平成20年短答式 特許・実用新案

出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki

目次

[編集] 〔1〕実用新案法の規定に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。また、登録料に関して減免、猶予又は期間の延長はないものとする。

  • (イ) 実用新案登録出願は、実用新案法第6条の2各号に規定するいわゆる基礎的要件について審査がなされ、当該要件を満たしていないと認められる場合、特許庁長官は実用新案登録出願人に対し補正をすべきことを命ずることができる。
  • (ロ) 株式会社甲は、特許出願を、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受ける前であって、その出願の日から7年6月を経過したときに実用新案登録出願に変更した。この場合、当該実用新案権の存続期間の満了までの期間は最大で2年6月であるが、甲は、第1年から第3年までの各年分の登録料を出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。
  • (ハ) 実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。
  • (ニ) 実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。
  • (ホ) 外国語実用新案登録出願の出願人が、当該出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について手続補正書により補正をするときは、当該出願の国際出願日における当該出願に係る国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であっても、当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文、当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の請求の範囲の日本語による翻訳文又は当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。ただし、当該国際出願に関して、特許協力条約第19条又は第34条に規定する補正はないものとする。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。実用新案登録出願では審査は行わない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。出願の変更又は分割のあった実用新案登録出願は、その出願の変更又は分割と同時に一時に納付しなければならない(実用新案法32条1項)。また、権利の存続期間が3年に満たない場合に登録料が減額される旨の規定はないため、全額を納付しなければならない(同条同項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ハ)について。実用新案登録における、請求項の削除を目的とする訂正にあっては、その旨のみ実用新案公報に掲載し、訂正した明細書等に記載した事項は掲載しない。その訂正後における明細書等により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされるという文は正しい。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。実用新案技術評価書では、補正の適否は判断されない(同法12条1項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ホ)について。外国語実用新案登録出願に係る明細書等ついて補正ができる範囲は、国際出願日における、国際出願の明細書等である(同法48条の8第3項)。従って、この選択肢は正しい。
解答:2

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[編集] 〔8〕特許法第41条に規定する国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した国内優先権の主張は取り下げないものとする。

  1. 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Bをし、次いで、出願Bを変更して考案イについて実用新案登録出願Cをした。乙は、Aと同日に考案イについて実用新案登録出願Dをした後、出願Dを変更して発明イについて特許出願Eをした。この場合において、その後、乙が、発明イについての特許出願Fをする際に、Eを基礎とする国内優先権の主張の手続をしても、CとFとは、同日出願であるとして、特許庁長官より特許法第39条第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられることはない。なお、発明イと考案イは同一とする。
  2. 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。
  3. 甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての外国語書面出願Bをした。乙は、Aの出願の日後Bの出願の日前に、発明ロ及びハについての外国語書面出願Cをした。このとき、Bの外国語書面の日本語による翻訳文にロが記載されていなければ、Aについて出願公開がされずにBについて出願公開がされた場合、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。ただし、外国語書面出願A及びBは図面を含まないものとする。
  4. 外国語書面出願A及び国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。
  5. 特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、特許出願A及びBを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、A及びBのいずれについても出願公開されることがある。

[編集] 解説

  1. について。出願Cは、出願Aの日にしたものとみなされるが(特41条2項、同46条の2第2項)、46条1項による出願の変更に係る特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができないので(特41条1項1号)、特許出願Fの出願日は遡及しない。よって、CとFは同日出願とはならず、39条4項の協議を命じられることはない。従って、この選択肢は正しい。
  2. について。優先権の主張をした発明を優先権の基礎として、再度優先権を主張することはできない(同法41条2項)。よって、出願Cでは、発明ロの優先権を主張することはできるが、発明イの優先権を主張することはできず、発明イの出願日は、出願Cの時になる。よって、CはDを特29条の2の規定により拒絶されることがある。従って、この選択肢は正しい。
  3. について。優先権を伴う発明が、外国語書面出願の場合は、外国語書面の範囲で、29条の2本文の規定を適用する(41条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。国際特許出願を国内優先権の基礎とした場合、国内処理基準時又は、国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅いときに取り下げたものとみなされる(特184条の15第4項)。従って、この選択肢は正しい。
  5. について。優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが(特42条1項)、出願公開の請求がその取り下げの前にあった場合には、出願公開される(特64条の2)。従って、この選択肢は正しい。
解答:3

