平成20年短答式 著作権法・不正競争防止法
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
[編集] 〔6〕虚偽の事実の告知又は流布による不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、侵害を中止するように警告状を送付した後に、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合には、その警告は、不正競争となる。
- 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、その著作権の侵害訴訟を提起し、敗訴した場合、その訴えの提起は、不正競争となる。
- 著作権者が、自己の著作権を侵害している者がいると思料した場合に、その者の氏名を、著作権の侵害を行っている者として取引先に告知して、取引の停止を求め、その後、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合でも、その取引先への告知は、不正競争とならない。
- 英和辞典の出版に際し、競合他社の英和辞典とその内容を比較する広告を新聞に掲載することは、不正競争となる。
- 著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に著作権侵害訴訟を提起し、敗訴した後、その判決を批判する出版物を販売することは、不正競争とならない。
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解答:
[編集] 〔12〕著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 法人甲の従業員乙が職務上作成した資料であり、かつ、甲の著作名義で公表されたものであっても、当該資料の著作者人格権は、常に乙に帰属し、甲がこれを取得することはない。
- 甲が書いた小説を、翻訳家をめざす学生乙が翻訳し、その翻訳物に原著作者として甲の氏名を表示しないことは、乙がその翻訳物を自己の家族である丙以外には見せなかったとしても、甲の氏名表示権を侵害する。
- 甲が書いた小説について、出版社乙が、その小説がより売れるようにタイトルの一部を勝手に変更して出版する行為は、当該タイトルが著作物性を有しない場合であっても、甲の同一性保持権を侵害する。
- 甲が乙に対して、絵画が完成したならばそれを公表することについて承諾していた場合、その絵画を甲が完成する前に、乙がその絵画を無断で公表しても、甲の公表権を侵害しない。
- 甲と乙との共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。
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解答:
[編集] 〔16〕甲社と乙社は、コンピュータ・プログラムの開発と、そのパッケージ商品の製造販売を行っている会社であり、互いに市場でしのぎを削っている。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- 甲社でプログラムの開発を行っている従業員が、乙社に転職することは、不正競争とならない。
- 乙社が、甲社でプログラムの開発を行っている従業員を引き抜くことは、不正競争となる。
- 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、そのプログラムの構造を解析することは、不正競争とならない。
- 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その商品に乙社の名称を印刷したラベルを貼って取引先に納入することは、不正競争とならない。
- 乙社が、甲社が開発して製造販売したパッケージ商品を購入し、その複製物を作成して取引先に納入することは、不正競争とならない。
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解答:
[編集] 〔19〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 絵画の著作者は、絵画の所有者が絵画を転売して利益を得た場合には、補償金の支払を求めることができる。
- 私的録音録画補償金の支払がなされていないCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に、家庭内で、著作権で保護されている音楽を音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的であっても、著作権を侵害したことになる。
- 画学生が、絵画の勉強のために美術館で現代作家の絵画を模写した場合、その模写をデジタル写真撮影してウェブで公開しても、当該現代作家の絵画の著作権を侵害することにはならない。
- 正規に購入したコンピュータ・プログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラムの著作権を侵害したことにはならない。
- 改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されていない。
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解答:
[編集] 〔28〕不正競争防止法上の商品等表示に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 不正競争防止法第2条第1項第1号では、商品の形態は商品等表示としては保護されない。
- 商品に付された色彩も、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示として保護されることがある。
- 甲の表示が関東地方において広く知られるようになった後に、九州地方において甲の表示と同一又は類似の表示を使用することは、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当する。
- 甲の著名表示と同一の表示を使用する乙は、甲の表示が著名性を獲得する以前に、当該表示が乙の商品等表示として周知となっている場合に限り、その表示の使用を継続することができる。
- 甲の周知表示と同一の氏名を有する乙が、不正競争の目的なく自己の氏名を使用した商品を流通業者丙に譲渡した場合、甲は、丙がその商品を販売することを差し止めることはできないものの、丙に対して、甲の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる。
