平成17年短答式 条約 を編集中(節単位編集)
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===〔27〕特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。=== #条約第19条(1)の規定に基づく請求の範囲の補正が、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされている場合には、当該補正後の請求の範囲は国際公開に含められることはない。 #出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。 #国際出願は、国際事務局によって、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)〔国際調査報告を作成しない場合〕の宣言とともに、各指定官庁に送達される。ただし、この送達は当該送達を請求しない指定官庁に対しては行われない。 #国際出願日が認められた国際出願が、日本のみの指定を含む国際出願に基づく工業所有権の保護に関するパリ条約による優先権の主張を伴う場合には、日本における優先権主張の条件及び効果は、日本の特許法又は実用新案法の定めるところによる。 #国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とするものであり、関連のある先行技術は、少なくとも、書面によって開示されており、かつ国際調査の対象となる国際出願の国際出願日前に公衆が利用できるようにされたものでなければならない。 ====解説==== #について。 #について。 #について。 #について。 #について。 '''解答:1'''
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