[編集] 〔10〕特許権侵害訴訟に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許権者は、その特許権について地理的範囲をある地域に限定して専用実施権を設定してその登録がされた場合、その地域においては、当該特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その特許権に基づく差止請求権を行使することができない。
  • (ロ) 特許権侵害訴訟において、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことは、当該対象製品等が、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものとされるための要件の一つである。
  • (ハ) 特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきか否かが争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として提出された攻撃又は防御の方法については、裁判所は、特許権者の申立てがなければ却下の決定をすることができない。
  • (ニ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、当該侵害者がその侵害の行為により受けた利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定されるが、特許権者は、自己が受けた損害の額が侵害者の受けた利益の額を上回っているときは、当該自己が受けた損害の額の賠償を請求することができる。
  • (ホ) 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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[編集] 〔13〕特許無効審判及び延長登録無効審判等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。
  2. 特許無効審判の請求に理由がないとする審決の取消しの判決が確定し、再度審判において審理を開始するときには、審判長は被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
  3. 審判請求人を補助するためにその審判に参加した者は、当該審判請求人がその審判の請求を取り下げた後は当該参加人として審判手続を続行することができない。
  4. 新規性欠如を理由とする特許無効審判を請求した者が、その請求書の副本の送達の前に進歩性欠如の理由を追加する手続補正書を提出した。この場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであり、理由の追加について合理的な理由があれば、審判長はその補正を許可することができる。
  5. 特許無効審判の被請求人が当該審判の審決に対する訴えの提起があった後に訂正審判を請求し、裁判所が、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって当該審決を取り消した。当該差し戻された特許無効審判の審理において審判長が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定したが、被請求人がその期間内に何らの訂正の請求をしなかったときは、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の内容は、その特許無効審判の審理の対象とされない。ただし、当該訂正審判の審決は当該指定された期間の末日までにされていないものとする。

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[編集] 〔15〕特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、行われないものとする。

  1. 甲は、実用新案登録出願Aをした後、当該実用新案権の設定の登録を受ける前にAを特許出願Bに変更した。甲が自らした発明イは、A及びBの出願書類のうち、いずれも願書に最初に添付した図面のみに記載されていた。乙は、自らした発明イについて特許出願Cを、Aの出願の日後かつBの出願の日前にし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載した。この場合、Bについて出願公開がされても、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることも、Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。
  2. 甲は、自らした発明イについて学会で発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Aをした。乙は、学会での甲の発表により発明イを知って、特許を受ける権利を甲から承継せずに、甲を発明者としてAの出願の日前にイについて特許出願Bをした。その後、A及びBは、いずれも出願公開がされた。この場合、出願Bは、出願Aに対し同法第29条の2に規定するいわゆる拡大された範囲の先願の地位も、同法第39条に規定するいわゆる先願の地位も有しない。
  3. 甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。この場合、AとBの双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。
  4. 甲は、自らした発明イについて平成20年5月15日(木曜日)に特許出願Aをしたが、平成20年6 月10日(火曜日)にAを取り下げた。甲は、平成20年7月10日(木曜日)に再度、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載したが、乙が、自らした発明イについて特許出願C を平成20年6月30日(月曜日)にしていた。Cが出願公開された場合、Bは、Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
  5. 甲は、自らした発明イについて雑誌に発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて甲の雑誌の発表の日後Aの出願の日前に特許出願Bをした。この場合、Bについて出願公開がされても、Aは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として同法第29条の2の規定により拒絶されることも、Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。

[編集] 解説

  1. について。変更出願による新たな特許出願が、拡大された範囲の先願の他の特許出願に該当する場合には、もとの特許出願の時にしたものとはみなされない(特46条5項で準用する特44条2項)。よって、特29条の2で拒絶されない。また、発明イをA及びBの特許請求の範囲に記載しておらず、図面にのみ記載しているので39条の規定により拒絶されることもない。従って、この選択肢は正しい。
  2. について。発明者が同一の場合には拡大された先願に該当しない(特29条の2)。また、乙は甲から特許を受ける権利を承継していないので拒絶理由を有する(特49条1項4号)。よって39条の先願の地位も有しない。従って、この選択肢は正しい。
  3. について。同日出願の場合には、拡大された範囲の先願の地位も有さず、又出願Bの特許請求の範囲に、発明イが記載されていないので、先願にも該当しない。従って、この選択肢は正しい。
  4. について。特許出願Aは取下げられているので先願の地位を有さず、題意より出願公開もされていないので拡大された範囲の先願の地位も有さない。よって、CはBに対して拡大された範囲の先願の地位を有する。従って、この選択肢は正しい。
  5. について。Bについて出願公開された場合には、Aは29条の2の規定により拒絶される。新規性喪失の例外規定の適用を受けても、出願日は遡及しない。また、Bは発明イが雑誌に掲載されていることにより、新規性を失い、出願が拒絶されるため、AはBのために39条の規定で拒絶されることはない。従って、この選択肢は誤っている。
解答:5

[編集] 〔20〕特許法第29条に規定する特許の要件及び第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外に関し、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • (イ)甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでもない場合、Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。
  • (ロ)甲は、2006年(平成18年)4月5日(水曜日)に自らした発明イについて大韓民国において特許出願Aをした。Aは2007年(平成19年)10月5日(金曜日)に同国で出願公開された。その後、甲は、平成19年10月25日(木曜日)にイについて、日本国において特許出願Bをした。この場合、甲は、イは大韓民国において公開特許公報に掲載されたことにより特許法第29条第1項第1号又は第3号に該当するに至った発明であるとして、Bに係るイについて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができることがある。
  • (ハ)甲は、自らした発明イについて特許出願Aをしたが、Aの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。
  • (ニ) 甲は、部品aと部品bの組合せからなる発明イを自ら発明して、日本国においてイについて特許出願Aをした。乙は、南アフリカ共和国において、部品aからなる発明ロを自ら発明した。ロは刊行物Xに掲載され、Xは同共和国の大学の図書室にAの出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていたが、Aの出願時までにXを閲覧した者はいなかった。Aの出願前において部品bは公知であり、当業者が、部品aを知っていればこれに部品bを組み合わせることを、Aの出願前において容易に想到することができ、イの奏する効果はロの奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、Aは特許法第29条の規定により拒絶されることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

[編集] 解説

  • (イ)について。人体を構成要件とする発明は産業上利用可能な発明に該当しない為、特29条の規定により拒絶される(特29条柱書き)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。特許出願したことによる出願公開は、特30条1項ないし3項に該当しない為、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。講義の中で3人に解説した場合であっても、その3人に守秘義務が無い場合には、公知等になったといえるので拒絶されることがある。従って、この選択肢は正しい。
  • (ニ)について。Xを閲覧した者がいなくても、Xの作者は発明ロを知っていたので特29条1項1号に該当する。また、公衆に利用可能な時点で特29条1項3号に該当するのでイは、ロにより進歩性の要件を満たさず特29条2項に該当するとして拒絶される。従って、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔21〕特許法に規定する訂正審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 訂正審判において、当該訂正に係る特許権についての専用実施権者は、審理の終結に至るまで、審判請求人を補助するためその審判に参加することができる。
  2. 特許権者は、専用実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ訂正審判を請求することができないが、専用実施権者が許諾した通常実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得れば、通常実施権者の承諾を得なくても訂正審判を請求することができる。
  3. 使用者甲の従業者乙が職務発明について特許を受けた場合、乙は、その発明に係る事業を継続している甲の承諾がなければ訂正審判を請求することができない。
  4. 特許無効審判の請求があったときは予告登録されるが、訂正審判の請求があったときは予告登録されない。
  5. 特許無効審判において特許を無効にすべき旨の審決を受けた特許権者が、当該審決に対する訴えの提起後に訂正審判を請求したことにより、当該特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると裁判所が認めたときは、事件を審判官に差し戻すため、審決を取り消す決定をするに際し、裁判所は、当事者の意見を聴くことを要しない。

