平成17年論文式 特許法・実用新案法 を編集中
出典: ゼネラルプロパテント 弁理士試験Wiki
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===【問題】=== 甲及び乙は、化学物質、この化学物質の製造方法及びこの化学物質を用いた空気浄化方法について、共同で発明をした。この場合に、次の問に答えよ。 ただし、以下の問において、特許出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。 問1 (1) 甲又は乙は、単独で特許出願を行うことができるか。根拠とともに述べよ。 (2) 甲及び乙が共同でした特許出願について、甲又は乙は、単独で出願審査の請求をすることができるか。根拠とともに述べよ。 (3) 甲及び乙が共同でした特許出願について、審査官から拒絶理由の通知を受けた。この拒絶理由の通知に対して、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞれの手段について甲又は乙が単独で行うことができるか否かを根拠とともに述べよ。 (4) 甲及び乙が共同でした特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた。この場合、甲は、拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか。根拠とともに述べよ。 問2 甲及び乙は、請求項数が3であり、請求項1に係る発明が化学物質の発明、請求項2に係る発明が化学物質の製造方法の発明、請求項3に係る発明が化学物質を用いた空気浄化方法の発明である特許出願を共同でした。 そして、請求項1に係る発明は文献に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた旨の1回目の拒絶理由の通知を審査官から受けた。請求項2に係る発明及び請求項3に係る発明については拒絶理由の通知を受けなかった。 この拒絶理由の通知に対し、特許を受けるために特許法上とり得る手段を列挙し、それぞれの手段をとる際に留意すべき事項を根拠とともに具体的に述べよ。 ただし、それぞれの手段を甲又は乙が単独で行うことができるかについて言及する必要はない。 【200点】 ===【論点】=== 問1 特許を受ける権利が共有に係るときの手続を問う。 1.共同出願 2.出願審査の請求ができる者 3.複数当事者の相互代表 4.代表者選定の効果 5.共同審判 6.特許を受ける権利の移転 問2 拒絶理由の通知への対応を問う。 1.意見書の提出 2.明細書、特許請求の範囲又は図面の補正及びその要件 3.発明の単一性の要件 4.特許出願の分割 ===【解答】===
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