平成17年短答式 特許・実用新案 を編集中(節単位編集)
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===〔57〕特許庁に係属している特許出願の補正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。=== ただし、特許出願は、国際特許出願でも外国語書面出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行われているものとする。 #特許出願人は、出願審査の請求がなされる前においては、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 #特許出願人は、出願公開の請求があった後を除き、特許出願の日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 #特許出願人は、出願審査の請求と同時に一部の請求項を削除する補正をした場合であっても、特許法第17条の2第1項第1号に規定する最初に受けた拒絶理由通知において指定された期間内であれば、削除した請求項を特許請求の範囲に追加する補正をすることができる。 #特許出願人は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する補正であって、補正後の請求項に記載した事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであれば、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知において指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることができる。ただし、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるものとする。 #特許出願人は、拒絶理由通知がなされることなく、特許法第48条の7に規定する文献公知発明に係る情報の記載についての通知がされ、その通知の際に指定された期間が経過した後は、当該特許出願に対する拒絶理由通知において指定された期間内でなければ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。 ====解説==== #について。 #について。 #について。 #について。 #について。 '''解答:5'''
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