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[編集] 〔25〕特許法に規定する明細書等の補正に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除き、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について、明白な誤記の訂正を目的とする場合であっても、常に、補正をすることができない。
  • (ロ) 特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対して特許請求の範囲について補正がされた場合において、審査官は、当該補正の目的にかかわらず、常に、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か判断し、当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるときは、決定をもってその補正を却下しなければならない。
  • (ハ) 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。
  • (ニ) 甲は、発明イ及びロが特許法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Aをした。Aに対する最初に受けた拒絶理由通知において、イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Aの特許請求の範囲において、イを削除してロのみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。
  • (ホ) 外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。外国語書面等は誤訳訂正書を提出することで翻訳文の訂正をすることはできるが(特17条の2第3項)、外国語書面等の補正をすることができない(特17条2項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。独立特許要件は、請求項の削除を目的とする補正の場合にのみ必要である(特17条の2第5項3号)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。拒絶査定不服審判においては、補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる(特53条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。補正の前後で、発明の単一性の要件を満たしていないとしても(特17条の2第4項)、拒絶理由には該当するが(特49条1項1号)、無効理由には該当しない(特123条1項1号)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。特17条の2第3項括弧書きに違反するため、拒絶理由に該当する(特49条1項1号)が、特123条1項1号では、外国語書面出願が除かれているので、無効理由には該当しない。従って、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔29〕特許法に規定する審決取消訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 審決取消訴訟において、特許無効審判の手続で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とする理由としてだけでなく、審決を適法とする理由としても、主張することができない。
  2. 特許無効審判の審決取消訴訟において、特定の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないので、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明をすることができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることは許されない。
  3. 特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする特許出願の拒絶をすべき旨の査定を受けて共同で拒絶査定不服審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、その共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要する。
  4. 特許権の共有者の1人は、共有に係る特許権についてその特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、単独で当該審決の取消訴訟を提起することができる。
  5. 複数人が共同して特許無効審判を請求し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決の取消しを求める訴えは、その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要する。

[編集] 解説

  1. について。特許無効審決に対する取消訴訟においては、当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理対象とされるべきである(最高裁昭和51年3月10日大法廷判決。いわゆるメリヤス編機事件)。従って、この選択肢は正しい。
  2. について。判例の通り(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決。いわゆる、高速旋回式バレル研磨法事件)。従って、この選択肢は正しい。
  3. について。特132条3項より、拒絶査定不服審判は、共有者の全員で請求しなければならない。同様に、拒絶審決の審決取消訴訟も特許権を発生させるか否かという訴訟なので、共有者全員の意思ですべきであり、共有者全員で提起することを要する。従って、この選択肢は正しい。
  4. について。無効審決取消訴訟は、拒絶審決取消訴訟とは異なり、特許権が発生した後に、特許権を保存する行為である。特許権者の共有者であってもすでに当該特許権を保存する意思のない者が含まれている可能性もあり、共有者全員の意思が必要であるとすると、保存を望んでいる共有者に酷であるので単独でも無効審決取消訴訟を提起することができる。従って、この選択肢は正しい。
  5. について。参加人は、被参加人が、その審判手続きを取り下げた後においても、審判手続きを続行することができる(特148条2項)、つまり単独でも審判手続きを行えるということであり、また審決等に対する訴えは、参加人も提起することができる(特178条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:5

[編集] 〔31〕特許法に規定する手続等に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許料及び手数料に関して減免又は猶予はないものとする。また、手続に関する期間の延長はないものとする。