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解答:
[編集] 〔34〕著作権の存続期間に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- 映画の著作物の著作権の存続期間は、当該映画の著作物が創作後70年以内に公表された場合には、公表後70年である。
- 出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真の著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物の著作権の存続期間は公表後50年である。
- 匿名で小説を出版した銀行員が、その出版の後50年以内に、本名を著作者名として当該小説を出版し直した場合、その小説の著作権の存続期間は、著作者である銀行員の死後50年である。
- 映画の著作物の著作権の存続期間満了後であっても、当該映画の原作小説の著作権の存続期間が満了していない場合、当該映画のDVDを製作するためには、原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。
- 出版社が、雑誌にその著作名義で連載していた、その創業者の伝記を、未完のまま休載し、5年後に連載を再開して完成させた場合において、休載前の部分についての著作権の存続期間は、休載前の最後の回の公表後50年であり、連載再開後の部分についての著作権の存続期間は、最終回の公表後50年である。
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解答:
[編集] 〔38〕不正競争防止法上の不正競争に対する救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、その表示を信頼した消費者に対する損害賠償を命じることができる。
- 商品等表示に関する不正競争については、その商品等表示を付した商品の引渡しを命じることができる。
- 不正競争が継続していても、差止請求が認められない場合がある。
- 虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、真の品質等を表示することを命じることができる。
- 他人の商品等表示に関し、それが周知表示であることを知らずになされた不正競争については、通常の使用許諾料に相当する額のみの損害を賠償すればよい。
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解答:
[編集] 〔43〕甲は、①他の同種商品にも広くみられるごくありふれた形状を有し、②きわめて特徴的な図柄(以下「本件図柄」という)が使用され、③甲の表示が付された、革製のハンドバッグ(以下「本件ハンドバッグ」という)を製作した。甲は、量産した本件ハンドバッグをフランス国内において販売し、その図柄によって、甲の商品であることがフランス国内の取引者及び需要者の間で広く知られるようになった。乙は、甲との契約により、本件ハンドバッグに関して、独占的販売権を取得し、甲がフランス国内で販売しているものと同一の本件ハンドバッグを輸入して、日本国内で販売している。乙の販売努力の結果、本件ハンドバッグは、その図柄によって乙の販売に係る甲の商品であることがその取引者及び需要者の間で広く知られるようになった。この状況を前提として、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
- Aが、本件ハンドバッグを本件図柄とともにそっくり模倣し、Aの表示を付して日本国内において販売した場合、甲は、不正競争防止法に基づく差止請求をすることができる。
- Bが、本件ハンドバッグの形状をそっくり模倣しているが、本件図柄と異なる図柄を有するハンドバッグを、Bの表示を付して日本国内において販売した場合、甲は、不正競争防止法に基づく差止請求をすることができない。
- Cが、本件図柄を使用した革製の財布にCの表示を付したものを日本で製造し、フランスに輸出しようとしている場合、甲は、不正競争防止法に基づく差止請求をすることができる。
- Dが、本件図柄を使用した革製の財布にDの表示を付して日本国内で販売した場合、乙は、不正競争防止法に基づく差止請求をすることができない。
- Eが、フランス国内で甲が販売した本件ハンドバッグを輸入して日本国内で販売した場合、甲は、不正競争防止法に基づく差止請求をすることができない。
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解答:
[編集] 〔54〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- 工作機械が著作物とならない以上、工作機械の設計図も著作権では保護されない。
- ある県の県庁が作成した県民への広報用のパンフレットは、著作権で保護されることはない。
- 裁判において証拠として提出するために他人の論文を複写することは、その論文に関する著作権の侵害となる。
- 他人の論文の一部を引用して激しく批判すると、その論文に関する著作権の侵害となる。
- 他人の著作物に依存することなく、昔話「桃太郎」の新しい絵本を描いて出版することは、誰でも自由にできる。
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解答:
[編集] 〔58〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
- オーケストラのコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。
- 放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する。
- サッカーチームの運営会社が、テレビで生放送されている試合を直接受信して、大型スクリーンを用いてスタジアムでサポーターに鑑賞させても、その放送番組が著作物の要件を満たさない場合には、放送事業者の著作隣接権を侵害しない。
- 実演家は、音楽CDに録音されている自身の演奏が放送された場合には、当該音楽CDの録音に対して許諾を与えていたとしても、二次的使用料を受ける権利を有する。
- レコード製作者の権利がレコード会社と実演家とで共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持分を譲渡することができる。
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解答:
