になされた特許出願Cに基づくパリ条約による優先権の主張を伴っている場合、Bに係る出願書類の全体に記載された発明の構成部分のうち、Cに係る出願書類の全体に既に記載されている発明の構成部分についても、Aについて優先権の利益が認められる。
  5. 審査により特許出願が複合的であることが明らかになり、特許出願人が、その特許出願を2以上の特許出願に適法に分割した場合には、特許出願人は、その分割された各特許出願の日付としてもとの特許出願の日付を用いることができるが、もとの特許出願にパリ条約による優先権の利益があるときは、その分割された各特許出願について、優先権を主張しても、その利益を保有することはできない。

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解答:

[編集] 〔36〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し合理的な条件の下で与えられなければならない。
  2. 加盟国は、主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については、意匠の保護が及んではならないことを定めなければならない。
  3. 特許についてのいわゆる強制実施権は、いかなる場合も、譲渡可能なものとしなければならない。
  4. 特許についてのいわゆる強制実施権は、排他的なものとすることができる。
  5. 加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。

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解答:

[編集] 〔40〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際調査機関が、関連のある先行技術を発見するために、いかなる場合にも調査しなければならない資料は、一定範囲の特許文献だけであり、非特許文献は含まれない。
  2. ある受理官庁に受理された特定の種類の国際出願について、複数の国際調査機関が管轄する場合、出願人は、国際出願の国際調査を行う国際調査機関を選択することはできない。
  3. 国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合には、その事由が一部の請求の範囲に関連するか、請求の範囲の全体に関連するかにかかわらず、国際調査機関は、その事由がある旨を宣言し、出願人及び国際事務局に対し、請求の範囲の全体について国際調査報告を作成しない旨を通知する。
  4. 国際出願の願書において、国際型調査又は国際調査若しくは国際型調査以外の調査が所定の形式で表示されている場合には、国際調査機関は、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、表示されている調査の結果をできる限り利用する。そして、国際調査報告の全部又は一部を表示されている調査の結果に基づいて作成することができる場合には、国際調査機関は、所定の範囲において及び条件に従って、調査手数料を払い戻す。
  5. 出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく補正のため、請求の範囲が記載された、最初に添付したすべての用紙について必ず差替え用紙を作成して提出しなければならない。

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解答:

[編集] 〔44〕工業所有権に関する諸条約等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、以下において、「パリ条約」とは、パリ条約のストックホルム改正条約をいうものとする。

  1. パリ条約においては、本国において正規に登録された商標は、いかなる場合にも、同条約の他の同盟国において、そのまま登録を認められかつ保護される旨が規定されている。
  2. マドリッド協定の議定書第3条に規定する商品及びサービスについての類の指定は、標章に与える保護の範囲を決定する際に、同議定書の締約国を拘束する。
  3. マドリッド協定の議定書に基づく国際登録について、その名義人は、パリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。
  4. 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定における国際分類は、標章の保護の範囲の評価及びサービス・マークの承認について、同協定の同盟国を拘束する。
  5. 日本国民である者が日本国特許庁にした標章登録出願を基礎出願とした、マドリッド協定の議定書に基づく国際出願がパリ条約第4条の優先権主張を伴う場合、当該国際出願についての同条にいう「最初の出願」は、当該基礎出願がすでに優先権主張を伴っているときでも、必ず当該基礎出願でなければならない。

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解答:

[編集] 〔49〕パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受ける場合には、そのことを理由として特許を拒絶し又は無効とすることができる。
  2. パリ条約における特許独立の原則は、同条約上の原則であるから、同条約の同盟国についてのみ適用され、同条約の同盟国でない世界貿易機関の加盟国はこの原則を遵守する義務はない。
  3. パリ条約第4条の2及び属地主義の原則は、特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを定めるものであるから、我が国の特許権の特許権者が国外において譲渡した製品に関する、特許権者による我が国の国内での特許権の行使の可否は、専ら当該譲渡の行われた国の特許法によって判断されるべきである。
  4. 日本国の最高裁判所の判例によれば、パリ条約によって特許権について属地主義の原則が定められているから、外国特許権に関する私人間の紛争においては、当然日本国の特許法が適用され、準拠法の決定は不要である。
  5. ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有する。

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解答:

[編集] 〔57〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 指定官庁が、出願人の請求がなく、かつ、その承諾を得ていなくても、国際出願の国際公開の日前に司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることは、妨げられない。
  2. 出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができるし、また、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができる。
  3. 出願人は優先日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができ、その取下げは、国際調査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
  4. 願書の提出は、特許協力条約第43条(特定の種類の保護を求める出願)又は第44条(2の種類の保護を求める出願)が適用される指定国において、その国を指定することによって得られる全ての種類の保護を求める旨の表示を構成する。
  5. 国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされた場合には、受理官庁は、国際出願手数料を出願人に払い戻す。

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