  • (イ) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくても特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の取下げをすることができる。
  • (ロ) 特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
  • (ハ) 審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
  • (ニ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
  • (ホ) 特許出願人でない者が特許法第195条の規定により所定の手数料を納付して出願審査の請求をし、特許庁長官が、その旨を特許出願人に通知した。当該通知を受けた特許出願人が、当該出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をする場合、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前又は拒絶理由通知で指定された期間内であれば、当該補正により手数料の納付が必要となることはない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。実用新案登録に基づく特許出願は特9条に記述されているので、委任代理人は特別の授権を得なければ行えない。当該特許出願の取下げについては記述されていないが、この行為は不利益行為であると考えられるし、通常の特許出願の取下げは記述されているので、本問の場合も特別の授権が必要であると考えられる。。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。手続きの効力は承継人にも及ぶ(特20条)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。特23条1項ないし3項の通り。従って、この選択肢は正しい。
  • (ニ)について。特許出願を却下するのではなく、手続を却下することができる(特18条1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。補正により、請求項の数が増えた場合には、特許出願人は手数料の納付が必要になる(特195条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔33〕実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、審理の終結の通知があった後は、審理の再開がされない限り、実用新案権者は、たとえ請求項の削除を目的としても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
  • (ロ) 実用新案権者は、自らの請求に係る最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月以内に、誤記の訂正を目的として願書に添付した明細書を訂正した。その後に進歩性欠如を理由として請求された実用新案登録無効審判における最初に指定された答弁書提出期間の経過前に、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲を訂正することができる。
  • (ハ) 在外者が実用新案権者である実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判が請求された。請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えるに際し、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第8条第1項に規定する日本国内に住所又は居所を有する代理人(いわゆる実用新案管理人)がないときは、当該請求書の副本を含む書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる。
  • (ニ) 新規性欠如を理由とする実用新案登録無効審判の請求に対し、実用新案権者は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。この訂正は、訂正後の実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案の進歩性が欠如するとして、当該考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでないとの理由により、却下されることがある。
  • (ホ) 実用新案登録無効審判において、答弁書の提出があった後であっても、相手方の承諾を得ることなく、その審判の請求を取り下げることができる場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。実14条の2第7項の通り。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。実用新案法の訂正は、請求項の削除を除いて、1回に限りすることができるので、本問のように2回以上訂正をすることはできない(実14条の2第1項,2項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。実55条2項で準用する特192条2項の通り。従って、この選択肢は正しい。
  • (ニ)について。実用新案法の訂正では、特126条5項のような規定がないため、独立実用新案要件は要求されない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。実用新案登録無効審判の請求後に、実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願を行って、その旨を請求人に通知した場合には、請求人はその通知を受けた日から30日以内に、その審判の請求を取下げることができる(実39条の2第3項)。従って、この選択肢は正しい。
解答:3

[編集] 〔41〕特許出願についての拒絶査定不服審判及び前置審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 審査官が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようとする発明が明確であること)を満たしていないこと及び進歩性が欠如していることを理由に拒絶をすべき旨の査定をした。その後、前置審査において、審査官が、同法第36条第6項第2号に規定する要件は満たしているが、進歩性が欠如していると判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した場合、審判官は、拒絶をすべき旨の査定の理由となった同法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由に、審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
  2. 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求の日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の手続をしたが、その手続が不適法であって、補正をすることができないものである場合は、その請求は前置審査に付されることはない。
  3. 拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求の日から30日以内に特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲について補正をする場合、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変えなければ、補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなくとも、その補正をすることができる。
  4. 前置審査において、審査官が、審判の請求の日から30日以内にした補正はいわゆる新規事項を追加するものであるから特許をすべきでないと判断し、その審査の結果を特許庁長官に報告した場合、審判官が当該補正につきいわゆる新規事項を追加するものではないと判断したときは、審判官は査定を取り消してさらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。
  5. 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、明細書又は図面の補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について合議体を構成すべき審判官を指定し、当該請求を前置審査に付さなければならない。

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[編集] 〔42〕特許に関する権利の移転等に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。

  • (イ) 特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず、特許庁長官に届け出なければならない。
  • (ロ) 職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。
  • (ハ) 特許を受ける権利を有する甲及び乙は共同して特許出願Aをした。その後、丙は甲の特許を受ける権利の持分の譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造して出願人を甲から丙に変更する出願人名義変更の届出を特許庁長官に行い、Aについて乙及び丙を特許権者とする特許権の設定の登録がなされた。この場合において、丙の名義になっている当該特許権の持分につき、甲による、丙から甲への移転登録請求が認められることがある。
  • (ニ) 特許権者甲は、特許権者乙の有する先願に係る特許権について、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権の設定の裁定を請求をした。これに対し、乙は甲の有する特許権について、同条第4項の規定による通常実施権の設定の裁定を請求した。その後、甲及び乙は各自の請求に係る通常実施権の設定を得た。この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。
  • (ホ) 特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。特許庁長官に届け出なくても、一般承継であるので効力は発生するが(特34条4項)、届出も必要である(特34条5項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。共有に係る特許を受ける権利の持分を譲渡する時は、他の共有者の同意を得なければならない(特33条3項)。従って、この選択肢は正しい。
  • (ハ)について。知財高裁平成17(行ケ)10193(審決取消請求事件)の通り。裁判所が特許権の移転請求を認めると、特許庁が行うべき、無権利者の特許無効審判及び真の権利者への特許権の設定の登録を裁判所がするのと同様の結果となるため、特許手続の制度に反する。しかし以下に掲げることから移転請求を認めるという判決がなされたことがある。(ⅰ)特許出願Aと設定の登録されて権利が連続性を有し、それが変形したものではないこと。(ⅱ)特許権の帰属自体は技術に関する専門的知識経験を有しなくても判断し得ること。(ⅲ)甲は、本件特許発明につき特許無効審判を請求できるが、出願公開されている場合は新しく出願しても出願が拒絶される。甲が特許権者になることは出来ない結果になるのであって、それが不当であることは明らかである。従って、この選択肢は正しい。
  • (ニ)について。特92条4項による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権が消滅したときは消滅するが、当該特許権が実施の事業と分離移転しても消滅しない(特94条5項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。特許を受ける権利は、質権の目的とすることはできない(特33条2項)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:3

[編集] 〔45〕特許権についての実施権に関し、次の(イ)~ (ヘ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許無効審判が請求された後、審理の終結に至るまでの間に、当該審判に参加することができる通常実施権者は、当該特許権について登録された通常実施権者に限られる。
  • (ロ) 同一の特許権について2以上の専用実施権を同時に設定登録することも、同一の専用実施権を2人以上で共有することも、可能な場合がある。
  • (ハ) 通常実施権を目的として質権の設定を受けた者が、当該特許発明を実施することができる場合はない。
  • (ニ) 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければその効力を生じない。
  • (ホ) 甲の特許権Aについて、乙に専用実施権の設定の登録がされている。この場合、甲がAについて第三者に質権を設定するには、乙の同意又は承諾を得なければならない。
  • (ヘ) 特許権者は、当該特許権について通常実施権がある場合において、当該特許権を放棄するときは、いかなる場合であっても、常に、当該通常実施権者の承諾を得なければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ以上

[編集] 解説

  • (イ)について。特許無効審判の請求があった旨を通知されるのは、登録された通常実施権者であるので(特123条4項)、登録された通常実施権者のみ、当該裁判に参加することができる(特148条3項)。したがって、この選択肢は正しい。
  • (ロ)について。専用実施権は2人以上で共有することができるが(特77条5項で準用する特73条)、専用実施権は独占排他的に特許権を実施することができる権利なので、2以上の専用実施権を同時に設定登録することはできない(特77条2項)。したがって、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。契約で別段の定めをした場合には、質権者は当該特許発明の実施をすることができる(特95条)。したがって、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。特許権又は専用実施権を目的とする質権と異なり、通常実施権を目的とする質権の設定は登録せずに効力を生じる(特98条1項3号)。したがって、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。特許権について質権を設定する際に、専用実施権者の承諾が必要という規定はない。したがって、この選択肢は誤っている。
  • (ヘ)について。特許権を放棄するときに承諾が必要な通常実施権者は、職務発明の通常実施権者、専用実施権についての許諾通常実施権者、特許権についての許諾通常実施権者であり、それ以外の法定通常実施権者、裁定通常実施権者の承諾は必要ない(特97条1項)。したがって、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔48〕特許法又は実用新案法に規定する特許料、手数料等の納付に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  • (イ) 特許権の設定の登録を受ける株式会社甲は、特許料の減免又はその納付の猶予を受けない場合、特許料として、特許権の設定の登録の日から当該特許権の存続期間の満了までの各年について、1件ごとに、特許法施行令で定める金額を納付しなければならない。
  • (ロ) 特許出願に係る発明の発明者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、当該特許出願の出願手数料を納付することが困難である場合、特許庁長官はその出願手数料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
  • (ハ) 特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合、当該地方公共団体は特許料を納付する必要がない。
  • (ニ) 実用新案技術評価の請求があった後に当該実用新案登録出願に基づく特許出願があった場合には、その請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その特許出願から6月以内にその請求人からの請求がなければ、返還されない。
  • (ホ) 第1年から第3年までの各年分の特許料の減免又はその納付の猶予を受けなかった場合、特許権の設定の登録を受ける株式会社甲は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日経過後6月以内であれば、その特許料を追納することによって、特許権の設定の登録を受けることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。特許料の金額は特許法で規定されている(特107条)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ロ)について。審査手数料(特195条の2)及び特許料(特109条)を減免する規定はあるが、出願手数料を減免する規定はない。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ハ)について。国は特許料を納付する必要がないが、地方公共団体は納付が必要である(特107条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ニ)について。本問の場合、実用新案技術評価の請求はされなかったものとみなされるので、その請求人が請求しなくても、手数料は返還される(実54条の2第1項)。従って、この選択肢は誤っている。
  • (ホ)について。第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき期間は延長されることはあるが(特4条)、追納することはできない。追納することができるのは、第四年以降の各年文の特許料についてである(特112条1項)。ただし、第一年から第三年までの特許料の納付が猶予された場合には、追納することもできるが(特112条1項)題意より除かれている。従って、この選択肢は誤っている。
解答:5

[編集] 〔50〕特許出願及び特許出願の審査等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、当該補正は決定をもって却下され、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないが、却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。
  2. 甲は、自らした発明イを刊行物に発表し、その翌日にイについて特許出願Aをし、出願と同時にイについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を、特許庁長官に提出し、出願の日から30日以内にイが同規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許庁長官に提出した。その後、甲は、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。この場合において、Aについて提出された書面又は書類であって、Bについて同規定により提出しなければならないものは、Bの特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
  3. 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  4. 審査官について審査の公正を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申立てにより、決定をもって忌避されることがある。
  5. 審査官が、以前に特許出願人の保佐監督人であったときは、そのことを理由として、当該出願の審査の職務の執行から除斥されることがある。

[編集] 解説

  1. について。無効審判を請求しない限り補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないのでこの部分は正しい(特53条3項)。また、例えば補正の内容が明瞭でない記載の釈明である場合などは、意見書によりその拒絶理由が解消すれば、補正が却下されたとしても当該特許請求の範囲に記載した発明について特許を受けることができる場合がある。従って、この選択肢は正しい。
  2. について。国内優先権では、分割出願における特44条4項の規定のような、基礎出願において提出した書面等が、国内優先権主張を伴う出願で提出されたものとみなされる旨の規定はない(特41条)。従って、この選択肢は誤っている。
  3. について。発明の名称は、願書ではなく明細書に記載する(特36条3項)。従って、この選択肢は誤っている。
  4. について。審判官は忌避されることがあるが(特141条)、審査官はない。従って、この選択肢は誤っている。
  5. について。現在補佐監督人である場合に除斥される(特48条で準用する特139条1項3号)。従って、この選択肢は誤っている。
解答:1

[編集] 〔53〕平成18年法律第55号による、特許法に規定する罰則に関する改正の内容を述べ、解説した次の各文章のうち、解説が最も不適切なものは、どれか。

  1. 特許権のいわゆる直接侵害に係る懲役刑の上限が引き上げられるとともに、罰金刑の上限についても、500万円から1000万円に引き上げられた(特許法第196条)。この改正は、特許権の侵害による被害額が高額となる場合も多く、侵害行為によって不法な経済的利益を得た侵害者については、自由刑のみならず、財産刑たる罰金刑を適切に適用する必要があるためになされたものである。
  2. いわゆる間接侵害(みなし侵害)行為のみを対象とする刑罰規定が新設され、その懲役刑及び罰金刑の上限については、特許権のいわゆる直接侵害行為に係る懲役刑及び罰金刑の上限に比べて、いずれも低いものとされた(特許法第196条の2 )。この改正は、特許権の侵害抑止の実効性を確保する必要性があり、また、みなし侵害行為はそれ自体によって直接的に権利者の損害を発生させる行為ではなく、あくまでいわゆる直接侵害行為の予備的・幇助的行為にとどまるためになされたものである。
  3. 特許権侵害の罪に係る刑事罰について、懲役刑と罰金刑の併科が導入された(特許法第196条、第196条の2)。この改正は、特許権は財産権であり、その侵害は経済的利得を目的として行われることが多いことを考えると、懲役刑が選択される場合であっても、罰金に処すことをもって、被害を受けた権利者の金銭的救済を図る必要があるためになされたものである。
  4. 両罰規定における特許権侵害の罪のいわゆる法人重課が、1億5000万円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げられた(特許法第201条第1項第1号)。この改正は、企業経営における特許権の重要性や、特許権の侵害による被害額の高額化に鑑みてなされたものである。
  5. 法人等に罰金刑を科す場合における時効の期間は、自然人の侵害の罪についての時効の期間による旨が規定された(特許法第201条第3項)。この改正は、特許権侵害の罪の法定刑が懲役10年以下とされると、自然人に適用される同罪についての公訴時効の期間と、両罰規定により法人に適用される同罪についての公訴時効の期間が異なってしまうので、こうした事態を避けるためになされたものである。

[編集] 解説

  1. について。問題文の通り。従って、この選択肢は適切である。
  2. について。問題文の通り。従って、この選択肢は適切である。
  3. について。刑事罰の罰金刑は、被害を受けた権利者の金銭的救済を目的とするものではなく、国庫に入る。被害者が損害賠償を請求するには民事訴訟を提起することが必要である(民法709条)。従って、この選択肢は不適切である。
  4. について。問題文の通り。従って、この選択肢は適切である。
  5. について。法人は罰金刑のみ受けるので原則公訴時効期間は。3年であり(刑事訴訟法250条1項6号)、両罰規定の自然人と法人で公訴時効期間が異なってしまうため、この改正が行われた。問題文の通り。従って、この選択肢は適切である。
解答:3

[編集] 〔59〕次の(イ)~(ホ)の民事訴訟法の規定のうち、その内容が特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全に準用されているものは、いくつあるか。

  • (イ) 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。(民事訴訟法第181条第1項)
  • (ロ) 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。(民事訴訟法第183条)
  • (ハ) 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。(民事訴訟法第208条)
  • (ニ) 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。(民事訴訟法第224条第1項)
  • (ホ) 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(民事訴訟法第228条第4項)
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

[編集] 解説

  • (イ)について。特151条で準用されている。
  • (ロ)について。特151条で準用されている。
  • (ハ)について。特許法では準用されていない。
  • (ニ)について。特許法では準用されていない。
  • (ホ)について。特151条で準用されている。
解答:3

HIAJPL <a href="http://etlafphlywzr.com/">etlafphlywzr</a>, [url=http://ahgivzabwrzi.com/]ahgivzabwrzi[/url], [link=http://ucteubsqlwtx.com/]ucteubsqlwtx[/link], http://cvrcxqabmotz.com/